所得税の確定申告と同様、贈与税の確定申告も申告期限は、3月15日です。
平成23年中に贈与を受けた方は、期限までに申告を行うことになります。
贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や債務の免除などにより
利益を受けた場合には、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った
場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に
該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
(1)暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から
基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
(この場合、贈与税の申告は不要です)
(2)相続時精算課税
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に
贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して
贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することが
できます。つまり、贈与財産の価額の合計額が2,500万円以下で納税額がないとき
であっても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に
申告する必要があります。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円から
その金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
贈与税額の計算は、暦年課税と相続時精算課税のそれぞれ下記のようになります。
(1)暦年課税
1年間に贈与財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に
税率を乗じて税額を計算します。
乗じる税率や控除額は、基礎控除後の課税価格によりそれぞれ下記となります。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
・ 200万円以下 10% −
・ 300万円以下 15% 10万円
・ 400万円以下 20% 25万円
・ 600万円以下 30% 65万円
・ 1,000万円以下 40% 125万円
・ 1,000万円超 50% 225万円
(2)相続時精算課税
贈与税の課税価格から特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて
税額を算出します。
特別控除額は、贈与者ごとの贈与税の課税価格から次のいずれか低い額を控除します。
@2,500万円(既にこの特別控除を適用し控除した金額がある場合には、その金額の
合計額を控除した残額)
A贈与者ごとの贈与税の課税価格
上記のように贈与税は税率が高いため、税額が高額になります。
申告や納税を期限までに行わないと、加算税や延滞税も加算され、かなり高額な納税額に
なる可能性がありますのでご注意ください。
スタッフO
会社設立の事なら名古屋の阿部正成会計士税理士事務所
> 経理関連用語集
期限までに確定申告しましょう!
平成23年分の確定申告の期限は、平成24年3月15日です。
<確定申告とは?>
納税者が自ら所得税などを計算して税額を確定して、税務署に申告することを確定申告といいます。
確定申告は、所轄の税務署に対して、毎年2月16日から3月15日の1カ月間に行います。対象となるのは、前年の1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得です。納税の場合の納付期限も確定申告の期限の3月15日となります。
申告所得税の納税の期限
@納税の期限は、平成24年3月15日(木)
A口座振替日(振替納税の場合)は、平成24年4月20日(金)
納税の方法
@納付書により最寄りの金融機関の窓口で納付を行って下さい。
納付書が、お手元にない場合は、所轄の税務署にお問い合わせいただくか、税務署もらえます。
A振替納税の場合は、指定の預金口座から口座振替されます。
ただし、残高不足になっていないように注意してください。残高不足等で口座振替ができなかった 場合、法定納期限の翌日から納付の日までの間、延滞税が課せられる場合がありますので、お気を 付け下さい。
