東北大震災の発生から1ヶ月近く経ちますが、様々な要因で復旧も思うように進んでいないように感じます。
被災者の方やそのご家族の方は不安で過酷な生活が続いておりますが、少しでも早く状況が改善されるよう願っています。
また、亡くなられた方には、心よりご冥福をお祈りいたします。
悲惨な状況の一方、様々な人々や会社が被災者への支援している状況にはとても心強く感じます。
また、友人の子供が貯めたおこずかいを寄付した話などを聞くと、心温まると同時に、自分も何かしようという思いが強くなります。できることは限られますが、少しずつでも募金などを続けていきます。
ところで、会社が被災地の災害対策本部や日本赤十字など下記に記載する団体へ義援金(寄附金)を寄付した場合、税務上、全額が損金(経費)となります。
以前記載したように、会社が支出した寄附金は税務調整において一定の計算を行い、損金に算入できる金額を計算します。
しかし、上記のような寄附金は「国又は地方公共団体に対する寄附金」「指定寄附金」に該当し、全額が損金算入の対象になります。
「国又は地方公共団体に対する寄附金」又は「指定寄附金」とは、下記に掲げる義援金が該当します。
@ 国又は地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
A 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、新聞・放送等の
報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
B 社会福祉法人中央協同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として
直接寄付した義援金等
C 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための
募金」として直接寄付した義援金等
D 募金団体を経由する国等に対する寄附金
ただし、損金算入の適用を受けるためには、下記の要件を満たす必要がありますので、ご注意下さい。
@ 確定申告書に別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」
に寄付した義援金等に関する事項を記載すること
A 義援金等を寄付したことが確認できる書類を保存すること
スタッフO
税務調整について
法人税は、会社の決算後の当期純利益をもとに計算されます。
会計上の当期純利益の額に法人税が課税されるわけではなく、いくつかの法人税法上の調整を行った課税所得に法人税が課税されます。その調整を税務調整と言います。
税務調整には、「申告調整」と「決算調整」の2つがあります。
「申告調整」は、法人税の申告書で調整を行うものです。例えば、青色欠損金(前期以前の法人税法上の赤字を繰り越したもの)損金算入(課税所得を減額させる項目)や交際費等の損金不算入(課税所得を増額させる項目)などです。
「決算調整」は、会計上で法人税法に基づいた経理処理を行っていないと、法人税の申告書で調整しても認められない項目です。例えば、減価償却費を会計上で計上しなかったため、法人税の申告書で損金算入させて課税所得を計算する事はできません。また、貸倒引当金も同様です。
法人税法上の規定に基づいて会計処理を行った場合には、税務調整はかなり少なくなります。法人税法の規定を考慮しながら会計処理を行うとよいでしょう。
会計上の当期純利益の額に法人税が課税されるわけではなく、いくつかの法人税法上の調整を行った課税所得に法人税が課税されます。その調整を税務調整と言います。
税務調整には、「申告調整」と「決算調整」の2つがあります。
「申告調整」は、法人税の申告書で調整を行うものです。例えば、青色欠損金(前期以前の法人税法上の赤字を繰り越したもの)損金算入(課税所得を減額させる項目)や交際費等の損金不算入(課税所得を増額させる項目)などです。
「決算調整」は、会計上で法人税法に基づいた経理処理を行っていないと、法人税の申告書で調整しても認められない項目です。例えば、減価償却費を会計上で計上しなかったため、法人税の申告書で損金算入させて課税所得を計算する事はできません。また、貸倒引当金も同様です。
法人税法上の規定に基づいて会計処理を行った場合には、税務調整はかなり少なくなります。法人税法の規定を考慮しながら会計処理を行うとよいでしょう。
法人が支出する寄付金について
寄付金というと、小学校の頃に払った赤い羽根協同募金などを
思い出します。
上記の募金はもちろん寄付金ですが、法人税法が規定する
寄付金は、もう少し範囲が広くなります。
規定上、「金銭、見舞金その他経済的利益の贈与又は無償の
供与」となっています。
政治団体への拠出金や神社の祭礼等への寄贈金などが寄付金
となりますが、取引先の債権を免除した場合も寄付金となる
場合があります。
税法上の寄付金については、法人税の課税所得の計算上、
一定の計算を行ないます。
国や地方公共団体、国等から指定を受けている団体への寄付金は、全額損金となります。
それ以外の寄付金については、一部しか損金とならない場合が
多いです。
それ以外の寄付金について、損金に算入できる金額は、
法人の資本金等の額やその事業年度の所得の金額を基に
計算します。
資本金等の額が少なく、その事業年度の所得がマイナスの場合、
ほとんど損金とならなくなります。
上記にも記載しましたが、取引先への債権の免除や通常より低額
での売上等について、税務署から寄付金とみなされる場合が
あります。
寄付金とみなされた場合、追徴課税される可能性が高いですので
ご注意下さい。
