ホームページの作成費用
環境関連投資促進税制(グリーン投資税制)について
所得拡大促進税制について
法人の交際費課税の改正について
会社が契約する生命保険料について
会社が支出した同業者団体への会費や入会金について
販売費・一般管理費等の損金算入時期
中古の減価償却資産を使用した場合の耐用年数
会社の利益と法人税
海外渡航費について
法人が納付する税金について
認定NPO法人への寄付金について
役員の範囲
繰延資産について
資本的支出と修繕費について
減価償却資産について
棚卸資産について
法人の確定申告書の提出期限について
貸倒損失について
義援金について(会社が寄付した場合)
税務調整について
法人が支出する寄付金について
解雇予告手当について
法人の交際費について
会社設立時の税務書類の提出について
法人税の税率について
ホームページの作成費用
会社がホームページを開設するため、業者へ支払ったホームページの制作費用は、支出時に
一時の損金にできるかどうか迷うところです。
一般的なホームページは、会社の広告宣伝のため、会社の概要や製品等の情報を提供する
役割を担っています。
そのため、ホームページの内容は頻繁に更新されるものであり、制作費用の効果は1年に
及ばないと考えられます。
上記より、制作費用は、支出時に一時の損金として処理を行います。
ただし、下記の場合には、一時の損金とできないため、注意が必要です。
・ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合
その制作費用は、その使用期間に応じて償却することとなります。
・制作費用の中にプログラムが含まれている場合(オンラインショッピング機能など)
プログラムの作成費用相当額については、無形固定資産として5年間で償却することと
なります。
スタッフO
一時の損金にできるかどうか迷うところです。
一般的なホームページは、会社の広告宣伝のため、会社の概要や製品等の情報を提供する
役割を担っています。
そのため、ホームページの内容は頻繁に更新されるものであり、制作費用の効果は1年に
及ばないと考えられます。
上記より、制作費用は、支出時に一時の損金として処理を行います。
ただし、下記の場合には、一時の損金とできないため、注意が必要です。
・ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合
その制作費用は、その使用期間に応じて償却することとなります。
・制作費用の中にプログラムが含まれている場合(オンラインショッピング機能など)
プログラムの作成費用相当額については、無形固定資産として5年間で償却することと
なります。
スタッフO
環境関連投資促進税制(グリーン投資税制)について
法人が、エネルギー環境負荷低減を推進する一定の設備投資を行った場合、税額控除等の税制の
適用を受けることができます。
(1)概要
法人が、平成23年6月から平成26年3月31日までの期間内において、新品のエネルギー
環境負荷低減設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に国内にある事業の用に
供した場合には、その事業供用事業年度において、特別償却又は税額控除のいずれかを
選択適用することができます。
※ 一定の設備等については、平成24年5月29日から平成25年3月31日までの期間に
おいて取得等をしたものとなります。
(2)エネルギー環境負荷低減設備等の範囲
@ 著しくエネルギーの有効な利用の促進する減価償却資産で次のもの
(イ)新エネルギー利用設備等のうち一定の太陽光発電設備又は風力発電設備
(出力が一定以上のもの)
(ロ)(イ)以外の新エネルギー利用設備等(水熱利用設備、バイオマス利用装置など)
(ハ)二酸化炭素排出抑制設備等
A 著しく建築物に係るエネルギーの使用の合理化をする設備で次のもの
(イ)エネルギー使用合理化設備(高断熱窓設備、高効率空気調和設備など)
(ロ)エネルギー使用制御設備(測定装置、可変風量制御装置など)
(3)特別償却限度額
特別償却を行う場合の償却限度額は、設備等の取得価額の30%相当額となる。
ただし、(2)@(イ)の設備については、その事業供用年度において取得価額の全額を
償却できます。
(4)税額控除限度額
税額控除を行う場合の控除限度額は、設備等の取得価額の7%相当額となる。
ただし、控除額はその事業年度の法人税額の20%相当額を限度とする。
スタッフO
適用を受けることができます。
(1)概要
法人が、平成23年6月から平成26年3月31日までの期間内において、新品のエネルギー
環境負荷低減設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に国内にある事業の用に
供した場合には、その事業供用事業年度において、特別償却又は税額控除のいずれかを
選択適用することができます。
※ 一定の設備等については、平成24年5月29日から平成25年3月31日までの期間に
おいて取得等をしたものとなります。
(2)エネルギー環境負荷低減設備等の範囲
@ 著しくエネルギーの有効な利用の促進する減価償却資産で次のもの
(イ)新エネルギー利用設備等のうち一定の太陽光発電設備又は風力発電設備
(出力が一定以上のもの)
(ロ)(イ)以外の新エネルギー利用設備等(水熱利用設備、バイオマス利用装置など)
(ハ)二酸化炭素排出抑制設備等
A 著しく建築物に係るエネルギーの使用の合理化をする設備で次のもの
(イ)エネルギー使用合理化設備(高断熱窓設備、高効率空気調和設備など)
(ロ)エネルギー使用制御設備(測定装置、可変風量制御装置など)
(3)特別償却限度額
特別償却を行う場合の償却限度額は、設備等の取得価額の30%相当額となる。
ただし、(2)@(イ)の設備については、その事業供用年度において取得価額の全額を
償却できます。
(4)税額控除限度額
税額控除を行う場合の控除限度額は、設備等の取得価額の7%相当額となる。
ただし、控除額はその事業年度の法人税額の20%相当額を限度とする。
スタッフO
所得拡大促進税制について
経済産業省より、所得拡大税制についての概要が発表されました。
その内容は、従業員への給与などの支給額を基準事業年度より5%以上増加した場合などに
ついて、支給増加額の10%相当額を法人税額から控除できるというものです。
ただし、法人税額の10%(中小企業等の場合20%)が控除限度額となります。
(1)適用事業年度
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度
(2)要件
@ 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
※ 給与等支給額−国内雇用者に対して支給する給料、賃金、賞与などの額で、
適用事業年度において損金算入される金額
※ 国内雇用者−使用人のうち、役員の親族などの特殊関係者、使用人兼務役員を
除いたもの
※ 基準事業年度−平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い
事業年度の直前の事業年度
A 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
B 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
※ 平均給与等支給額−雇用者給与等支給額から当該雇用者給与等支給額のうち、
日々雇い入れられる者への支給額を控除した金額を適用事業年度における給与等の
月別支給対象者(各月ごとの国内雇用者のうち日々雇い入れられる者の除く)の
数の合計額で除した金額
(3)その他注意事項
@ 雇用促進税制などの他の税額控除と併用できません。(選択適用)
A 雇い入れ助成金などの支払いを受ける場合には、助成金の支給額を控除した金額に
より、要件の適用や控除額の計算を行うことになります。
スタッフO
その内容は、従業員への給与などの支給額を基準事業年度より5%以上増加した場合などに
ついて、支給増加額の10%相当額を法人税額から控除できるというものです。
ただし、法人税額の10%(中小企業等の場合20%)が控除限度額となります。
(1)適用事業年度
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度
(2)要件
@ 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
※ 給与等支給額−国内雇用者に対して支給する給料、賃金、賞与などの額で、
適用事業年度において損金算入される金額
※ 国内雇用者−使用人のうち、役員の親族などの特殊関係者、使用人兼務役員を
除いたもの
※ 基準事業年度−平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い
事業年度の直前の事業年度
A 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
B 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
※ 平均給与等支給額−雇用者給与等支給額から当該雇用者給与等支給額のうち、
日々雇い入れられる者への支給額を控除した金額を適用事業年度における給与等の
月別支給対象者(各月ごとの国内雇用者のうち日々雇い入れられる者の除く)の
数の合計額で除した金額
(3)その他注意事項
@ 雇用促進税制などの他の税額控除と併用できません。(選択適用)
A 雇い入れ助成金などの支払いを受ける場合には、助成金の支給額を控除した金額に
より、要件の適用や控除額の計算を行うことになります。
スタッフO
法人の交際費課税の改正について
平成25年度の税制改正において、中小法人の交際費課税の改正がありました。
従来は中小法人の支出する交際費の額のうち、600万円まではその支出交際費額の90%を
損金算入できました。
今回の改正により、支出する交際費の額のうち、800万円までの全額を損金算入できることに
なりました。
