会社の名前

会社の名前にあたるものを「商号」といいます。
商号には、ルールがあります。どんな名前でも自由につけられるわけではありません。

@必ず商号の前後に「株式会社」の文字を入れましょう。
 
A商号に使用できる文字は、決まっています。
 ・漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字)、アラビア数字
 ・一部の記号(「・」「,」「&」「’」「.」

B「銀行」、「信託」の文字は、実際に銀行業などを行っていないと使えません。
C会社の部門などの一部分を表す文字は使えません。
 ・「支店」や「〜部」のような文字は使えないのです。

Dよく知られた有名企業の名前は、使えません。

同じ市区町村内で、同じ事業内容、同じ商号、もしくは類似商号があるかもしれません。一度確認するのもいいかもしれません。

商号は、会社のイメージとなる大切なものです。
誰からも愛される、素敵な会社名をつけて下さいね。
   

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

年末調整の時期に、会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下 この申告書)が配布され、記入して提出した経験がある方も多いと思います。

そのため、この申告書を、年末調整のための書類だと認識している方が結構います。

ですが、本来はそういう意味合いではなく、会社から支給される給与から源泉徴収される金額に影響する書類です。

この申告書は、給与の支給を受けている場合に提出し、提出があった場合には甲欄で源泉徴収され、提出がないと乙欄で源泉徴収されます。

甲欄と乙欄では、源泉徴収額が違ってきます。

例えば、甲欄の場合は、給与支給額が88,000円未満であれば、源泉徴収額はゼロですが、乙欄の場合は、給与支給額88,000円未満の場合でもその金額の3%が源泉徴収されます。

仮に、給与支給額が80,000円でこの申告書を提出していない人がいたとします。
その場合、給与支給を受ける人は手取りが減り、給与支給側は源泉所得税徴収と納付の手間が増えます。

この申告書の提出なしにも関わらず甲欄徴収している場合、税務署に指摘され、不足徴収額分をを納付し、それに対する延滞税などが発生してくるケースもありますので、源泉徴収は状況に応じてキッチリ行いましょう。

なお、この申告書は、1ヶ所にしか提出できないので、2ヶ所から給与を受け取っている場合、いづれかは乙欄徴収となります。

定款とは?

定款とは、会社などの組織や活動の根本規則を定めたものです。
会社の最も重要な決まりごとを定めているので、「会社の憲法」とも呼ばれたりします。

この定款は、会社を設立する場合には、必ず作成しなければなりません。そして、公証役場で公証人に認証してもらわなければなりません。

住民税に対する住宅ローン控除について

所得税に関して、改正により、住宅借入金等特別控除
(ローン控除)は平成25年まで延長されました。

上記改正に伴い、住民税においても改正されました。
結論としては、所得税で全額を控除できなかった
ローン控除額について、翌年の住民税額から
控除できる事になりました。
(平成18年以前居住開始の方も、上記の規定が
摘要されます。)

参考:名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/zei/aramashi/shiminzei/nagoya00073504.html

さらに、昨年度までは、年末調整のみで確定申告を
しない方については、お住まいの市区町村の役所で
ローン控除の申告が必要でしたが、平成22年度より
申告が必要なくなりました。
ただし、お勤めの会社において、給与支払報告がされ、
その報告書に一定の記載がある場合です。

一定の記載とは、下記の記載です。
(通常の給与支給額等の記載は当然必要です。)
 住宅借入金等特別控除可能額
 居住開始年月日

記載があるかどうかは、会社から受け取る源泉徴収票の
摘要(中央の空欄部分)を確認して下さい。


注意点として、上記の手続について、対応していない
居住開始年月日の方がいます。

平成19年と平成20年に居住開始された方は、
住民税からの控除はありません。
上記の年度においては、ローン控除の年数を選択
(10年と15年)できたためと考えられます。

ちょっと不公平さを感じてしまいます。


定率減税の廃止に伴い開始された住民税からの
ローン控除ですが、手続が整備され、個人の方の
手間が軽減されました。

始めから申告の必要がないようにして欲しかった
ですよね!




償却資産税申告

会計事務所のこの時期の業務には、1月31日期限の書類提出が複数あります。

その中に、償却資産税の申告業務があります。

償却資産という言葉は聞きなれない言葉かもしれませんが、簡単にいうと、器具備品など(例えばパソコンなど)のことです。

細かい判定基準などを省いて表現すると、
取得価額が10万円以上のものが対象になり、償却資産の合計額が150万円以上になると課税されてくる、ということになります。
(対象となる課税対象資産の細かい判定基準は記載していませんので、判定時にはご注意ください。)

償却資産税申告書の提出先は、償却が所在する市町村になります。

ちなみに税率は100分の1.4です。
仮に150万円の償却資産を所有していた場合は、
150万円×1.4/100=21,000円 の償却資産税となります。

償却資産税を少なくするために工夫できることはいくつかあります。
例えば、償却資産税対象資産のうち、所有はしているが、使っていない場合は、廃棄するとよいでしょう。

償却資産税は1月1日時点の所有状況で課税されるので、それも考慮するとよいです。
1月1日に購入するのを1日遅らせれば、課税は来年からになります。

源泉所得税の納付について

会社が従業員に給与を支払う場合、所得税を源泉徴収(給与から源泉徴収額を控除)します。

そして会社は、源泉徴収した所得税を、給与支払日の翌月10日までに、税務署に納付しなければなりません。

原則は「給与支給日の翌月10日」が納付期限になりますが、例外もあります。

給与の支給人員が常時10人未満の場合は、税務署に届出をすることによって、半期分をまとめて納付することができます。
(納期の特例)

半期分をまとめる場合、納付期限は7月10日と1月10日になります。

さらに、納付期限の特例を受けることによって、1月10日の納付期限を1月20日にすることができます。(納期限の特例)
なお、この場合も税務署への届出が必要になります。

1月は年始の休みもあり、納期限までの日数が少ないので、納期の特例を受けている場合は、納期限の特例を受けて1月20日納付期限にすることをおすすめします。




法人の種類

■株式会社
会社法が変わり類似照合がなくなり設立期間がぐっと短くなりました。資本金も1円からで大丈夫!取締役1名・監査役なしで株式会社を設立できるようになりました。

■合同会社
合同会社とは株式会社にして起業するには少し自信がない。
でも合資・合名ではあまりにも社会的信用がなさすぎる。
そんな方に適している法人組織です。
法人税も適用されるため株式会社となんら遜色はありません。
海外では一般的で、事業が起動に乗ってから株式会社にする方法が最適かもしれません。

■合名会社
会社の債務について債権者に対し、その出資額の如何に関わらず直接無限の責任を負う社員(無限責任社員)のみで構成。
出資者は1名以上。
ちなみに持分会社とは『合名会社・合資会社・合同会社(LLC)』、これら各会社の総称になります。

■合資会社
合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員の両方から構成されている会社のことです。
法人化して税金対策をしたいという場合、会社名で
商売しない職種(飲食店、理美容)に適しているかもしれません。

■LLP
リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ (Limited Liability Partnership; LLP) =有限責任事業組合
最大のメリットは、「構成員課税(パススルー課税)」が認められたことです。
法人等の利益に対して課税せず、その構成員の所得に対して課税する課税制度のこと。構成員課税とも呼ばれる。

■一般社団財団法人
会社法が変わったことにより、一般社団法人が会社のように法務局への手続きのみで設立できるようになります。
一定の要件を充たせば、法人税法上の優遇制度があります。

■NPO
「NPO(NonProfit Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
社団法人の一種として、NPO法に基づいて都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人のことをいいます。