思い出します。
上記の募金はもちろん寄付金ですが、法人税法が規定する
寄付金は、もう少し範囲が広くなります。
規定上、「金銭、見舞金その他経済的利益の贈与又は無償の
供与」となっています。
政治団体への拠出金や神社の祭礼等への寄贈金などが寄付金
となりますが、取引先の債権を免除した場合も寄付金となる
場合があります。
税法上の寄付金については、法人税の課税所得の計算上、
一定の計算を行ないます。
国や地方公共団体、国等から指定を受けている団体への寄付金は、全額損金となります。
それ以外の寄付金については、一部しか損金とならない場合が
多いです。
それ以外の寄付金について、損金に算入できる金額は、
法人の資本金等の額やその事業年度の所得の金額を基に
計算します。
資本金等の額が少なく、その事業年度の所得がマイナスの場合、
ほとんど損金とならなくなります。
上記にも記載しましたが、取引先への債権の免除や通常より低額
での売上等について、税務署から寄付金とみなされる場合が
あります。
寄付金とみなされた場合、追徴課税される可能性が高いですので
ご注意下さい。
解雇予告手当について
従業員を解雇した場合において、解雇の通知時期により、
解雇予告手当を支払うときがあります。
解雇予告手当は、税務上、退職金として処理されます。
退職金について、会社は源泉所得税の徴収義務があります。
ただし、給与の源泉所得税計算とは異なりますので、
注意が必要です。
退職金の源泉所得税の計算は、「退職所得の受給に関する申告書」
の提出の有無で下記のように異なります。
(会社は、提出された申告書の保管が必要です)
・提出がある場合
退職所得=(退職金支給額−退職所得控除額)×1/2
源泉所得税は、算出した退職所得の額に応じて、所得税率を
乗じて計算します。
・提出がない場合
源泉所得税=退職金支給額×20%
通常、申告書の提出がある場合には、金額的に源泉所得税が
課税されないことが多いです。
上記算式に記載した退職所得控除額は、基本的に勤続年数で
決まります。
複数から退職金をもらう場合などは、もう少し複雑な計算が
必要になります。
退職金の源泉所得税の納税期限は、支払月の翌月10日までです。
(退職金の源泉所得税についても、納期の特例が適用されます)
一方、退職金を受け取る従業員側についての話ですが、
退職所得の受給に関する申告書を提出いない方は、
翌年3月15日ごろまでに所得税の確定申告を行った方がよいです。
源泉徴収された20%相当額の所得税と、適正額との差額が
還付されることになるでしょう。
解雇予告手当を支払うときがあります。
解雇予告手当は、税務上、退職金として処理されます。
退職金について、会社は源泉所得税の徴収義務があります。
ただし、給与の源泉所得税計算とは異なりますので、
注意が必要です。
退職金の源泉所得税の計算は、「退職所得の受給に関する申告書」
の提出の有無で下記のように異なります。
(会社は、提出された申告書の保管が必要です)
・提出がある場合
退職所得=(退職金支給額−退職所得控除額)×1/2
源泉所得税は、算出した退職所得の額に応じて、所得税率を
乗じて計算します。
・提出がない場合
源泉所得税=退職金支給額×20%
通常、申告書の提出がある場合には、金額的に源泉所得税が
課税されないことが多いです。
上記算式に記載した退職所得控除額は、基本的に勤続年数で
決まります。
複数から退職金をもらう場合などは、もう少し複雑な計算が
必要になります。
退職金の源泉所得税の納税期限は、支払月の翌月10日までです。
(退職金の源泉所得税についても、納期の特例が適用されます)
一方、退職金を受け取る従業員側についての話ですが、
退職所得の受給に関する申告書を提出いない方は、
翌年3月15日ごろまでに所得税の確定申告を行った方がよいです。
源泉徴収された20%相当額の所得税と、適正額との差額が
還付されることになるでしょう。
法人の交際費について
法人税における交際費は、会計上と税法上で扱いが異なります。
会計上、交際費は費用として全額が販売管理費に計上されおり、
利益額は交際費全額が引かれた金額となっています。
一方、法人税法上、交際費は基本的に損金にならず、
法人税の申告手続きにおいて、法人税率を乗ずる課税所得に
交際費は加算されます。
つまり、交際費額に税金が課税されます。
※損金とは、法人税法上においての費用と考えてください。
上記において、基本的にと記載した理由は、資本金1億円以下の
法人については、定額控除限度額である600万円までは90%を
損金とすることができます。
交際費の支出が一事業年度600万円を超えそうな場合は、
税額に関して注意した方がよいでしょう。
(事業年度が1年に満たない場合は、定額控除限度額は一定の
計算が必要です。)
会計上、交際費は費用として全額が販売管理費に計上されおり、
利益額は交際費全額が引かれた金額となっています。
一方、法人税法上、交際費は基本的に損金にならず、
法人税の申告手続きにおいて、法人税率を乗ずる課税所得に
交際費は加算されます。
つまり、交際費額に税金が課税されます。
※損金とは、法人税法上においての費用と考えてください。
上記において、基本的にと記載した理由は、資本金1億円以下の
法人については、定額控除限度額である600万円までは90%を
損金とすることができます。
交際費の支出が一事業年度600万円を超えそうな場合は、
税額に関して注意した方がよいでしょう。
(事業年度が1年に満たない場合は、定額控除限度額は一定の
計算が必要です。)
会社設立時の税務書類の提出について
会社を設立した場合、税務署へ提出する書類は何でしょうか?