適用時期は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度からです。
資本金が1億円超の法人は、上記の改正は関係なく、従来通り支出した交際費の額は、
全額損金不算入となります。
少しでも景気回復の後押しとなるといいのですね。
スタッフO
従来は中小法人の支出する交際費の額のうち、600万円まではその支出交際費額の90%を
損金算入できました。
今回の改正により、支出する交際費の額のうち、800万円までの全額を損金算入できることに
なりました。
適用時期は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度からです。
資本金が1億円超の法人は、上記の改正は関係なく、従来通り支出した交際費の額は、
全額損金不算入となります。
少しでも景気回復の後押しとなるといいのですね。
スタッフO
会社が契約する生命保険料について
会社がその役員や使用人を被保険者として生命保険に加入した場合、その保険の内容に
よって、処理が異なります。
(1)養老保険(被保険者の死亡や高度障害又は満期となったときに保険金を受け取るもの)
@法人が死亡保険金及び生存保険金の受取人の場合
支払った保険料は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により保険契約が
終了するまでは資産に計上することになります。
A被保険者又はその遺族が死亡保険金及び生存保険金の受取人の場合
支払った保険料は、被保険者である役員又は従業員に対する給与となります。
B法人が生存保険金の受取人で、被保険者の遺族が死亡保険金の受取人の場合
支払った保険料のうち、その1/2相当額は資産に計上し、残額は期間の経過に応じて
損金に算入します。
(2)定期保険(一定期間中に被保険者の死亡や高度障害となった時に保険金を受け取るもの)
@法人が死亡保険金の受取人の場合
支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
A被保険者の遺族が死亡保険金を受け取る場合
支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
ただし、役員等特定の者のみを被保険者としている場合には、支払った保険料は、その
役員等に対する給与となります。
(3)定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したもの)
@保険料の額が、養老保険と定期保険に区分されている場合
養老保険の保険料は、上記(1)の処理となります。
定期保険の保険料は、上記(2)の処理となります。
A@以外の場合
上記(1)の処理となります。
(4)長期平準定期保険(定期保険のうち、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、
かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍の数を加えた数が105を超えるもの)
@保険期間開始時から保険期間の60%に相当する期間の場合
支払った保険料は、1/2相当額は前払費用として資産計上し、残りは上記(2)の処理と
なります。
A@経過後の期間の場合
支払った保険料は、上記(2)の処理となります。
また、前払費用として資産計上した保険料について、期間の経過に応じて取崩します。
生命保険の契約内容により処理が異なりますので、注意が必要です。
スタッフO
よって、処理が異なります。
(1)養老保険(被保険者の死亡や高度障害又は満期となったときに保険金を受け取るもの)
@法人が死亡保険金及び生存保険金の受取人の場合
支払った保険料は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により保険契約が
終了するまでは資産に計上することになります。
A被保険者又はその遺族が死亡保険金及び生存保険金の受取人の場合
支払った保険料は、被保険者である役員又は従業員に対する給与となります。
B法人が生存保険金の受取人で、被保険者の遺族が死亡保険金の受取人の場合
支払った保険料のうち、その1/2相当額は資産に計上し、残額は期間の経過に応じて
損金に算入します。
(2)定期保険(一定期間中に被保険者の死亡や高度障害となった時に保険金を受け取るもの)
@法人が死亡保険金の受取人の場合
支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
A被保険者の遺族が死亡保険金を受け取る場合
支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
ただし、役員等特定の者のみを被保険者としている場合には、支払った保険料は、その
役員等に対する給与となります。
(3)定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したもの)
@保険料の額が、養老保険と定期保険に区分されている場合
養老保険の保険料は、上記(1)の処理となります。
定期保険の保険料は、上記(2)の処理となります。
A@以外の場合
上記(1)の処理となります。
(4)長期平準定期保険(定期保険のうち、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、
かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍の数を加えた数が105を超えるもの)
@保険期間開始時から保険期間の60%に相当する期間の場合
支払った保険料は、1/2相当額は前払費用として資産計上し、残りは上記(2)の処理と
なります。
A@経過後の期間の場合
支払った保険料は、上記(2)の処理となります。
また、前払費用として資産計上した保険料について、期間の経過に応じて取崩します。
生命保険の契約内容により処理が異なりますので、注意が必要です。
スタッフO
会社が支出した同業者団体への会費や入会金について
会社が同業者団体へ入会金や会費を支出した場合の法人税法上の取り扱いについて説明します。
(1)会費
@ 同業者団体が会員のために行う広報活動その他通常の業務運営などのための経常費用の
分担金として支出する会費
原則として、損金算入できます。
A 同業者団体の会館の取得、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費
その同業者団体が実際に支出した時点において、その目的に応じて、繰延資産や
交際費、寄付金などとして処理します。
(2)入会金
@ 会員としての地位を他の者に譲渡することができるものや出資の性質を有するもの
譲渡又は脱退するまで資産に計上する。
A @以外の入会金
繰延資産に計上し、5年間で償却します。
ただし、支出金額が20万円未満の場合には、損金経理を要件に、全額損金算入すること
ができます。
また、消費税法上においては、その会費や入会金について、対価性があるかどうかで課税仕入れと
なるかどうかを判断します。
同業者団体の通常運営のために支出する会費などは対価性がないため、課税仕入れとなりません。
スタッフO
(1)会費
@ 同業者団体が会員のために行う広報活動その他通常の業務運営などのための経常費用の
分担金として支出する会費
原則として、損金算入できます。
A 同業者団体の会館の取得、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費
その同業者団体が実際に支出した時点において、その目的に応じて、繰延資産や
交際費、寄付金などとして処理します。
(2)入会金
@ 会員としての地位を他の者に譲渡することができるものや出資の性質を有するもの
譲渡又は脱退するまで資産に計上する。
A @以外の入会金
繰延資産に計上し、5年間で償却します。
ただし、支出金額が20万円未満の場合には、損金経理を要件に、全額損金算入すること
ができます。
また、消費税法上においては、その会費や入会金について、対価性があるかどうかで課税仕入れと
なるかどうかを判断します。
同業者団体の通常運営のために支出する会費などは対価性がないため、課税仕入れとなりません。
スタッフO
販売費・一般管理費等の損金算入時期
法人税の所得金額は、その事業年度の益金の額-その事業年度の損金の額で求めます。
その事業年度の損金の額について、どの事業年度の損金になるかに注意が必要です。
今回は販売費・一般管理費等(販売費等)の損金算入時期について記載します。
その事業年度の損金の額に算入される販売費等(償却費を除く)は、原則として、
その事業年度終了日までに債務が確定しているもので、下記の全てに該当する
ものです。
@ その事業年度終了日までにその費用に係る債務が確定していること
A その事業年度終了日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる
事実が発生していること
B その事業年度終了日までにその金額を合理的に算定することができること
ただし、下記のような特例もあります。
(1)短期前払費用
前払費用の額は、原則としては、役務の提供等を受けるまで損金の額に算入されません。
しかし、前払費用の額のうち、支払った日から1年以内に役務提供を受けるもので、
支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に
算入しているときは、その損金算入が認められます。
※ 前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した
費用のうち、その事業年度終了時においてまだ提供を受けていない役務に対応する
ものをいいます。
(2)消耗品費等
消耗品その他これにこれに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、原則として、
その棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入します。
