平成25年度 年末調整手続きの変更点
NISAについて
予定納税とは?(個人の場合)
特定役員の退職所得の計算について
使用人等に報奨金等を支給した場合
復興特別所得税の源泉徴収について
還付
源泉所得税の納期について
年金収入と所得税について
通勤手当について
給与所得控除とは?
個人の方が事業を始めたときの届出について
複数の給与収入がある方の源泉徴収について
交通事故の損害賠償金などを受け取った場合
転勤時の住宅借入金等特別控除について
不動産所得
平成25年度 年末調整手続きの変更点
本当に早いもので、年末調整の封筒が税務署から届く時期となりました。
今年もあと少しだと感じてしまいます。
さて、今年の年末調整について、昨年度から変更された点はあるのでしょうか?
年末調整を行う上で注意する変更点は下記の2つがあります。
@復興特別所得税の課税
東北大震災のの復興財源確保のため、平成25年度から平成49年までの期間において、
通常の所得税に加えて、復興特別所得税も課税されることになりました。
復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%相当額となります。
年末調整の手続きとしては、昨年度と同様に一年間の所得税額を確定させた後、その
基準所得税に対する復興特別所得税を計算することになります。既に平成25年1月以後
支給分の給与などにおいて、源泉徴収された所得税額には復興特別所得税も含まれた
金額となっていますので、一年間の所得税額と復興特別所得税額の合計額と一年間に
源泉徴収された所得税等との差額を精算することになります。
A給与所得控除額の上限の設定
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額は245万円の定額と
なりました。
昨年までは給与収入額に応じて給与所得控除額も増加していましたが、平成25年度
以後は給与所得控除額の上限が設定されたため、昨年と同じ給与収入だった方で、
1,500万円を超える給与受給者は昨年より給与所得控除額が少なくなるため、所得税の
負担が増加します。
年末調整の手続きとしては、給与等収入金額が1,500万円を超える方について、給与
所得控除額を定額として給与所得を算出することになります。
スタッフO
今年もあと少しだと感じてしまいます。
さて、今年の年末調整について、昨年度から変更された点はあるのでしょうか?
年末調整を行う上で注意する変更点は下記の2つがあります。
@復興特別所得税の課税
東北大震災のの復興財源確保のため、平成25年度から平成49年までの期間において、
通常の所得税に加えて、復興特別所得税も課税されることになりました。
復興特別所得税は、基準所得税額の2.1%相当額となります。
年末調整の手続きとしては、昨年度と同様に一年間の所得税額を確定させた後、その
基準所得税に対する復興特別所得税を計算することになります。既に平成25年1月以後
支給分の給与などにおいて、源泉徴収された所得税額には復興特別所得税も含まれた
金額となっていますので、一年間の所得税額と復興特別所得税額の合計額と一年間に
源泉徴収された所得税等との差額を精算することになります。
A給与所得控除額の上限の設定
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額は245万円の定額と
なりました。
昨年までは給与収入額に応じて給与所得控除額も増加していましたが、平成25年度
以後は給与所得控除額の上限が設定されたため、昨年と同じ給与収入だった方で、
1,500万円を超える給与受給者は昨年より給与所得控除額が少なくなるため、所得税の
負担が増加します。
年末調整の手続きとしては、給与等収入金額が1,500万円を超える方について、給与
所得控除額を定額として給与所得を算出することになります。
スタッフO
NISAについて
最近よくテレビCMなどNISAという言葉を聞くかと思います。
NISAとは、「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」
の愛称です。
内容を簡潔に言うと、証券会社や銀行などの金融機関において、少額投資非課税口座
(NISA口座)を開設して、上場株式や投資信託等を購入した場合に、配当や売却益に
課税される所得税等が非課税となる制度です。
平成26年以後について、上場株式の配当や譲渡益の軽減税率10%が廃止されて20%となる
ことと併せて施行された制度です。
NISA口座を開設できるのは、口座開設年の1月1日において、満20歳以上の日本国内に居住
している方です。
また、口座開設可能期間は、平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間となります。
口座を開設するには、証券会社や金融機関等に非課税適用確認書申請書、
非課税口座開設届出書、住民票の写し等の書類を提出することになります。
年間100万円まで、最長5年間の配当等が非課税となるため、株式の譲渡益を目的としている
方より、配当金目的で株式を長期保有されている方の方がメリットが大きいように思います。
ただし、現在保有している株式等をNISA口座に移すことはできません。新たにNISA口座で
購入した株式等に限ります。
また、NISA口座での株式等譲渡損は、他の一般口座の株式等譲渡益と損益通算することが
できません。
NISA口座でどのように株式等の運用をするかを考えた上で、口座開設をする必要があります。
スタッフO
NISAとは、「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」
の愛称です。
内容を簡潔に言うと、証券会社や銀行などの金融機関において、少額投資非課税口座
(NISA口座)を開設して、上場株式や投資信託等を購入した場合に、配当や売却益に
課税される所得税等が非課税となる制度です。
平成26年以後について、上場株式の配当や譲渡益の軽減税率10%が廃止されて20%となる
ことと併せて施行された制度です。
NISA口座を開設できるのは、口座開設年の1月1日において、満20歳以上の日本国内に居住
している方です。
また、口座開設可能期間は、平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間となります。
口座を開設するには、証券会社や金融機関等に非課税適用確認書申請書、
非課税口座開設届出書、住民票の写し等の書類を提出することになります。
年間100万円まで、最長5年間の配当等が非課税となるため、株式の譲渡益を目的としている
方より、配当金目的で株式を長期保有されている方の方がメリットが大きいように思います。
ただし、現在保有している株式等をNISA口座に移すことはできません。新たにNISA口座で
購入した株式等に限ります。
また、NISA口座での株式等譲渡損は、他の一般口座の株式等譲渡益と損益通算することが
できません。
NISA口座でどのように株式等の運用をするかを考えた上で、口座開設をする必要があります。