また、転居などで確定申告書を提出する税務署が変わった場合や既に利用している口座から異なる 預金口座に変更したい場合は、再度、申告期限までに「振替依頼書」の提出が必要となります。
期限までに申告・納税をしないときは、無申告加算税や延滞税といった罰金的な税金が課されます。
・無申告加算税は、正当な理由なく申告期限何に申告をしなかった場合に本税に対して課される追加 課税のこと。
・延滞税は、国税を法定納期限までに納めない場合に、遅延利子の意味で課せられる徴収金のことで す。
<会社員の確定申告>
確定申告が必要な場合は、1年間の所得金額の合計額から各種所得控除額の合計額を差し引いた額に税率を適用して計算した所得税額が配当控除額を超える人などです。
会社員の場合は、通常年末調整を行えば所得税は清算されますので、確定申告は不要です。
給与以外に収入がある場合や2か所以上からの給与がある場合などは、確定申告が必要です。
スタッフ:I
<確定申告とは?>
納税者が自ら所得税などを計算して税額を確定して、税務署に申告することを確定申告といいます。
確定申告は、所轄の税務署に対して、毎年2月16日から3月15日の1カ月間に行います。対象となるのは、前年の1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得です。納税の場合の納付期限も確定申告の期限の3月15日となります。
申告所得税の納税の期限
@納税の期限は、平成24年3月15日(木)
A口座振替日(振替納税の場合)は、平成24年4月20日(金)
納税の方法
@納付書により最寄りの金融機関の窓口で納付を行って下さい。
納付書が、お手元にない場合は、所轄の税務署にお問い合わせいただくか、税務署もらえます。
A振替納税の場合は、指定の預金口座から口座振替されます。
ただし、残高不足になっていないように注意してください。残高不足等で口座振替ができなかった 場合、法定納期限の翌日から納付の日までの間、延滞税が課せられる場合がありますので、お気を 付け下さい。
また、転居などで確定申告書を提出する税務署が変わった場合や既に利用している口座から異なる 預金口座に変更したい場合は、再度、申告期限までに「振替依頼書」の提出が必要となります。
期限までに申告・納税をしないときは、無申告加算税や延滞税といった罰金的な税金が課されます。
・無申告加算税は、正当な理由なく申告期限何に申告をしなかった場合に本税に対して課される追加 課税のこと。
・延滞税は、国税を法定納期限までに納めない場合に、遅延利子の意味で課せられる徴収金のことで す。
<会社員の確定申告>
確定申告が必要な場合は、1年間の所得金額の合計額から各種所得控除額の合計額を差し引いた額に税率を適用して計算した所得税額が配当控除額を超える人などです。
会社員の場合は、通常年末調整を行えば所得税は清算されますので、確定申告は不要です。
給与以外に収入がある場合や2か所以上からの給与がある場合などは、確定申告が必要です。
スタッフ:I
印紙税ってどんな税金なの?
印紙税という税金は、日常の経済税取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金です。印紙税とは、文書にかかる税金で収入印紙を貼付することが印紙税を納めていることになるのです。
個人に限っていえば、3万円以上の買い物をしたときの領収書やマイホームの購入の際の契約書などが関係してきます。領収書や契約書に貼られる、切手のような形をしたものが収入印紙です。
領収書や契約書に、収入印紙を購入して貼付して消印をすることが、印紙税を納めたという証になるわけです。
ただし、全ての領収書に印紙税がかかるわけではありません。
通常、買物をして領収書をもらっても収入印紙が貼ってあることは、あまりないはずです。これは一定金額まで印紙税を免除する非課税限度額があるからです。
なお、印紙は国へ税金や手数料を支払ったことを証明するものです。印紙が貼付されてなくても契約自体は有効です。ただ、印紙税法上は脱税としてあつかわれてしまいます。
印紙税が発生するのは、次にあげる文書を作成した場合です。
●1万円以上の売買契約書など
●10万円以上の約束手形または為替手形
●3万円以上の売上代金の領収書や有価証券の受取書など
それぞれ領収金額や契約書などの記載金額によって印紙税額が決まっています。
印紙税の課税対象となる文書に決められた額の印紙税を貼らなかった場合は、その課税文書の作成者に対して過怠税という罰金的な税金が課せられます。
逆に、印紙税が必要ない文書に誤って印紙を貼ってしまった場合や印紙税の額を超えて印紙を貼ってしまった場合には還付を受けることができます。
還付を受けるには、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して納税地の税務署に提出しなければなりません。