事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他
これらに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額を継続してその取得日の属する
事業年度の損金の額に算入しているときは、その損金算入が認められます。
ただし、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する
棚卸資産に限ります。
1年以内の期間に対応する保険料などを年払いした場合には、その支出日の属する
事業年度の損金の額に算入できます。
しかし、事業年度ごとに年払いと月払いに変更したような場合には、利益操作と
みなされて、損金算入の時期を否認される可能性がありますので、ご注意ください。
スタッフO
その事業年度の損金の額について、どの事業年度の損金になるかに注意が必要です。
今回は販売費・一般管理費等(販売費等)の損金算入時期について記載します。
その事業年度の損金の額に算入される販売費等(償却費を除く)は、原則として、
その事業年度終了日までに債務が確定しているもので、下記の全てに該当する
ものです。
@ その事業年度終了日までにその費用に係る債務が確定していること
A その事業年度終了日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる
事実が発生していること
B その事業年度終了日までにその金額を合理的に算定することができること
ただし、下記のような特例もあります。
(1)短期前払費用
前払費用の額は、原則としては、役務の提供等を受けるまで損金の額に算入されません。
しかし、前払費用の額のうち、支払った日から1年以内に役務提供を受けるもので、
支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に
算入しているときは、その損金算入が認められます。
※ 前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した
費用のうち、その事業年度終了時においてまだ提供を受けていない役務に対応する
ものをいいます。
(2)消耗品費等
消耗品その他これにこれに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、原則として、
その棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入します。
事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他
これらに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額を継続してその取得日の属する
事業年度の損金の額に算入しているときは、その損金算入が認められます。
ただし、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する
棚卸資産に限ります。
1年以内の期間に対応する保険料などを年払いした場合には、その支出日の属する
事業年度の損金の額に算入できます。
しかし、事業年度ごとに年払いと月払いに変更したような場合には、利益操作と
みなされて、損金算入の時期を否認される可能性がありますので、ご注意ください。
スタッフO
中古の減価償却資産を使用した場合の耐用年数
10万円以上の減価償却資産を事業に使用した場合、基本的には、法定耐用年数の期間において
減価償却の方法により損金に経費化します。
しかし、中古の減価償却資産を事業に使用した場合、経費化する期間は、法定耐用年数ではなく、
事業に使用後の使用可能期間として見積もった年数とすることができます。
ただし、中古資産を事業に使用するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の
再取得価額(中古資産と同じ新品の資産を取得する場合のその取得価額)の50%相当額を
超える場合には、法定耐用年数を適用しなければなりません。
使用可能期間の見積もりが困難である場合、下記の簡便法により算定した年数によることが
できます。
ただし、下記により算定した年数が2年に満たない場合は、2年とします。
また、算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数 × 20%
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
(その法定耐用年数 ― 経過年数) + 経過年数 × 20%
※ 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業に使用した事業年度にしかできません。
例えば、使用可能期間の見積もりができない中古資産を事業に使用した場合において、
すでに法定耐用年数を過ぎているときは、2年間でその中古資産を減価償却により
経費化できます。
定率法を選択している場合には、2年に対応する償却率は1.0ですので、期首から
その中古資産を事業に使用した場合には、その事業年度において、取得価額全部を
減価償却することができることになります。
スタッフO
減価償却の方法により損金に経費化します。
しかし、中古の減価償却資産を事業に使用した場合、経費化する期間は、法定耐用年数ではなく、
事業に使用後の使用可能期間として見積もった年数とすることができます。
ただし、中古資産を事業に使用するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の
再取得価額(中古資産と同じ新品の資産を取得する場合のその取得価額)の50%相当額を
超える場合には、法定耐用年数を適用しなければなりません。
使用可能期間の見積もりが困難である場合、下記の簡便法により算定した年数によることが
できます。
ただし、下記により算定した年数が2年に満たない場合は、2年とします。
また、算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数 × 20%
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
(その法定耐用年数 ― 経過年数) + 経過年数 × 20%
※ 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業に使用した事業年度にしかできません。
例えば、使用可能期間の見積もりができない中古資産を事業に使用した場合において、
すでに法定耐用年数を過ぎているときは、2年間でその中古資産を減価償却により
経費化できます。
定率法を選択している場合には、2年に対応する償却率は1.0ですので、期首から
その中古資産を事業に使用した場合には、その事業年度において、取得価額全部を
減価償却することができることになります。
スタッフO
会社の利益と法人税
会社としては、1円でも多く節税したいものです。税金も「コスト」の一部と考えられますので、無駄な税金は支払わないという節税は、大いに結構なことです。もちろん脱税はいけません。
会社は通常1年間を「会計期間」として、その1年間の利益を計算します。会計期間の始まりを「期首」といい、終わり「期末」といいます。会社は、この会計期間の間に稼いだ利益に対して法人税・法人事業税・法人県民税・法人市民税を納付しなければなりません。税金の納付は、決算後2か月以内に行わなければなりませんので、税金分の現金を用意しておかなければなりません。
法人税は、会社の確定した決算に基づいた利益から計算した所得に税率をかけて算出されます。ですから、納税額を少なくするには、この利益を少なくすればよいわけです。
最終的な利益は、まず、売上高から売上原価を差し引いて「売上総利益」を求めます。これから、販売費および一般管理費を差し引いて「営業利益」を求めます。そしてさらに、この営業利益に営業外収益、営業外費用を加減算「経常利益」をもとまます。最後に、特別利益、営業外費用を加減算して「税引前当期純利益」を求めます。ですから、利益を少なくするためには、各段階での収益を少なくするか、費用を多くするかのどちらかということになります。
計算上は、上記のようになりますが、そのために売上を減少させたり、経費を増大させては、会社自体の存続が危ぶまれます。最近では、「コスト削減」い取り組んでいる会社が多い中、コストを増大するような考えは会社にはないと思います。それよりも、売上を増大させる対策を考え、正しい納税をするほうが健全な会社経営です。
スタッフ:I
会社は通常1年間を「会計期間」として、その1年間の利益を計算します。会計期間の始まりを「期首」といい、終わり「期末」といいます。会社は、この会計期間の間に稼いだ利益に対して法人税・法人事業税・法人県民税・法人市民税を納付しなければなりません。税金の納付は、決算後2か月以内に行わなければなりませんので、税金分の現金を用意しておかなければなりません。
法人税は、会社の確定した決算に基づいた利益から計算した所得に税率をかけて算出されます。ですから、納税額を少なくするには、この利益を少なくすればよいわけです。
最終的な利益は、まず、売上高から売上原価を差し引いて「売上総利益」を求めます。これから、販売費および一般管理費を差し引いて「営業利益」を求めます。そしてさらに、この営業利益に営業外収益、営業外費用を加減算「経常利益」をもとまます。最後に、特別利益、営業外費用を加減算して「税引前当期純利益」を求めます。ですから、利益を少なくするためには、各段階での収益を少なくするか、費用を多くするかのどちらかということになります。
計算上は、上記のようになりますが、そのために売上を減少させたり、経費を増大させては、会社自体の存続が危ぶまれます。最近では、「コスト削減」い取り組んでいる会社が多い中、コストを増大するような考えは会社にはないと思います。それよりも、売上を増大させる対策を考え、正しい納税をするほうが健全な会社経営です。
スタッフ:I
海外渡航費について
会社がその役員や従業員の海外渡航のために支給する旅費は、全額旅費として損金と
なるのでしょうか?