スタッフO
予定納税とは?(個人の場合)
予定納税とは、所得税の確定申告をして納税する前にその年の分の所得税を7月と11月の2回に分けて予納することです。この予定納税の額は、前年の確定申告の所得税額に基づいて税務署で予定納税基準額を計算して納税者に通知されます。予定納税基準額の3分の1ずつが予定納税額になります。
予定納税基準額は、その年の5月15日現在で確定している前年分の総所得金額に対する税額から、その所得についての前年分の源泉徴収額を差し引いた金額です。(原則前年分の所得税について確定申告をした人や税務署から更正や決定を受けた人)
ただし、前年分の総所得金額のうち譲渡所得、一時所得、雑所得、臨時所得の各所得金額や、それらの所得の源泉徴収税額は除外して計算されます。
予定納税基準額が、150,000円に満たないときは、予定納税をする必要はありません。
スタッフ:I
予定納税基準額は、その年の5月15日現在で確定している前年分の総所得金額に対する税額から、その所得についての前年分の源泉徴収額を差し引いた金額です。(原則前年分の所得税について確定申告をした人や税務署から更正や決定を受けた人)
ただし、前年分の総所得金額のうち譲渡所得、一時所得、雑所得、臨時所得の各所得金額や、それらの所得の源泉徴収税額は除外して計算されます。
予定納税基準額が、150,000円に満たないときは、予定納税をする必要はありません。
スタッフ:I
特定役員の退職所得の計算について
税制改正により、平成25年度から特定役員の退職所得の計算が変更となりました。
平成24年以前の退職所得の計算は、下記の算式により算出しました。
退職所得 =(退職手当等 − 退職所得控除額)× 1/2
※ 退職所得控除額
・勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
・勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
平成25年以後の退職所得の計算は、特定役員への退職手当等について、下記の算式と
なりました。(特定役員への退職手当等以外の場合は、平成24年以前と同様の算式です)
退職所得 = 退職手当等 − 退職所得控除額
※ 特定役員の退職手当等とは、役員等としての勤続年数が5年以下である人に、
金属年数に対応して支払う退職手当等をいいます。
※ 役員等には、法人の役員のみでなく、国会議員や地方議員、公務員も含まれます。
上記の改正により、特定役員への退職手当等に該当する支給を受けた場合には、以前の倍の
所得となり、所得税率も高い税率となる場合もありますので、所得税額はかなり増額となる
可能性があります。
いわゆる天下りの方が、数年の勤務で高額の退職手当等の支給を受けることに配慮した
ようです。
スタッフO
平成24年以前の退職所得の計算は、下記の算式により算出しました。
退職所得 =(退職手当等 − 退職所得控除額)× 1/2
※ 退職所得控除額
・勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
・勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
平成25年以後の退職所得の計算は、特定役員への退職手当等について、下記の算式と
なりました。(特定役員への退職手当等以外の場合は、平成24年以前と同様の算式です)
退職所得 = 退職手当等 − 退職所得控除額
※ 特定役員の退職手当等とは、役員等としての勤続年数が5年以下である人に、
金属年数に対応して支払う退職手当等をいいます。
※ 役員等には、法人の役員のみでなく、国会議員や地方議員、公務員も含まれます。
上記の改正により、特定役員への退職手当等に該当する支給を受けた場合には、以前の倍の
所得となり、所得税率も高い税率となる場合もありますので、所得税額はかなり増額となる
可能性があります。
いわゆる天下りの方が、数年の勤務で高額の退職手当等の支給を受けることに配慮した
ようです。
スタッフO
使用人等に報奨金等を支給した場合
役員や使用人が有益な発明等にに対して会社から報奨金や賞金を支給を受けた場合には、
その内容によって、所得が異なります。
(1)特許権を受けるまでには至らないが、社内提案制度等により、製品の品質改善や
経費の節約等に関する工夫・考案等に対して支給されるもの
@その工夫・考案等がその人の通常の職務の範囲内である場合 − 給与所得
Aその工夫・考案等がその人の通常の職務の範囲外である場合
(イ)一時に支給される場合 − 一時所得
(ロ)継続的に支給される場合 − 雑所得
(2)発明等の特許を受ける権利や特許権の承継に対して支給されるもの
@権利の承継に際して一時に支給されるもの − 譲渡所得
A権利を承継した後に支給されるもの − 雑所得
(3)使用人等が取得した特許権等について実施権を設定したことにより支給されるもの
雑所得
(4)災害の防止や災害の拡大防止等の功績に対して支給されるもの
@その防止等が通常の職務の範囲内である場合 − 給与所得
Aその防止等が通常の職務の範囲外である場合 − 一時所得
所得税は所得ごとに計算方法が異なるため、最終的な所得税額が違ってきます
報奨金等がどの所得になるか注意が必要です。
スタッフO
その内容によって、所得が異なります。
(1)特許権を受けるまでには至らないが、社内提案制度等により、製品の品質改善や
経費の節約等に関する工夫・考案等に対して支給されるもの
@その工夫・考案等がその人の通常の職務の範囲内である場合 − 給与所得
Aその工夫・考案等がその人の通常の職務の範囲外である場合
(イ)一時に支給される場合 − 一時所得
(ロ)継続的に支給される場合 − 雑所得
(2)発明等の特許を受ける権利や特許権の承継に対して支給されるもの
@権利の承継に際して一時に支給されるもの − 譲渡所得
A権利を承継した後に支給されるもの − 雑所得
(3)使用人等が取得した特許権等について実施権を設定したことにより支給されるもの
雑所得
(4)災害の防止や災害の拡大防止等の功績に対して支給されるもの
@その防止等が通常の職務の範囲内である場合 − 給与所得
Aその防止等が通常の職務の範囲外である場合 − 一時所得
所得税は所得ごとに計算方法が異なるため、最終的な所得税額が違ってきます
報奨金等がどの所得になるか注意が必要です。
スタッフO
復興特別所得税の源泉徴収について
平成25年1月1日以後について、給与や税理士報酬の支払時に報酬から徴収すべき源泉所得税の
税率が変更となります。
たとえば、平成24年12月31日までは、税理士への報酬について、報酬額(100万円以下の場合)
の10%相当額を源泉所得税として徴収していました。
平成25年1月1日以後に生ずる報酬の支払いについては、10%×102.1%を税率として、
報酬額×税率により源泉所得税額を計算します。
請求書の様式など変更が必要となりますので、準備を進めましょう。
スタッフO