スタッフ:I
個人に限っていえば、3万円以上の買い物をしたときの領収書やマイホームの購入の際の契約書などが関係してきます。領収書や契約書に貼られる、切手のような形をしたものが収入印紙です。
領収書や契約書に、収入印紙を購入して貼付して消印をすることが、印紙税を納めたという証になるわけです。
ただし、全ての領収書に印紙税がかかるわけではありません。
通常、買物をして領収書をもらっても収入印紙が貼ってあることは、あまりないはずです。これは一定金額まで印紙税を免除する非課税限度額があるからです。
なお、印紙は国へ税金や手数料を支払ったことを証明するものです。印紙が貼付されてなくても契約自体は有効です。ただ、印紙税法上は脱税としてあつかわれてしまいます。
印紙税が発生するのは、次にあげる文書を作成した場合です。
●1万円以上の売買契約書など
●10万円以上の約束手形または為替手形
●3万円以上の売上代金の領収書や有価証券の受取書など
それぞれ領収金額や契約書などの記載金額によって印紙税額が決まっています。
印紙税の課税対象となる文書に決められた額の印紙税を貼らなかった場合は、その課税文書の作成者に対して過怠税という罰金的な税金が課せられます。
逆に、印紙税が必要ない文書に誤って印紙を貼ってしまった場合や印紙税の額を超えて印紙を貼ってしまった場合には還付を受けることができます。
還付を受けるには、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して納税地の税務署に提出しなければなりません。
スタッフ:I
自動車の税金
自動車にも税金がかかります。
<自動車税>
自動車には、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、自動車重量税、消費税などが課せられます。
代表的なのが、都道府県税の「自動車税」です。
「自動車税」の対象となる自動車は、乗用車・トラック・バスで、税額は営業用、自家用の区分と
総排気量によってきまっています。
毎年4月1日時点の自動車の所有者に課せられる税金で、納税義務者に、納付書(5/31日期限)が
送られてきます。この納付書には、証明書がついているので自動車税を納付しないと車検が受けら
れません。
新規登録、または廃車にした場合は、月割計算により還付もしくは課税されます。
<軽自動車税>
軽自動車税の対象は、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、、2輪の小型自動車です。
軽自動車税は、市町村税です。
自動車税と同じように、4月1日時点の所有者に課せられ、4月2日に売却しても1年分の
軽自動車税を払わなければなりません。
市区町村から送付された納税通知書により納めます。納期限は、基本的に5月末日です。
<自動車取得税>
自動車取得税は自動車を取得した人に課せられる税金で、道府県税です。
新車、中古車にかかわらず、贈与されたものも対象となります。
納付方法と納期限は、自動車を登録するときに、申告書の提出とあわせて届く府県の
自動車管理事務局へ納税します。
スタッフ:I
<自動車税>
自動車には、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、自動車重量税、消費税などが課せられます。
代表的なのが、都道府県税の「自動車税」です。
「自動車税」の対象となる自動車は、乗用車・トラック・バスで、税額は営業用、自家用の区分と
総排気量によってきまっています。
毎年4月1日時点の自動車の所有者に課せられる税金で、納税義務者に、納付書(5/31日期限)が
送られてきます。この納付書には、証明書がついているので自動車税を納付しないと車検が受けら
れません。
新規登録、または廃車にした場合は、月割計算により還付もしくは課税されます。
<軽自動車税>
軽自動車税の対象は、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、、2輪の小型自動車です。
軽自動車税は、市町村税です。
自動車税と同じように、4月1日時点の所有者に課せられ、4月2日に売却しても1年分の
軽自動車税を払わなければなりません。
市区町村から送付された納税通知書により納めます。納期限は、基本的に5月末日です。
<自動車取得税>
自動車取得税は自動車を取得した人に課せられる税金で、道府県税です。
新車、中古車にかかわらず、贈与されたものも対象となります。
納付方法と納期限は、自動車を登録するときに、申告書の提出とあわせて届く府県の
自動車管理事務局へ納税します。
スタッフ:I
税金にはどんな種類があるのか?