その海外渡航が業務遂行上必要なものであり、かつ、渡航費用として通常必要と認められる
部分の金額に限り、旅費として損金として認められます。
業務遂行上必要と認めれる海外渡航であっても、通常必要と認められる金額を超える部分の
金額は、原則として、その役員や使用人に対する給与とされます。
上記の業務の遂行上必要な海外渡航かどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、
旅行期間等から実質的に判断することになります。
ただし、下記に該当する場合は、原則として、業務の遂行上必要な海外渡航には該当しません。
@ 観光渡航の許可を得て行う旅行
A 旅行斡旋を行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
B 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で、主として観光目的と
認められるもの
※ ただし、上記に該当する旅行であっても、旅行期間内における旅行先、行った仕事内容等
からみて会社の業務に直接関連のあるものがあると認められるときは、その海外渡航費の
うち、会社の業務に直接関連のある部分の旅行に直接要した費用の額は、旅費として
損金の額に算入されます。
スタッフO
なるのでしょうか?
その海外渡航が業務遂行上必要なものであり、かつ、渡航費用として通常必要と認められる
部分の金額に限り、旅費として損金として認められます。
業務遂行上必要と認めれる海外渡航であっても、通常必要と認められる金額を超える部分の
金額は、原則として、その役員や使用人に対する給与とされます。
上記の業務の遂行上必要な海外渡航かどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、
旅行期間等から実質的に判断することになります。
ただし、下記に該当する場合は、原則として、業務の遂行上必要な海外渡航には該当しません。
@ 観光渡航の許可を得て行う旅行
A 旅行斡旋を行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
B 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で、主として観光目的と
認められるもの
※ ただし、上記に該当する旅行であっても、旅行期間内における旅行先、行った仕事内容等
からみて会社の業務に直接関連のあるものがあると認められるときは、その海外渡航費の
うち、会社の業務に直接関連のある部分の旅行に直接要した費用の額は、旅費として
損金の額に算入されます。
スタッフO
法人が納付する税金について
会社が納付する税金について、法人税法上、損金に算入されないものや損金算入時期について
説明します。
損金に算入されない税金は、主なものとして下記となります。
@ 法人税、都道府県民税、市町村民税の本税
A 法人税等の無申告や過少申告などにかかる加算税や加算金、延滞税や延滞金(地方税の
納期限の延長にかかる延滞金は除く)、印紙を貼らなかったことにかかる過怠税
B 罰金、科料、過料
C 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
D 法人税額から控除する所得税額や外国法人税額
損金に算入される税金については、次の区分に応じ、それぞれ記載した事業年度において
損金算入されます。
@ 申告納税方式による租税(事業税、事業所税、酒税など)
・納税の申告書を提出した事業年度
(更正や決定があったものは、更正や決定があった事業年度)
ただし、その事業年度の直税事業年度分の事業税と地方法人特別税については、
その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定が
されていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。
・収入金額または棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、
工事原価などの原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を
損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度
A 賦課課税方式による租税(固定資産税、不動産取得税、自動車税など)
賦課決定のあった事業年度
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした
場合には、その損金経理をした事業年度とする
B 特別徴収方式による租税(軽油取引税、ゴルフ場利用税など)
納入申告書を提出した事業年度(更正や決定があったものは、更正や決定があった事業年度)
ただし、収入金のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている
場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした
事業年度とする
C 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金
納付した事業年度
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、
その損金経理をした事業年度とする
スタッフO
説明します。
損金に算入されない税金は、主なものとして下記となります。
@ 法人税、都道府県民税、市町村民税の本税
A 法人税等の無申告や過少申告などにかかる加算税や加算金、延滞税や延滞金(地方税の
納期限の延長にかかる延滞金は除く)、印紙を貼らなかったことにかかる過怠税
B 罰金、科料、過料
C 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
D 法人税額から控除する所得税額や外国法人税額
損金に算入される税金については、次の区分に応じ、それぞれ記載した事業年度において
損金算入されます。
@ 申告納税方式による租税(事業税、事業所税、酒税など)
・納税の申告書を提出した事業年度
(更正や決定があったものは、更正や決定があった事業年度)
ただし、その事業年度の直税事業年度分の事業税と地方法人特別税については、
その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定が
されていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。
・収入金額または棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、
工事原価などの原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を
損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度
A 賦課課税方式による租税(固定資産税、不動産取得税、自動車税など)
賦課決定のあった事業年度
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした
場合には、その損金経理をした事業年度とする
B 特別徴収方式による租税(軽油取引税、ゴルフ場利用税など)
納入申告書を提出した事業年度(更正や決定があったものは、更正や決定があった事業年度)
ただし、収入金のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている
場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした
事業年度とする
C 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金
納付した事業年度
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、
その損金経理をした事業年度とする
スタッフO
認定NPO法人への寄付金について
認定NPO法人に対する寄付金について記載します。
まず、法人税法に規定される認定NPO法人とは、特定非営利活動法人のうち、その運営組織
及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすもの
として国税庁長官の認定を受けた認定特定非営利活動法人をいいます。
その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支出した場合には、
その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人
及び特定地域雇用会社に対する寄附金の額と合わせて損金算入限度額の範囲内で損金の額に
算入されます。
認定NPO法人、特定公益増進法人及び特定地域雇用会社に対する寄附金の額の合計額のうち、
上記により損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含まれます。
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方法
下記に掲げる法人が特定公益法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に
関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金を支出した法人の区分に応じてそれぞれ
下記により計算した金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。
(1) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)を除きます)
次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
@ その事業年度終了の時における資本金等の額(0に満たない場合は0とします)を
12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の2.5に
相当する金額
A その事業年度の所得の金額の100分の5に相当する金額
(2) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、
一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります)並びに
NPO法人などのみなし公益法人等
その事業年度の所得の金額の100分の5に相当する金額
ただし、この規定の適用を受けるためには、特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を
含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、
その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨を
その特定公益増進法人が証する書類などを保存しておく必要があります。
スタッフO
まず、法人税法に規定される認定NPO法人とは、特定非営利活動法人のうち、その運営組織
及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすもの
として国税庁長官の認定を受けた認定特定非営利活動法人をいいます。
その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支出した場合には、
その寄附金の額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人
及び特定地域雇用会社に対する寄附金の額と合わせて損金算入限度額の範囲内で損金の額に
算入されます。
認定NPO法人、特定公益増進法人及び特定地域雇用会社に対する寄附金の額の合計額のうち、
上記により損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含まれます。
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方法
下記に掲げる法人が特定公益法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に
関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金を支出した法人の区分に応じてそれぞれ
下記により計算した金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。
(1) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)を除きます)
次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
@ その事業年度終了の時における資本金等の額(0に満たない場合は0とします)を
12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の2.5に