税率が変更となります。
たとえば、平成24年12月31日までは、税理士への報酬について、報酬額(100万円以下の場合)
の10%相当額を源泉所得税として徴収していました。
平成25年1月1日以後に生ずる報酬の支払いについては、10%×102.1%を税率として、
報酬額×税率により源泉所得税額を計算します。
請求書の様式など変更が必要となりますので、準備を進めましょう。
スタッフO
還付
所得税が還付されるとは。
還付申告
支払った税金を税務署から還してもらうための申告を還付申告といいます。所得税は、確定申告を提出する義務はなくても、法律の規定に従って税額の計算をすると源泉徴収税額などが納めすぎになっている場合があります。その納めすぎた税額の還付を受けるために確定申告書を提出すれば税金が還付を受けることができます。この手続きが還付申告です。
還付申告は、2月16日以前でも行えます。還付申告の場合は、納税者が自ら還付申告をしない限り税務署から通知などが届くことはありません。
還付されるケース
個人事業主が還付申告をして還付されるのは
@原稿料など相手先などで源泉徴収された納税額が、計算した申告納税額より多い場合。
A予定納税をしていて、その納税額が計算した申告納税額より多い場合。
会社員が還付申告をして還付されるのは
@年の途中で退職したが、その後その年内に他からの所得がなく年末調整も受けないため源泉徴収税額が過納になっている場合。
A退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、20%の税率で源泉徴収された場合。
B一定額以上の医療費を支払ったため医療費控除の適用を受けることができる場合。
C配当控除や住宅ローン控除の適用を受けることができる場合。
D災害などで住宅や家財に損害を受け、雑損控除の適用を受けることができる場合。
E寄付金控除の適用を受けることができる場合。
スタッフ:I
還付申告
支払った税金を税務署から還してもらうための申告を還付申告といいます。所得税は、確定申告を提出する義務はなくても、法律の規定に従って税額の計算をすると源泉徴収税額などが納めすぎになっている場合があります。その納めすぎた税額の還付を受けるために確定申告書を提出すれば税金が還付を受けることができます。この手続きが還付申告です。
還付申告は、2月16日以前でも行えます。還付申告の場合は、納税者が自ら還付申告をしない限り税務署から通知などが届くことはありません。
還付されるケース
個人事業主が還付申告をして還付されるのは
@原稿料など相手先などで源泉徴収された納税額が、計算した申告納税額より多い場合。
A予定納税をしていて、その納税額が計算した申告納税額より多い場合。
会社員が還付申告をして還付されるのは
@年の途中で退職したが、その後その年内に他からの所得がなく年末調整も受けないため源泉徴収税額が過納になっている場合。
A退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、20%の税率で源泉徴収された場合。
B一定額以上の医療費を支払ったため医療費控除の適用を受けることができる場合。
C配当控除や住宅ローン控除の適用を受けることができる場合。
D災害などで住宅や家財に損害を受け、雑損控除の適用を受けることができる場合。
E寄付金控除の適用を受けることができる場合。
スタッフ:I
源泉所得税の納期について
源泉所得税の納期について、納期限の特例に関する届出が必要なくなりました。
つまり、納期限の特例に関する届出書を提出しなくても、源泉所得税の納期の特例の
適用を受ける事業者(半期納付の事業者)は、1月の納付期限が1月20日になります。
以前は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のみを提出した場合には、
源泉所得税の納期限は、1月から6月分が7月10日、7月から12月分が1月10日でした。
源泉所得税の納期の特例の適用者は、さらに、納期限の特例に関する届出書を提出すること
により、1月10日の納期限を1月20日に先延ばしすることができました。
平成24年7月1日以後に支給する給与等から上記の適用があります。
今まで納期の特例の適用を受けているが、納期限の特例に関する届出を提出していない
事業者は、平成25年1月納付時より、納期限が1月20日となります。
スタッフO
つまり、納期限の特例に関する届出書を提出しなくても、源泉所得税の納期の特例の
適用を受ける事業者(半期納付の事業者)は、1月の納付期限が1月20日になります。
以前は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のみを提出した場合には、
源泉所得税の納期限は、1月から6月分が7月10日、7月から12月分が1月10日でした。
源泉所得税の納期の特例の適用者は、さらに、納期限の特例に関する届出書を提出すること
により、1月10日の納期限を1月20日に先延ばしすることができました。
平成24年7月1日以後に支給する給与等から上記の適用があります。
今まで納期の特例の適用を受けているが、納期限の特例に関する届出を提出していない
事業者は、平成25年1月納付時より、納期限が1月20日となります。
スタッフO
年金収入と所得税について
年金収入は、所得税の計算において雑所得に含まれます。
公的年金等(※1)の収入については、公的年金等控除額を差し引いて金額が所得となります。
所得の金額から所得控除額を差し引いた課税所得額に税率を乗じて、所得税額が計算されます。
※1 公的年金等とは
@国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
A恩給(一時恩給を除く)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
B確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
公的年金等控除額は、満年齢が65歳未満か65歳以上かで計算方法が異なります。
(1)65歳未満
年金収入 公的年金等の雑所得金額
@ 70万円以下 0円
A 70万円超 〜 130万円未満 収入金額 − 70万円
B 130万円以上 〜 410万円未満 収入金額×0.7 − 37.5万円
C 410万円以上 〜 770万円未満 収入金額×0.85 − 78.5万円
D 770万円以上 収入金額×0.95 − 155.5万円
(2)65歳以上
年金収入 公的年金等の雑所得金額
@ 120万円以下 0円
A 120万円超 〜 330万円未満 収入金額 − 120万円
B 330万円以上 〜 410万円未満 収入金額×0.7 − 37.5万円
C 410万円以上 〜 770万円未満 収入金額×0.85 − 78.5万円
D 770万円以上 収入金額×0.95 − 155.5万円
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円