まず、本店所在地の所轄の税務署へ提出する書類として、
「法人設立届出書」があります。
届出書の提出期限は、設立の日から2ヶ月以内です。
(県税事務所や市区町村の役所へも設立に関する届出が
必要です。)
「青色申告の承認申請書」は提出必須書類ではないですが、
特典があるため、提出する会社がほとんどです。
(特典としては、7年以内の欠損金(法人税上の赤字分)を
翌年度以後の利益と相殺できる、などです。)
申請書の提出期限は、原則として設立の日から3ヶ月以内です。
その他、必要に応じて、減価償却資産の減価償却方法や
棚卸資産の評価方法についての届出を提出します。
役員報酬や給与の支払いなどがある場合には、
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。
提出期限は、開設の日から1ヶ月以内です。
また、常時従業者10人未満の会社では、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」
を提出する場合が多いです。
源泉所得税の支払いを半年分まとめて納税することで、
事務手続きを簡素化することが出来ます。
記載した書類は一部のみですので、会社の状況に応じて
有利となる届出を検討してみましょう。
まず、本店所在地の所轄の税務署へ提出する書類として、
「法人設立届出書」があります。
届出書の提出期限は、設立の日から2ヶ月以内です。
(県税事務所や市区町村の役所へも設立に関する届出が
必要です。)
「青色申告の承認申請書」は提出必須書類ではないですが、
特典があるため、提出する会社がほとんどです。
(特典としては、7年以内の欠損金(法人税上の赤字分)を
翌年度以後の利益と相殺できる、などです。)
申請書の提出期限は、原則として設立の日から3ヶ月以内です。
その他、必要に応じて、減価償却資産の減価償却方法や
棚卸資産の評価方法についての届出を提出します。
役員報酬や給与の支払いなどがある場合には、
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。
提出期限は、開設の日から1ヶ月以内です。
また、常時従業者10人未満の会社では、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」
を提出する場合が多いです。
源泉所得税の支払いを半年分まとめて納税することで、
事務手続きを簡素化することが出来ます。
記載した書類は一部のみですので、会社の状況に応じて
有利となる届出を検討してみましょう。
法人税の税率について
法人税率は、何%だと思いますか?
よく40%と聞くかと思いますが、公益法人などではない一般の
会社(普通法人と言います。)の法人税のみの税率は、実際には
30%です。
また、期末資本金額1億円以下の中小法人の場合で、
800万円以下の所得に対しては、軽減税率の18%となっています。
(以前は22%でしたが、期限付きで18%になっています。)
では、40%は何かと言いますと、法人が決算所得に係る
税金として法人税以外に、法人県民税・事業税、法人市民税を
支払いますので、そのすべてを合わせた税率を約40%と
言っているわけです。
消費税は、法人の所得をもとに計算される税金ではないため、
上記の税率に含まれていません。
現在の政権では、世界的に高い税率を課している法人税率を
下げようと検討されていましたが、先送りのようです。
財源が厳しいようですね。
よく40%と聞くかと思いますが、公益法人などではない一般の
会社(普通法人と言います。)の法人税のみの税率は、実際には
30%です。
また、期末資本金額1億円以下の中小法人の場合で、
800万円以下の所得に対しては、軽減税率の18%となっています。
(以前は22%でしたが、期限付きで18%になっています。)
では、40%は何かと言いますと、法人が決算所得に係る
税金として法人税以外に、法人県民税・事業税、法人市民税を
支払いますので、そのすべてを合わせた税率を約40%と
言っているわけです。
消費税は、法人の所得をもとに計算される税金ではないため、
上記の税率に含まれていません。
現在の政権では、世界的に高い税率を課している法人税率を
下げようと検討されていましたが、先送りのようです。
財源が厳しいようですね。