相当する金額
A その事業年度の所得の金額の100分の5に相当する金額
(2) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、
一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります)並びに
NPO法人などのみなし公益法人等
その事業年度の所得の金額の100分の5に相当する金額
ただし、この規定の適用を受けるためには、特定公益増進法人に対する寄附金を支出した日を
含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、
その寄附金がその特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連する寄附金である旨を
その特定公益増進法人が証する書類などを保存しておく必要があります。
スタッフO
役員の範囲
法人税法、その会社の役員に対する報酬などについて、いくつか規定が設けられています。
その規定が適用される役員は、肩書きで判断するのではなく、下記の項目に該当する方が
役員とみなされます。
使用人に給与を支給した行為が、役員に対する報酬とみなされ、損金不算入となる場合も
ありますので、慎重に役員に該当するかどうかを判断する必要があります。
法人税法上の役員とは、次の者をいいます。
(1) 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
(2) (1)以外の者で次のいずれかに該当するもの
@ 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります)以外の者で、
その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、
取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、
組合長等、合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、人格のない社団等の
代表者又は管理人、又は法定役員ではないが、法人が定款等において役員として
定めている者のほか、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等から
みて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも
含まれます。
A 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、
次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、
その法人の経営に従事しているもの
(イ) 平成18年4月1日以後に開始する事業年度
(a) その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから
順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに
属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計した
ときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、
あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに
初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。
(b) その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(c) その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を
含みます)の所有割合が5%を超えていること。
(ロ) 平成18年3月31日までに開始する事業年度
(a) その会社の株主グループをその持株割合(注3)の大きいものから順に並べた
場合に、その使用人が持株割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、
又は第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて
50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位
から第三順位までの株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超と
なる場合のこれらの株主グループに属していること。
(b) その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。
(c) その使用人(その配偶者並びにこれらの者の持株割合が50%超である他の会社を
含みます)の持株割合が5%を超えていること。
(注1)「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など
特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(注2)「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合を
いいます。
[1]その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により
同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の
発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます)
の総数又は総額のうちに占める割合
[2]その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その
議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます)
のうちに占める割合
[3]その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する
場合
その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員
又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
(注3)「持株割合」とは、その会社の株主等の有する株式の総数又は出資金額の
合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する
自己の株式又は出資を除きます)のうちに占める割合をいいます。
スタッフO
その規定が適用される役員は、肩書きで判断するのではなく、下記の項目に該当する方が
役員とみなされます。
使用人に給与を支給した行為が、役員に対する報酬とみなされ、損金不算入となる場合も
ありますので、慎重に役員に該当するかどうかを判断する必要があります。
法人税法上の役員とは、次の者をいいます。
(1) 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
(2) (1)以外の者で次のいずれかに該当するもの
@ 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります)以外の者で、
その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、
取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、
組合長等、合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、人格のない社団等の
代表者又は管理人、又は法定役員ではないが、法人が定款等において役員として
定めている者のほか、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等から
みて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも
含まれます。
A 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、
次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、
その法人の経営に従事しているもの
(イ) 平成18年4月1日以後に開始する事業年度
(a) その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから
順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに
属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計した
ときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、
あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに
初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。
(b) その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(c) その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を
含みます)の所有割合が5%を超えていること。
(ロ) 平成18年3月31日までに開始する事業年度
(a) その会社の株主グループをその持株割合(注3)の大きいものから順に並べた
場合に、その使用人が持株割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、
又は第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて
50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位
から第三順位までの株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超と
なる場合のこれらの株主グループに属していること。
(b) その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。
(c) その使用人(その配偶者並びにこれらの者の持株割合が50%超である他の会社を
含みます)の持株割合が5%を超えていること。
(注1)「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など
特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(注2)「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合を
いいます。
[1]その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により
同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の
発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます)
の総数又は総額のうちに占める割合
[2]その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その
議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます)
のうちに占める割合
[3]その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する
場合
その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員
又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
(注3)「持株割合」とは、その会社の株主等の有する株式の総数又は出資金額の
合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する
自己の株式又は出資を除きます)のうちに占める割合をいいます。
スタッフO
繰延資産について
繰延資産とは、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び
前払費用を除く)のうち、下記に記載するものをいいます。
※ 前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために
支出する費用のうち、その支出日の属する事業年度終了日においてまだ提供を
受けていない役務に対応するものをいいます。