以下である場合には、確定申告の必要はありません。
ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。
スタッフO
公的年金等(※1)の収入については、公的年金等控除額を差し引いて金額が所得となります。
所得の金額から所得控除額を差し引いた課税所得額に税率を乗じて、所得税額が計算されます。
※1 公的年金等とは
@国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
A恩給(一時恩給を除く)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
B確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
公的年金等控除額は、満年齢が65歳未満か65歳以上かで計算方法が異なります。
(1)65歳未満
年金収入 公的年金等の雑所得金額
@ 70万円以下 0円
A 70万円超 〜 130万円未満 収入金額 − 70万円
B 130万円以上 〜 410万円未満 収入金額×0.7 − 37.5万円
C 410万円以上 〜 770万円未満 収入金額×0.85 − 78.5万円
D 770万円以上 収入金額×0.95 − 155.5万円
(2)65歳以上
年金収入 公的年金等の雑所得金額
@ 120万円以下 0円
A 120万円超 〜 330万円未満 収入金額 − 120万円
B 330万円以上 〜 410万円未満 収入金額×0.7 − 37.5万円
C 410万円以上 〜 770万円未満 収入金額×0.85 − 78.5万円
D 770万円以上 収入金額×0.95 − 155.5万円
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円
以下である場合には、確定申告の必要はありません。
ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。
スタッフO
通勤手当について
従業員へ支給される通勤手当などは、一定の限度額まで所得税が非課税となります。
一定の限度額は、通勤手段により下記のようになります。
(1)電車やバスだけの場合
1ヶ月当たりの非課税限度額は、最も経済的かつ合理的な通勤経路や通勤方法で通勤した
場合の通勤定期券などの金額となります。
(1ヶ月当たり10万円を超える場合には、10万円までは非課税です)
通勤するための状況から見て妥当であれば新幹線の運賃も含まれますが、グリーン車の料金は
含まれません。
(2)電車やバスなどのほかにマイカーや自転車を使用している場合
1ヶ月当たりの非課税限度額は、下記@とAの合計額となります。
(1ヶ月当たり10万円を超える場合には、10万円までは非課税です)
@ 電車やバスなどの交通機関の1ヶ月間の通勤定期券などの金額
A マイカーや自転車などで通勤する片道の距離で決まっている1ヶ月当たりの非課税となる
限度額
(3)マイカーや自転車などの場合
1ヶ月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて下記のように定められています。
片道の通勤距離 1ヶ月当たりの非課税限度額
@ 2キロメートル未満 0円
A 2キロメートル以上 10キロメートル未満 4,100円
B 10キロメートル以上 15キロメートル未満 6,500円
C 15キロメートル以上 25キロメートル未満 11,300円
D 25キロメートル以上 35キロメートル未満 16,100円
E 35キロメートル以上 45キロメートル未満 20,900円
F 45キロメートル以上 24,500円
限度額を超えた通勤手当については、所得税が課税されますので、超えた部分の金額と給与額
などの合計額をもとに源泉所得税が計算されます。
スタッフO
一定の限度額は、通勤手段により下記のようになります。
(1)電車やバスだけの場合
1ヶ月当たりの非課税限度額は、最も経済的かつ合理的な通勤経路や通勤方法で通勤した
場合の通勤定期券などの金額となります。
(1ヶ月当たり10万円を超える場合には、10万円までは非課税です)
通勤するための状況から見て妥当であれば新幹線の運賃も含まれますが、グリーン車の料金は
含まれません。
(2)電車やバスなどのほかにマイカーや自転車を使用している場合
1ヶ月当たりの非課税限度額は、下記@とAの合計額となります。
(1ヶ月当たり10万円を超える場合には、10万円までは非課税です)
@ 電車やバスなどの交通機関の1ヶ月間の通勤定期券などの金額
A マイカーや自転車などで通勤する片道の距離で決まっている1ヶ月当たりの非課税となる
限度額
(3)マイカーや自転車などの場合
1ヶ月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて下記のように定められています。
片道の通勤距離 1ヶ月当たりの非課税限度額
@ 2キロメートル未満 0円
A 2キロメートル以上 10キロメートル未満 4,100円
B 10キロメートル以上 15キロメートル未満 6,500円
C 15キロメートル以上 25キロメートル未満 11,300円
D 25キロメートル以上 35キロメートル未満 16,100円
E 35キロメートル以上 45キロメートル未満 20,900円
F 45キロメートル以上 24,500円
限度額を超えた通勤手当については、所得税が課税されますので、超えた部分の金額と給与額
などの合計額をもとに源泉所得税が計算されます。
スタッフO
給与所得控除とは?
平成24年度の税制改正において、給与収入が1,500万円を超える場合には、給与所得控除額に
上限(245万円)を設けることが閣議決定されました。
その給与所得控除とは何でしょうか?
給与所得控除とは、事業者の必要経費と同様のもとと考えてください。
給与所得を計算する場合、その年分の給与収入から、その給与収入額をもとに算出した
給与所得控除額を差し引きます。
給与所得控除額が多いほうが、所得税額が少なくなります。
改正前の給与所得控除額は、下記の区分の算式により算出します。
給与収入額 給与所得控除額
@180万円以下 収入金額×40%(65万円に満たない場合は65万円)
A180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円
B360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円
C660万円超〜1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
D1,000万円超〜 収入金額×5%+170万円
改正後は、給与収入額により増加していた給与所得控除額に上限が設けられるため、
給与収入が1500万円を超える方は、所得税額が増加することになります。
スタッフO
上限(245万円)を設けることが閣議決定されました。
その給与所得控除とは何でしょうか?