@ 創立費・・・発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税
その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に
帰すべきものをいう
A 開業費・・・法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に
支出する費用をいう
B 開発費・・・新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は
市場の開拓のために特別に支出する費用をいう
C 株式交付費・・・株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税
その他自己の株式(出資を含む)の交付のために支出する費用
をいう
D 社債等発行費・・・社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む)の発行
のために支出する費用をいう
E 上記のほか、下記に記載する費用で支出の効果がその支出日以後一年以上に
及ぶもの
(イ) 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために
支出する費用
(ロ) 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の
費用
(ハ) 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
(ニ) 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために
支出する費用
上記のEは、税法固有の繰延資産と呼ばれ、会計上と相違します。
例えば、建物を賃借するために支出する権利金・立退料その他の費用やノーハウの
設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用などが税法固有の固定資産に
該当します。
繰延資産について、各事業年度の損金の額に算入する金額は、その償却費として
損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額となります。
ただし、その支出する金額が二十万円未満であるものにつき、その支出日の属する
事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、その事業年度
損金の額に算入します。
償却限度額は、上記@からDまでとEで異なります。
・@からDは、原則として、その繰延資産の額となります。
・Eについては、原則として、その繰延資産の額を、その繰延資産となる費用の
支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額にその事業年度の月数
(その事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度で
ある場合にあつては同日からその事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて
計算した金額です。
上記のEの「繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間」は、別段の定めの
あるもののほか、固定資産を利用するために支出した繰延資産についてはその固定資産
の耐用年数、一定の契約をするに当たり支出した繰延資産についてはその契約期間を
それぞれ基礎として適正に見積った期間によります。
(別段の定めについては、記載を省略いたします)
上記のように、支払った費用が、繰延資産に該当しないかどうか、該当した場合には
償却期間はどうなるか、ということに注意が必要です。
スタッフO
前払費用を除く)のうち、下記に記載するものをいいます。
※ 前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために
支出する費用のうち、その支出日の属する事業年度終了日においてまだ提供を
受けていない役務に対応するものをいいます。
@ 創立費・・・発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税
その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に
帰すべきものをいう
A 開業費・・・法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に
支出する費用をいう
B 開発費・・・新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は
市場の開拓のために特別に支出する費用をいう
C 株式交付費・・・株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税
その他自己の株式(出資を含む)の交付のために支出する費用
をいう
D 社債等発行費・・・社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む)の発行
のために支出する費用をいう
E 上記のほか、下記に記載する費用で支出の効果がその支出日以後一年以上に
及ぶもの
(イ) 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために
支出する費用
(ロ) 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の
費用
(ハ) 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
(ニ) 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために
支出する費用
上記のEは、税法固有の繰延資産と呼ばれ、会計上と相違します。
例えば、建物を賃借するために支出する権利金・立退料その他の費用やノーハウの
設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用などが税法固有の固定資産に
該当します。
繰延資産について、各事業年度の損金の額に算入する金額は、その償却費として
損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額となります。
ただし、その支出する金額が二十万円未満であるものにつき、その支出日の属する
事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、その事業年度
損金の額に算入します。
償却限度額は、上記@からDまでとEで異なります。
・@からDは、原則として、その繰延資産の額となります。
・Eについては、原則として、その繰延資産の額を、その繰延資産となる費用の
支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額にその事業年度の月数
(その事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度で
ある場合にあつては同日からその事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて
計算した金額です。
上記のEの「繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間」は、別段の定めの
あるもののほか、固定資産を利用するために支出した繰延資産についてはその固定資産
の耐用年数、一定の契約をするに当たり支出した繰延資産についてはその契約期間を
それぞれ基礎として適正に見積った期間によります。
(別段の定めについては、記載を省略いたします)
上記のように、支払った費用が、繰延資産に該当しないかどうか、該当した場合には
償却期間はどうなるか、ということに注意が必要です。
スタッフO
資本的支出と修繕費について
資本的支出とは、法人が有する固定資産の修理・改良等として支出した金額のうち、
その固定資産の価値を高め、又は、その耐久性を増すこととなると認められる部分に
対応する金額をいいます。
資本的支出となる金額については、その支出日の属する事業年度において支出額の全額が
損金算入されるわけではなく、原則として、支出事業年度以後の各事業年度において、
減価償却費として損金算入していきます。
下記のような金額は、原則として、資本的支出に該当します。
@ 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
A 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
B 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した
費用のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える
部分の金額
※ 建物の増築、構築物の拡張、延長等は、建物等の取得に当たります。
一方、修繕費とは、法人が有する固定資産の修理・改良等として支出した金額のうち、
その固定資産の通常の維持管理のため、又は、き損した固定資産につきその現状を
回復するために要したと認められる部分に対応する金額をいいます。
修繕費となる金額については、その支出日の属する事業年度において支出額の全額が
損金算入されます。
下記のような金額は、修繕費に該当します。
@ 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した
建物についてした場合を除く)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。
ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる
場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び
構造の建物を再建築するものに限る。
A 機械装置の移設(≪集中生産を行う等のための機械装置の移設費≫の本文の適用の
ある移設を除く)に要した費用(解体費を含む。)の額
B 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。
ただし、下記に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
(イ) 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
(ロ) 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを
行った場合
(ハ) 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
C 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う
床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。
ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等
明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
D 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に
要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した
費用の額
上記の資本支出の金額に該当するような修理、改良等のための支出であっても、
下記に該当する場合には、修繕費として損金経理することができます。
@ その修理、改良等のために要した費用の額(その修理、改良等が2以上の事業年度
にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額)が20万円に満たない場合
A その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績
その他の事情からみて明らかである場合
実務上では、資本的支出か修繕費か、どちらの支出に該当するか不明な場合があります。
修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが
明らかでない金額がある場合において、その金額が下記のいずれかに該当するときは、
修繕費として損金経理をすることができます。
@ その金額が60万円に満たない場合
A その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額の
概ね10%相当額以下である場合
※ 前期末における取得価額については、当該固定資産について行った
資本的支出等の金額が含まれため、注意が必要です。
資本的支出か修繕費かの判断により、その事業年度の損金算入額が大きく異なることが
多く、当然納税額も異なってきます。
資本的支出か修繕費かの判断は、慎重に行いましょう。
スタッフO
その固定資産の価値を高め、又は、その耐久性を増すこととなると認められる部分に
対応する金額をいいます。
資本的支出となる金額については、その支出日の属する事業年度において支出額の全額が
損金算入されるわけではなく、原則として、支出事業年度以後の各事業年度において、
減価償却費として損金算入していきます。
下記のような金額は、原則として、資本的支出に該当します。
@ 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
A 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
B 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した
費用のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える
部分の金額
※ 建物の増築、構築物の拡張、延長等は、建物等の取得に当たります。
一方、修繕費とは、法人が有する固定資産の修理・改良等として支出した金額のうち、
その固定資産の通常の維持管理のため、又は、き損した固定資産につきその現状を
回復するために要したと認められる部分に対応する金額をいいます。
修繕費となる金額については、その支出日の属する事業年度において支出額の全額が
損金算入されます。
下記のような金額は、修繕費に該当します。
@ 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した
建物についてした場合を除く)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。
ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる
場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び
構造の建物を再建築するものに限る。
A 機械装置の移設(≪集中生産を行う等のための機械装置の移設費≫の本文の適用の
ある移設を除く)に要した費用(解体費を含む。)の額
B 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。
ただし、下記に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
(イ) 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
(ロ) 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを
行った場合
(ハ) 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
C 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う
床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。
ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等
明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
D 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に
要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した
費用の額
上記の資本支出の金額に該当するような修理、改良等のための支出であっても、
下記に該当する場合には、修繕費として損金経理することができます。
@ その修理、改良等のために要した費用の額(その修理、改良等が2以上の事業年度
にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額)が20万円に満たない場合
A その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績
その他の事情からみて明らかである場合
実務上では、資本的支出か修繕費か、どちらの支出に該当するか不明な場合があります。
修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが
明らかでない金額がある場合において、その金額が下記のいずれかに該当するときは、
修繕費として損金経理をすることができます。
@ その金額が60万円に満たない場合
A その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額の
概ね10%相当額以下である場合
※ 前期末における取得価額については、当該固定資産について行った
資本的支出等の金額が含まれため、注意が必要です。
資本的支出か修繕費かの判断により、その事業年度の損金算入額が大きく異なることが
多く、当然納税額も異なってきます。
資本的支出か修繕費かの判断は、慎重に行いましょう。
スタッフO
減価償却資産について
減価償却資産とは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち、償却すべきもの
として下記に記載するものをいいます。
@ 建物及び建物附属設備
A 構築物
B 機械及び装置
C 船舶
D 航空機
E 車両及び運搬具
F 工具、器具及び備品
G 無形固定資産(特許権、商標権、ソフトウェア、営業権など)
H 生物
その減価償却資産を購入した場合の取得価額は、購入代価のほか、引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した
費用を含めた金額です。
一方、減価償却資産の取得価額に算入しないことができる費用は、不動産取得税、
自動車取得税、登録免許税などです。
各事業年度終了時に有する減価償却資産につき、その償却費として損金の額に算入する
金額は、その償却費として損金経理をした金額のうち、一定の償却方法により計算した
金額に達するまでの金額です。
ただし、下記に該当する場合には、損金算入額はそれぞれに定める金額となります。
@ 少額の価償却資産の損金算入
使用可能期間が1年未満であるもの 又は 取得価額が10万円未満である減価償却
資産について、その取得価額相当額をその事業の用に供した日の属する事業年度に
おいて損金経理したときは、その取得価額相当額を損金の額に算入する。
A 一括償却資産の損金算入
取得価額が20万円未満の減価償却資産につき、事業の用に供した場合において、
その取得価額の全部又は一部を一括したものを、その事業供用日の属する事業年度
以後の各事業年度において損金経理したときは、その金額のうち下記の金額に
達するまでの金額を損金の額に算入する。
一括償却対象額 × 当該事業年度の月数 ÷ 36
B 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者等で青色申告書を提出するものが、取得価額が30万円未満である減価償却
資産を取得した場合において、その取得価額相当額を事業の用に供した日の属する
事業年度において損金経理したときは、その取得価額相当額を損金の額に算入する。
ただし、当該事業年度のおける少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円に
達するまでの取得価額の合計額を限度とする。
※ 中小企業者等とは、下記のいずれかに該当する法人をいいます。
@ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人に発行済株式等の総額の1/2以上を所有される法人
又は、2以上の大規模法人に発行済株式等の総額の2/3以上を所有される法人を除く
A 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
※ 平成24年3月31日までに事業の用に供した減価償却資産について、上記の規定の
適用があります。(期日は延長される可能性があります)
償却方法は、下記のように規定されています。
@ 建物 ・・・ 定額法
A 建物附属設備、建物以外の有形減価償却資産 ・・・ 定額法又は定率法
B 鉱業用減価償却資産 ・・・ 定額法又は定率法又は生産高比例法
C 無形固定資産 ・・・ 定額法
D 鉱業権 ・・・ 定額法又は生産高比例法
E リース資産 ・・・ リース期間定額法
上記ABDについて、償却方法を選定しなかった場合の法定償却方法は、下記となります。
A 定率法
BD 生産高比例法
※ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却方法が異なります。
償却方法の選定は、設立日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに
所轄税務署長への届出が必要です。
償却方法を変更する場合(償却方法を届け出ないため算定している法定償却方法を変更
する場合を含む)には、その新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の
前日までに、申請書を所轄税務署長に提出が必要です。
減価償却資産について、別に減価償却資産税が課されます。(固定資産税や自動車税が
徴収されるもの等を除く)
各減価償却資産の種類ごとに、取得価額や償却方法、売却や除却の有無などを管理する事が
必要です。
として下記に記載するものをいいます。
@ 建物及び建物附属設備
A 構築物
B 機械及び装置
C 船舶
D 航空機
E 車両及び運搬具
F 工具、器具及び備品
G 無形固定資産(特許権、商標権、ソフトウェア、営業権など)
H 生物
その減価償却資産を購入した場合の取得価額は、購入代価のほか、引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した
費用を含めた金額です。
一方、減価償却資産の取得価額に算入しないことができる費用は、不動産取得税、
自動車取得税、登録免許税などです。
各事業年度終了時に有する減価償却資産につき、その償却費として損金の額に算入する
金額は、その償却費として損金経理をした金額のうち、一定の償却方法により計算した
金額に達するまでの金額です。
ただし、下記に該当する場合には、損金算入額はそれぞれに定める金額となります。
@ 少額の価償却資産の損金算入
使用可能期間が1年未満であるもの 又は 取得価額が10万円未満である減価償却
資産について、その取得価額相当額をその事業の用に供した日の属する事業年度に
おいて損金経理したときは、その取得価額相当額を損金の額に算入する。
A 一括償却資産の損金算入
取得価額が20万円未満の減価償却資産につき、事業の用に供した場合において、
その取得価額の全部又は一部を一括したものを、その事業供用日の属する事業年度
以後の各事業年度において損金経理したときは、その金額のうち下記の金額に
達するまでの金額を損金の額に算入する。
一括償却対象額 × 当該事業年度の月数 ÷ 36
B 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者等で青色申告書を提出するものが、取得価額が30万円未満である減価償却
資産を取得した場合において、その取得価額相当額を事業の用に供した日の属する
事業年度において損金経理したときは、その取得価額相当額を損金の額に算入する。
ただし、当該事業年度のおける少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円に
達するまでの取得価額の合計額を限度とする。
※ 中小企業者等とは、下記のいずれかに該当する法人をいいます。
@ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人に発行済株式等の総額の1/2以上を所有される法人
又は、2以上の大規模法人に発行済株式等の総額の2/3以上を所有される法人を除く
A 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
※ 平成24年3月31日までに事業の用に供した減価償却資産について、上記の規定の
適用があります。(期日は延長される可能性があります)
償却方法は、下記のように規定されています。
@ 建物 ・・・ 定額法
A 建物附属設備、建物以外の有形減価償却資産 ・・・ 定額法又は定率法
B 鉱業用減価償却資産 ・・・ 定額法又は定率法又は生産高比例法
C 無形固定資産 ・・・ 定額法
D 鉱業権 ・・・ 定額法又は生産高比例法
E リース資産 ・・・ リース期間定額法
上記ABDについて、償却方法を選定しなかった場合の法定償却方法は、下記となります。
A 定率法
BD 生産高比例法
※ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却方法が異なります。
償却方法の選定は、設立日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに
所轄税務署長への届出が必要です。