給与所得控除とは、事業者の必要経費と同様のもとと考えてください。
給与所得を計算する場合、その年分の給与収入から、その給与収入額をもとに算出した
給与所得控除額を差し引きます。
給与所得控除額が多いほうが、所得税額が少なくなります。
改正前の給与所得控除額は、下記の区分の算式により算出します。
給与収入額 給与所得控除額
@180万円以下 収入金額×40%(65万円に満たない場合は65万円)
A180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円
B360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円
C660万円超〜1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
D1,000万円超〜 収入金額×5%+170万円
改正後は、給与収入額により増加していた給与所得控除額に上限が設けられるため、
給与収入が1500万円を超える方は、所得税額が増加することになります。
スタッフO
個人の方が事業を始めたときの届出について
個人の方が新たに事業を始めた場合において、住所地等の所轄税務署に所得税に関して
提出すべき届出書の種類とその提出期限について、主なものを記載します。
@個人事業の開廃業等届出書
提出期限・・・事業開始等の日から1ヶ月以内
A所得税の青色申告承認申請書
提出期限・・・承認を受けようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内)
B青色事業専従者給与に関する届出書
提出期限・・・適用を受けようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内)
青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく、届出書を
する必要があります。
C所得税の納税地の変更に関する届出書
提出期限・・・随時
D所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限・・・事業を開始した場合や新たに他の事業を開始した場合などが生じた日の
属する年分の確定申告期限まで
E給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
提出期限・・・開設の日から1ヶ月以内
F源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出期限・・・随時
Aの青色申告承認申請書やBの青色事業専従者給与の届出書を期限までに提出できなかった
場合には、その年分において青色申告特別控除などの特典が受けられなかったり、親族への
給与が必要経費とならなかったりします。
どの届出書を提出すべきか、いつまでに提出すべきかについて、ご注意ください。
スタッフO
提出すべき届出書の種類とその提出期限について、主なものを記載します。
@個人事業の開廃業等届出書
提出期限・・・事業開始等の日から1ヶ月以内
A所得税の青色申告承認申請書
提出期限・・・承認を受けようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内)
B青色事業専従者給与に関する届出書
提出期限・・・適用を受けようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内)
青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく、届出書を
する必要があります。
C所得税の納税地の変更に関する届出書
提出期限・・・随時
D所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限・・・事業を開始した場合や新たに他の事業を開始した場合などが生じた日の
属する年分の確定申告期限まで
E給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
提出期限・・・開設の日から1ヶ月以内
F源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出期限・・・随時
Aの青色申告承認申請書やBの青色事業専従者給与の届出書を期限までに提出できなかった
場合には、その年分において青色申告特別控除などの特典が受けられなかったり、親族への
給与が必要経費とならなかったりします。
どの届出書を提出すべきか、いつまでに提出すべきかについて、ご注意ください。
スタッフO
複数の給与収入がある方の源泉徴収について
同時に複数の給与収入がある方の給与から徴収する源泉所得税額の計算方法は、主たる給与
なのか従たる給与なのかで変わってきます
主たる給与とは、給与支払者に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している方に支給する給与を
いいます。
「給与所得者の扶養控除申告書」は1ヶ所にしか提出できないため、主たる給与は1ヶ所のみと
なります。
ただし、主たる給与の年中の金額が、社会保険料等や扶養控除額などの合計額に満たない場合は、
従たる給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。
毎月の給与から差し引く源泉所得税額は、下記の方法により求めます。
・主たる給与・・・源泉徴収税額表の「甲欄」
・従たる給与・・・源泉徴収税額表の「乙欄」
ただし、従たる給与について、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している
場合には、「乙欄」で求めた源泉徴収税額から下記の金額を差し引きます。
@ 月額表を使用する場合・・・申告書に記載された扶養親族など一人につき1,580円
A 日額表を使用する場合・・・申告書に記載された扶養親族など一人につき50円
原則として従たる給与については年末調整できないため、給与受給者が所得税の確定申告により
所得税の精算を行う必要があります。
複数の給与収入の合計額が高額でない場合には、所得税額の還付が受けられる場合が多い
ですので、確定申告を行ったほうがよいでしょう。
また、確定申告には、給与支払者から交付される「給与所得者の源泉徴収票」が必要ですので、
申告までなくさないようご注意ください。
スタッフO
なのか従たる給与なのかで変わってきます
主たる給与とは、給与支払者に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している方に支給する給与を
いいます。
「給与所得者の扶養控除申告書」は1ヶ所にしか提出できないため、主たる給与は1ヶ所のみと
なります。
ただし、主たる給与の年中の金額が、社会保険料等や扶養控除額などの合計額に満たない場合は、
従たる給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。
毎月の給与から差し引く源泉所得税額は、下記の方法により求めます。
・主たる給与・・・源泉徴収税額表の「甲欄」
・従たる給与・・・源泉徴収税額表の「乙欄」
ただし、従たる給与について、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している
場合には、「乙欄」で求めた源泉徴収税額から下記の金額を差し引きます。
@ 月額表を使用する場合・・・申告書に記載された扶養親族など一人につき1,580円
A 日額表を使用する場合・・・申告書に記載された扶養親族など一人につき50円
原則として従たる給与については年末調整できないため、給与受給者が所得税の確定申告により
所得税の精算を行う必要があります。
複数の給与収入の合計額が高額でない場合には、所得税額の還付が受けられる場合が多い
ですので、確定申告を行ったほうがよいでしょう。
また、確定申告には、給与支払者から交付される「給与所得者の源泉徴収票」が必要ですので、
申告までなくさないようご注意ください。
スタッフO
交通事故の損害賠償金などを受け取った場合
交通事故などにより被害を受けた方が、損害賠償金などを受け取った場合の所得税の課税に
ついて記載します。
被害者が交通事故などにより下記のような治療費や損害賠償金などを受け取った場合には、
その損害賠償金について所得税を課税されません。
ただし、その損害賠償金のうち、被害者の各種所得の必要経費に算入される金額を補填する
ための金額については、その金額相当額を各種所得の収入金額に含めなければなりません。
(1)心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など
・事故の負傷について受ける治療費や慰謝料
・負傷して働けないことによる収益の補償としての損害賠償金など
(2)不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など
・事故による車両の破損について受ける損害賠償金など
※損害を受けた資産が事業用の場合、下記のようなケースでは所得税が非課税となりません。
@商品の配送中の事故で、使用不可となった商品について損害賠償金等を受け取ったとき
商品を売った場合と同様と見られ、損害賠償金等は事業所得の収入金額となります。
A車両が店舗に飛び込んで被害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を
賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金等を受け取ったとき
必要経費の補填として見られるため、事業所得の収入金額となります。