償却方法を変更する場合(償却方法を届け出ないため算定している法定償却方法を変更
する場合を含む)には、その新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の
前日までに、申請書を所轄税務署長に提出が必要です。
減価償却資産について、別に減価償却資産税が課されます。(固定資産税や自動車税が
徴収されるもの等を除く)
各減価償却資産の種類ごとに、取得価額や償却方法、売却や除却の有無などを管理する事が
必要です。
棚卸資産について
棚卸資産とは、棚卸しをすべき下記の資産です。
@ 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む)
A 半製品
B 仕掛品(半成工事を含む)
C 主要原材料
D 補助原材料
E 消耗品で貯蔵中のもの
F @からEまでの資産に準ずるもの
その棚卸資産の取得価額は、購入代価のほか、引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用を含めた金額です。
一方、棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用は、不動産取得税、
固定資産税、登録免許税、借入金利子などです。
事業年度終了時に有する棚卸資産の金額は、損金の額に算入する金額(売上原価等)を
算定する基礎となり、その事業年度の所得金額に大きく影響する事になります。
そのため、棚卸資産の評価方法は、法人税法に定められています。
会社は、原価法か低価法か、さらに、下記のいずれかの方法による評価方法のを選定し、
評価額を算定します。
@ 個別法
A 先入先出法
B 総平均法
C 移動平均法
D 最終仕入原価法
E 売価還元法
評価方法を選定しなかった場合や選定した評価方法で評価しなかった場合には、
法定評価方法である最終仕入原価法により算出した所得価額による原価法により
棚卸資産の評価額を算定します。
評価方法の選定は、設立日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに
所轄税務署長への届出が必要です。
評価方法を変更する場合(評価方法を届け出ないため算定している最終仕入原価法を変更
する場合を含む)には、その新たな評価方法を採用しようとする事業年度開始の日の
前日までに、変更承認申請書を所轄税務署長に提出が必要です。
評価方法の選定については、実務上その方法が可能である方法か、また、会社にとって有利と
なる方法かどうかを考慮する事になります。
@ 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む)
A 半製品
B 仕掛品(半成工事を含む)
C 主要原材料
D 補助原材料
E 消耗品で貯蔵中のもの
F @からEまでの資産に準ずるもの
その棚卸資産の取得価額は、購入代価のほか、引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用を含めた金額です。
一方、棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用は、不動産取得税、
固定資産税、登録免許税、借入金利子などです。
事業年度終了時に有する棚卸資産の金額は、損金の額に算入する金額(売上原価等)を
算定する基礎となり、その事業年度の所得金額に大きく影響する事になります。
そのため、棚卸資産の評価方法は、法人税法に定められています。
会社は、原価法か低価法か、さらに、下記のいずれかの方法による評価方法のを選定し、
評価額を算定します。
@ 個別法
A 先入先出法
B 総平均法
C 移動平均法
D 最終仕入原価法
E 売価還元法
評価方法を選定しなかった場合や選定した評価方法で評価しなかった場合には、
法定評価方法である最終仕入原価法により算出した所得価額による原価法により
棚卸資産の評価額を算定します。
評価方法の選定は、設立日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに
所轄税務署長への届出が必要です。
評価方法を変更する場合(評価方法を届け出ないため算定している最終仕入原価法を変更
する場合を含む)には、その新たな評価方法を採用しようとする事業年度開始の日の
前日までに、変更承認申請書を所轄税務署長に提出が必要です。
評価方法の選定については、実務上その方法が可能である方法か、また、会社にとって有利と
なる方法かどうかを考慮する事になります。
法人の確定申告書の提出期限について
法人は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、確定申告書を提出しなければなりません。
ただし、下記の該当する場合には、それぞれ提出期限が延長されます。
@ 災害その他のやむを得ない理由により決算が確定しないため、提出期限までに提出する
ことができないと認められる場合には、法人の申請に基づき、所轄税務署長は期日を
指定してその提出期限を延長する事ができる
・法人はその事業年度終了の日の翌日から45日以内に、確定申告書の提出期限の
延長申請書を所轄税務署長に提出することが必要です。
・上記の延長を受ける法人について、法人税の納付期限は延長されません。
(事業年度終了の日の翌日以後2ヶ月を経過した日から、延長期限までの期間に
応じ、利子税が課されます。)
A 会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により決算が確定しないため、
確定申告書を提出期限までに提出する事ができない常況にあると認められる場合には、
法人の申請に基づき、所轄税務署長は提出期限を1ヶ月間延長する事ができる。
・法人はその事業年度終了の日までに、確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書を
所轄税務署長に提出することが必要です。
・上記の延長を受ける法人について、法人税の納付期限は延長されません。
(事業年度終了の日の翌日以後2ヶ月を経過した日から、延長期限までの期間に
応じ、利子税が課されます。)
期限を過ぎて申告・納税した場合には、加算税や延滞税が課されますので、ご注意ください。
スタッフO
ただし、下記の該当する場合には、それぞれ提出期限が延長されます。
@ 災害その他のやむを得ない理由により決算が確定しないため、提出期限までに提出する
ことができないと認められる場合には、法人の申請に基づき、所轄税務署長は期日を
指定してその提出期限を延長する事ができる
・法人はその事業年度終了の日の翌日から45日以内に、確定申告書の提出期限の
延長申請書を所轄税務署長に提出することが必要です。
・上記の延長を受ける法人について、法人税の納付期限は延長されません。
(事業年度終了の日の翌日以後2ヶ月を経過した日から、延長期限までの期間に
応じ、利子税が課されます。)
A 会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により決算が確定しないため、
確定申告書を提出期限までに提出する事ができない常況にあると認められる場合には、
法人の申請に基づき、所轄税務署長は提出期限を1ヶ月間延長する事ができる。
・法人はその事業年度終了の日までに、確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書を
所轄税務署長に提出することが必要です。
・上記の延長を受ける法人について、法人税の納付期限は延長されません。
(事業年度終了の日の翌日以後2ヶ月を経過した日から、延長期限までの期間に
応じ、利子税が課されます。)
期限を過ぎて申告・納税した場合には、加算税や延滞税が課されますので、ご注意ください。
スタッフO
貸倒損失について
法人が有する金銭債権が回収できない場合、貸倒損失として経費計上することになります。
ただし、法人税法上においては、下記のような事実が生じた場合のみ、貸倒損失として
損金算入(経費計上)できます。
下記の事実に該当しない場合、債権放棄した金額はその取引相手への寄附金とみなされます。
(損金算入額について、一定の計算を行うことになります)
(1)金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の
損金の額に算入されます。
@ 会社更生法、金融機関等の更正手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の
規定により切り捨てられる金額
A 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や
金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準により切り捨てられる金額
B 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることが
できない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務額
(2)金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、
その明らかになった事業年度において、貸倒として損金経理することができます。ただし、
担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
(3)一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは
含みません)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒として
損金経理することができます。
@ 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、
その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の
時などのうち、最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物がある場合は除きます。
A 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促
しても弁済がない場合
上記のように、貸倒損失の計上には、生じている事実が上記のいずれかに該当するか、
どの事業年度に貸倒損失の計上をするか、どのように会計処理を行っているか、など
慎重な判断や処理が求められますので、ご注意下さい。
ただし、法人税法上においては、下記のような事実が生じた場合のみ、貸倒損失として
損金算入(経費計上)できます。
下記の事実に該当しない場合、債権放棄した金額はその取引相手への寄附金とみなされます。
(損金算入額について、一定の計算を行うことになります)
(1)金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の
損金の額に算入されます。
@ 会社更生法、金融機関等の更正手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の
規定により切り捨てられる金額
A 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や
金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準により切り捨てられる金額
B 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることが
できない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務額
(2)金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、
その明らかになった事業年度において、貸倒として損金経理することができます。ただし、
担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
(3)一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは
含みません)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒として
損金経理することができます。
@ 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、
その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の
時などのうち、最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物がある場合は除きます。
A 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促
しても弁済がない場合
上記のように、貸倒損失の計上には、生じている事実が上記のいずれかに該当するか、
どの事業年度に貸倒損失の計上をするか、どのように会計処理を行っているか、など
慎重な判断や処理が求められますので、ご注意下さい。