A事故により事業用車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金等を
受け取ったとき
損害賠償金等は非課税となりますが、車両の資産損失(廃車の手続き費用など)の
金額から、損害賠償金等により補填される金額を差し引くことになります。
(3)心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
損害賠償金等について、その内容により非課税となるかどうかの判断が必要となりますので、
ご注意ください。
スタッフO
ついて記載します。
被害者が交通事故などにより下記のような治療費や損害賠償金などを受け取った場合には、
その損害賠償金について所得税を課税されません。
ただし、その損害賠償金のうち、被害者の各種所得の必要経費に算入される金額を補填する
ための金額については、その金額相当額を各種所得の収入金額に含めなければなりません。
(1)心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など
・事故の負傷について受ける治療費や慰謝料
・負傷して働けないことによる収益の補償としての損害賠償金など
(2)不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など
・事故による車両の破損について受ける損害賠償金など
※損害を受けた資産が事業用の場合、下記のようなケースでは所得税が非課税となりません。
@商品の配送中の事故で、使用不可となった商品について損害賠償金等を受け取ったとき
商品を売った場合と同様と見られ、損害賠償金等は事業所得の収入金額となります。
A車両が店舗に飛び込んで被害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を
賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金等を受け取ったとき
必要経費の補填として見られるため、事業所得の収入金額となります。
A事故により事業用車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金等を
受け取ったとき
損害賠償金等は非課税となりますが、車両の資産損失(廃車の手続き費用など)の
金額から、損害賠償金等により補填される金額を差し引くことになります。
(3)心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
損害賠償金等について、その内容により非課税となるかどうかの判断が必要となりますので、
ご注意ください。
スタッフO
転勤時の住宅借入金等特別控除について
今回は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていたサラリーマンの方が、会社の命により
転勤をした場合などの注意点について記載します。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、原則として、その年12月31日まで継続して
対象となった家屋を居住の用に供している必要があります。
しかし、会社の命により転勤を命じられた場合などやむを得ない事情がある場合には、
一定の手続きを行うことにより、控除の適用を受けることができます。
控除の適用を受けることができるのは、下記の場合です。
(1)単身赴任等の場合
家屋の所有者が転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族
その他生計を一にする親族と生活を共にしない場合に、引き続きその親族が居住しており、
やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住すると認められる
ときは、その家屋の所有者が引き続き居住しているとして、控除の適用を受けることが
できます。
ただし、その家屋の所有者が海外に単身赴任等をし、その年の12月31日において、
「非居住者」である年分については、控除の適用を受けることができません。
(2)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなく
なった場合
次の要件をすべて満たす場合には、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年
(賃貸していたときは、その翌年)以後、残存控除期間について、控除の再適用を受ける
ことができます。
@ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること
A 平成15年4月1日以降に、その者がその家屋を居住の用に供しなくなったこと
B その家屋を居住の用に居住しなくなる日までに、一定の手続きを行っていること
(3)居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に
供しなくなった場合
次の要件をすべて満たす場合には、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年
(賃貸していたときは、その翌年)以後、残存控除期間について、控除の再適用を受ける
ことができます。
@ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること
A 平成21年1月1日以降に、その者がその家屋を居住の用に供しなくなったこと
B 家屋を取得した日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供していること
控除の適用を受けるための手続きは、下記となります。
(1)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなく
なった場合
@ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続き
次の書類を、その家屋の所在地の所轄税務署長に提出します。
(イ)転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
(ロ)税務署から交付を受けた未使用分の年末調整のための(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除証明書及び申告書
A 再び居住の用に供した日の属する年以後において、再適用をする最初の年分の手続き
必要事項を記載した確定申告書に、次の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に
提出します。
(イ)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(再び居住の用に供した方用)
(ロ)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(ハ)住民票の写し
(ニ)給与所得者の場合には、給与所得の源泉徴収票
(2)居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に
供しなくなった場合
@ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続き
なし
A 再び居住の用に供した日の属する年以後において、再適用をする最初の年分の手続き
必要事項を記載した確定申告書に、住宅借入金等特別控除等に係る添付書類の他に、
次の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出します。
(イ)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(再び居住の用に供した方用)
(ロ)当初の居住年において、居住の用に供していたことを証する書類
(当初その家屋を居住の用に供した日が記載されている住民票の写しなど)
(ハ)転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその家屋を居住の用に
供さなくなったことを明らかにする書類
スタッフO
転勤をした場合などの注意点について記載します。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、原則として、その年12月31日まで継続して
対象となった家屋を居住の用に供している必要があります。
しかし、会社の命により転勤を命じられた場合などやむを得ない事情がある場合には、
一定の手続きを行うことにより、控除の適用を受けることができます。
控除の適用を受けることができるのは、下記の場合です。
(1)単身赴任等の場合
家屋の所有者が転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族
その他生計を一にする親族と生活を共にしない場合に、引き続きその親族が居住しており、
やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住すると認められる
ときは、その家屋の所有者が引き続き居住しているとして、控除の適用を受けることが
できます。
ただし、その家屋の所有者が海外に単身赴任等をし、その年の12月31日において、
「非居住者」である年分については、控除の適用を受けることができません。
(2)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなく
なった場合
次の要件をすべて満たす場合には、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年
(賃貸していたときは、その翌年)以後、残存控除期間について、控除の再適用を受ける
ことができます。
@ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること
A 平成15年4月1日以降に、その者がその家屋を居住の用に供しなくなったこと
B その家屋を居住の用に居住しなくなる日までに、一定の手続きを行っていること
(3)居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に
供しなくなった場合
次の要件をすべて満たす場合には、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年
(賃貸していたときは、その翌年)以後、残存控除期間について、控除の再適用を受ける
ことができます。
@ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること
A 平成21年1月1日以降に、その者がその家屋を居住の用に供しなくなったこと
B 家屋を取得した日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供していること
控除の適用を受けるための手続きは、下記となります。
(1)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなく
なった場合
@ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続き
次の書類を、その家屋の所在地の所轄税務署長に提出します。
(イ)転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
(ロ)税務署から交付を受けた未使用分の年末調整のための(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除証明書及び申告書
A 再び居住の用に供した日の属する年以後において、再適用をする最初の年分の手続き
必要事項を記載した確定申告書に、次の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に
提出します。
(イ)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(再び居住の用に供した方用)
(ロ)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(ハ)住民票の写し
(ニ)給与所得者の場合には、給与所得の源泉徴収票
(2)居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に
供しなくなった場合
@ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続き
なし
A 再び居住の用に供した日の属する年以後において、再適用をする最初の年分の手続き
必要事項を記載した確定申告書に、住宅借入金等特別控除等に係る添付書類の他に、
次の書類を添付し、納税地の所轄税務署長に提出します。
(イ)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(再び居住の用に供した方用)
(ロ)当初の居住年において、居住の用に供していたことを証する書類
(当初その家屋を居住の用に供した日が記載されている住民票の写しなど)
(ハ)転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその家屋を居住の用に
供さなくなったことを明らかにする書類
スタッフO
不動産所得
不動産所得の金額は、その年の地代等の総収入金額から必要経費を控除した金額になります。一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする場合には、所得金額などについて有利な扱いが受けられる青色申告の選択ができます。青色申告者は、必要経費を差し引いた残額から「青色申告特別控除額」を控除した金額が不動産所得になります。
このほかに、青色申告特別控除は、不動産控除を生ずるべき「事業」を営む人に限定されています。つまり、不動産の貸付が事業として行われていることが必要です。
不動産所得とは、土地建物等の不動産を貸し付けることで得た地代、家賃、権利金、礼金などの所得のことをいいます。
敷金は、住居時にかかるお金ですが、借主が退去する際に返還されるものは、収入にはあたらないので不動産所得には含まれません。また、船舶・航空機の貸付による所得も不動産所得になります。不動産の仲介などによる所得は、事業所所得または雑所得になります。
不動産の貸付を事業で行っている場合であっても、その所得は事業所得ではなく不動産所得になります。土地や建物を貸して月々の賃貸料を受け取るだけでなく、空いている部屋に人を下宿させて家賃を受け取った場合でも不動産所得となります。
ただし、下宿でも、食事を提供している場合やホテルなどのようにサービスの提供をおもにしている場合には、事業所得または雑所得になります。
事業主が、従業員に寄宿舎などえを提供している場合に受け取る賃貸料も、事業に付随して発生する所得として事業所得になります。
月極駐車場は、不動産所得となりますが時間極駐車場はサービス業としての側面を有することから事業所得または雑所得になります。
ビルの屋上や側面の看板使用料は、不動産所得になります。しかし、店舗の内部の広告料は、事業所得になります。
スタッフ:I
このほかに、青色申告特別控除は、不動産控除を生ずるべき「事業」を営む人に限定されています。つまり、不動産の貸付が事業として行われていることが必要です。
不動産所得とは、土地建物等の不動産を貸し付けることで得た地代、家賃、権利金、礼金などの所得のことをいいます。
敷金は、住居時にかかるお金ですが、借主が退去する際に返還されるものは、収入にはあたらないので不動産所得には含まれません。また、船舶・航空機の貸付による所得も不動産所得になります。不動産の仲介などによる所得は、事業所所得または雑所得になります。
不動産の貸付を事業で行っている場合であっても、その所得は事業所得ではなく不動産所得になります。土地や建物を貸して月々の賃貸料を受け取るだけでなく、空いている部屋に人を下宿させて家賃を受け取った場合でも不動産所得となります。
ただし、下宿でも、食事を提供している場合やホテルなどのようにサービスの提供をおもにしている場合には、事業所得または雑所得になります。
事業主が、従業員に寄宿舎などえを提供している場合に受け取る賃貸料も、事業に付随して発生する所得として事業所得になります。
月極駐車場は、不動産所得となりますが時間極駐車場はサービス業としての側面を有することから事業所得または雑所得になります。
ビルの屋上や側面の看板使用料は、不動産所得になります。しかし、店舗の内部の広告料は、事業所得になります。
スタッフ:I
会社員の税金
≪海外勤務の人は、どんな税金がかかるの?≫
●居住者と非居住者
企業によっては、海外赴任する会社員もいるでしょう。日本にいないのに日本の税金が課せられるのは不公平に思え、逆に、数週間くらいの海外勤務で日本の課税がされないのも不公平に感じます。
では、海外勤務者の税金はどのように課税されるのでしょうか?
まずは、海外勤務者が『居住者』か『非居住者』のどちらに該当するか区別が必要です。
『居住者』『非居住者』によって課税方法や課税範囲が異なってきます。
『居住者』とは、@日本国内に住所を有する個人、A日本国内に現在まで引き続き1年以上居住する個人をいい、すべての所得が課税の対象となります。
『非居住者』とは、居住者以外の個人(日本国内に1年以上居住を有しない、住所も有しない個人)をいい、国内源泉所得だけが課税の対象となります。
●海外勤務者が非居住者となる場合は、どうなるの?
海外勤務者が、非居住者に該当する場合は、日本における課税所得範囲は「国内源泉所得」といわれる特定の所得に限定されます。
「国内源泉所得」とは、国内で生じた所得のことで、この範囲については所得税法で具体的に定められています。会社員の給与、賞与はどうなるかといいいますと、国内源泉所得に該当する給与や賞与とは日本国内において行う勤務に基づいて支払われるものです。国内において行う勤務がない場合の給与や賞与は国内で留守家族に支払われても国内源泉所得には該当しません。日本においては非課税になり、源泉徴収もありません。しかし、赴任先で、課税されます。
非居住者は、税金のかかる範囲は国内源泉所得だけとなります。会社員は、通常赴任した海外の現地法人から給与の支給を受けるので、日本の税法ではなく滞在国の税法の適用になります。
また、会社役員の役員報酬は、国内源泉所得の範囲が会社員の給与・賞与とは異なります。
スタッフ:I
●居住者と非居住者
企業によっては、海外赴任する会社員もいるでしょう。日本にいないのに日本の税金が課せられるのは不公平に思え、逆に、数週間くらいの海外勤務で日本の課税がされないのも不公平に感じます。
では、海外勤務者の税金はどのように課税されるのでしょうか?
まずは、海外勤務者が『居住者』か『非居住者』のどちらに該当するか区別が必要です。
『居住者』『非居住者』によって課税方法や課税範囲が異なってきます。
『居住者』とは、@日本国内に住所を有する個人、A日本国内に現在まで引き続き1年以上居住する個人をいい、すべての所得が課税の対象となります。
『非居住者』とは、居住者以外の個人(日本国内に1年以上居住を有しない、住所も有しない個人)をいい、国内源泉所得だけが課税の対象となります。
●海外勤務者が非居住者となる場合は、どうなるの?
海外勤務者が、非居住者に該当する場合は、日本における課税所得範囲は「国内源泉所得」といわれる特定の所得に限定されます。
「国内源泉所得」とは、国内で生じた所得のことで、この範囲については所得税法で具体的に定められています。会社員の給与、賞与はどうなるかといいいますと、国内源泉所得に該当する給与や賞与とは日本国内において行う勤務に基づいて支払われるものです。国内において行う勤務がない場合の給与や賞与は国内で留守家族に支払われても国内源泉所得には該当しません。日本においては非課税になり、源泉徴収もありません。しかし、赴任先で、課税されます。
非居住者は、税金のかかる範囲は国内源泉所得だけとなります。会社員は、通常赴任した海外の現地法人から給与の支給を受けるので、日本の税法ではなく滞在国の税法の適用になります。
また、会社役員の役員報酬は、国内源泉所得の範囲が会社員の給与・賞与とは異なります。
スタッフ:I
退職金の源泉所得税について
会社が支給する退職金についても、給与と同様、徴収した源泉所得税を納税しなければ
なりません。
源泉所得税の納付期限は、原則として、支給月の翌月10日までです。
(納期の特例の適用を受けている場合には、納付期限は7月10日、1月10日(納期限の特例の
適用を受けている場合は1月20日)です)
退職金に対する源泉徴収の方法は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の
提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。
(1) 提出を受けている場合
@ 退職する人の勤続年数を計算
勤続年数の期間は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き続き
勤務した期間です。長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。
勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
A @で計算した勤続年数に応じて、下記算式により退職所得控除額を計算します。
勤続年数20年以下 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
(注) 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、
上記の算式により計算した額に、100万円を加算した金額です。
B 退職金の支給額からAで計算した退職所得控除額を差し引き、2分の1
(1,000円未満の端数は切り捨て)にします。
C Bの金額に所得税の税率を乗じて計算した額(100円未満の端数は切り捨て)が、
源泉徴収する税額になります。
(2) 提出を受けていない場合
退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)に20%の税率を乗じて計算した
所得税を源泉徴収します。
この場合には、退職金の受給者本人が確定申告をして、(1)と同様の計算を行い
精算することになります。
上記より、(1)の方法で退職金を受給した方は、他のマイナスの所得と損益通算できる
場合を除き、確定申告を行う必要はありません。
(2)の方法で退職金を受給した方は、源泉所得税が還付されることが多いため、確定申告を
行ったほうが有利です。
確定申告には、退職所得の源泉徴収票が必要となりますので、退職した会社から受け取った
源泉徴収票を失くさないようにしてください。
スタッフO
なりません。
源泉所得税の納付期限は、原則として、支給月の翌月10日までです。
(納期の特例の適用を受けている場合には、納付期限は7月10日、1月10日(納期限の特例の
適用を受けている場合は1月20日)です)
退職金に対する源泉徴収の方法は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の
提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。
(1) 提出を受けている場合
@ 退職する人の勤続年数を計算
勤続年数の期間は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き続き
勤務した期間です。長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。
勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
A @で計算した勤続年数に応じて、下記算式により退職所得控除額を計算します。
勤続年数20年以下 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
(注) 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、
上記の算式により計算した額に、100万円を加算した金額です。
B 退職金の支給額からAで計算した退職所得控除額を差し引き、2分の1
(1,000円未満の端数は切り捨て)にします。
C Bの金額に所得税の税率を乗じて計算した額(100円未満の端数は切り捨て)が、
源泉徴収する税額になります。
(2) 提出を受けていない場合
退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)に20%の税率を乗じて計算した
所得税を源泉徴収します。
この場合には、退職金の受給者本人が確定申告をして、(1)と同様の計算を行い
精算することになります。
上記より、(1)の方法で退職金を受給した方は、他のマイナスの所得と損益通算できる
場合を除き、確定申告を行う必要はありません。
(2)の方法で退職金を受給した方は、源泉所得税が還付されることが多いため、確定申告を
行ったほうが有利です。
確定申告には、退職所得の源泉徴収票が必要となりますので、退職した会社から受け取った
源泉徴収票を失くさないようにしてください。
スタッフO
会社員の税金
≪社宅家賃には税金がかかるの?≫
給与などは金銭で支給されるのが普通ですが、社宅の無償貸与などのように金銭以外で経済的利益を受けることがあります。このような経済的利益を「現物給与」と一般的にいいます。
原則として給与所得の収入金額とされ、源泉徴収が必要となる場合があります。
現物給与によって支給する場合は、その経済的利益の額を評価します。具体的な評価方法として、所得税法基本通達が定められている方法があります。
●社宅家賃
会社が従業員に対して無償または低額で会社所有の社宅や寮を貸すことにより支給する現物給与は、その年度の家屋および敷地の固定資産の課税標準額をもとに計算した「賃料相当額」と、その従業員か徴収している家賃(賃貸料)との差額分が給与所得とみなされます。これは、借上社宅(民間のアパートやマンションだったものを会社が借りて従業員用の社宅とすること)の場合でも同様の扱いです。
賃料相当額の算式は、使用対象者、家屋の面積、使用目的等によって異なります。
この算式の中には、固定資産税の課税標準額が必要になりますので、会社としては、この金額を確認しなければなりません。
会社所有の社宅の場合は、市区町村から送付される固定資産税の通知書もしくは課税明細書で確認できます。
借上の社宅の場合は、市区町村から固定資産評価証明書を証明書を入手できますので、それで確認できます。(申請には社宅の賃貸契約書、支払った賃料の領収書など社宅の借地人・借家人であることが証明できる書類が必要です。)
ただし、従業員から徴収している家賃(賃料)が、その計算した賃貸料相当額の50%以上である場合には、その差額については課税されません。
スタッフ:I
給与などは金銭で支給されるのが普通ですが、社宅の無償貸与などのように金銭以外で経済的利益を受けることがあります。このような経済的利益を「現物給与」と一般的にいいます。
原則として給与所得の収入金額とされ、源泉徴収が必要となる場合があります。
現物給与によって支給する場合は、その経済的利益の額を評価します。具体的な評価方法として、所得税法基本通達が定められている方法があります。
●社宅家賃
会社が従業員に対して無償または低額で会社所有の社宅や寮を貸すことにより支給する現物給与は、その年度の家屋および敷地の固定資産の課税標準額をもとに計算した「賃料相当額」と、その従業員か徴収している家賃(賃貸料)との差額分が給与所得とみなされます。これは、借上社宅(民間のアパートやマンションだったものを会社が借りて従業員用の社宅とすること)の場合でも同様の扱いです。
賃料相当額の算式は、使用対象者、家屋の面積、使用目的等によって異なります。
この算式の中には、固定資産税の課税標準額が必要になりますので、会社としては、この金額を確認しなければなりません。
会社所有の社宅の場合は、市区町村から送付される固定資産税の通知書もしくは課税明細書で確認できます。
借上の社宅の場合は、市区町村から固定資産評価証明書を証明書を入手できますので、それで確認できます。(申請には社宅の賃貸契約書、支払った賃料の領収書など社宅の借地人・借家人であることが証明できる書類が必要です。)
ただし、従業員から徴収している家賃(賃料)が、その計算した賃貸料相当額の50%以上である場合には、その差額については課税されません。
スタッフ:I