税金を納める先、税金を納める方法、税金は何に対してかかるのか?によって
分類することができます。
税金の用語では、税金を負担する人を「担税者」といい、税金を納める人を「納税義務者」と
いいます。
<税金はどこに納めるの?>
●国税と地方税
税金を納める先が、国なのか地方自治体なのかによる分類です。
国税は文字通り、国に納める税金です。
地方税は、都道府県や市区町村の地方自治体に納める税金です。
この地方税は、都道府県税(都道府県に納める税金)と市区町村税(市区町村に納める税金)
に分類されます。
<税金を納める方法は?>
●直接税と間接税
税金を納める方法による分類です。
直接税は、税金を負担する人と納める人が同じ税金で、法人税や所得税などがあります。
例えば、会社員であれば給料から所得税や住民税が天引きされているため、直接自分で納めて
いないように思いますが、会社が納税を代わりに行っているだけですので、これらも直接税と
なります。
間接税は、税金を負担する人と納税する人が異なる税金で、消費税やたばこ税などがあります。
景気により、税収は左右されます。特に直接税は、法人の所得や個人の所得によって大きく違って
きます。景気がよければ企業の収入も個人の収入も増えますので、税収が伸びていきます。好景気
であれば間接税も消費が活発になれば、税収が伸びます。しかし、直接税ほど影響を受けませんの
で、安定した税収源となっています。
<税金は何に対してかかるの?>
●関税と内国税
国税は、関税と内国税に分けられます。
関税は、外国から物を輸入した場合に課せられる税金です。
内国税は、財産にかかる税金、消費にかかる税金、収入にかかる税金、流通にかかる税金があり
ます。
一般にわたしたちが関係するのは、内国税です。
※税務署は、国税だけを取り扱う期間です。
※地方税は、都道府県税事務所や市区町村の税務課など税務の担当課が取り扱います。
スタッフ:I
分類することができます。
税金の用語では、税金を負担する人を「担税者」といい、税金を納める人を「納税義務者」と
いいます。
<税金はどこに納めるの?>
●国税と地方税
税金を納める先が、国なのか地方自治体なのかによる分類です。
国税は文字通り、国に納める税金です。
地方税は、都道府県や市区町村の地方自治体に納める税金です。
この地方税は、都道府県税(都道府県に納める税金)と市区町村税(市区町村に納める税金)
に分類されます。
<税金を納める方法は?>
●直接税と間接税
税金を納める方法による分類です。
直接税は、税金を負担する人と納める人が同じ税金で、法人税や所得税などがあります。
例えば、会社員であれば給料から所得税や住民税が天引きされているため、直接自分で納めて
いないように思いますが、会社が納税を代わりに行っているだけですので、これらも直接税と
なります。
間接税は、税金を負担する人と納税する人が異なる税金で、消費税やたばこ税などがあります。
景気により、税収は左右されます。特に直接税は、法人の所得や個人の所得によって大きく違って
きます。景気がよければ企業の収入も個人の収入も増えますので、税収が伸びていきます。好景気
であれば間接税も消費が活発になれば、税収が伸びます。しかし、直接税ほど影響を受けませんの
で、安定した税収源となっています。
<税金は何に対してかかるの?>
●関税と内国税
国税は、関税と内国税に分けられます。
関税は、外国から物を輸入した場合に課せられる税金です。
内国税は、財産にかかる税金、消費にかかる税金、収入にかかる税金、流通にかかる税金があり
ます。
一般にわたしたちが関係するのは、内国税です。
※税務署は、国税だけを取り扱う期間です。
※地方税は、都道府県税事務所や市区町村の税務課など税務の担当課が取り扱います。
スタッフ:I
勘定科目「保険料」
日常の費用の支払いの中に『保険料』があります。
『保険料』として計上する保険には、火災保険、自動車保険、運送保険などの損害保険、役員や従業員を被保険者とする生命保険などがあります。
<損害保険料について>
損害保険は、偶発的な事故による経済的な補てんをすることを目的としています。
火災保険、傷害保険、運送保険、盗難保険、損害賠償保険、自動車損害賠償保険、動産総合保険、労働者災害補償保険などがあります。
会社が負担する保険料で公的な厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険の保険料は、『法定福利費』で処理します。
損害保険料が「掛け捨て」の場合は、『保険料』として支払い時に費用とします。
また、同じ損害保険でも財畜性のあるものは、保険の契約の終了時、または保険事故の発生時までは『資産』として計上することが原則となっています。
<生命保険について>
生命保険は、役員や社員を被保険者とし、死亡保険、生存保険、生死混合保険があります。
具体的には、定期保険(死亡保険)と養老保険(生死混合保険)に分類します。
養老保険は、保険契約者、被保険者、保険金受取人のそれぞれの態様により、『保険料』の取り扱いが異なります。
スタッフ:I
『保険料』として計上する保険には、火災保険、自動車保険、運送保険などの損害保険、役員や従業員を被保険者とする生命保険などがあります。
<損害保険料について>
損害保険は、偶発的な事故による経済的な補てんをすることを目的としています。
火災保険、傷害保険、運送保険、盗難保険、損害賠償保険、自動車損害賠償保険、動産総合保険、労働者災害補償保険などがあります。
会社が負担する保険料で公的な厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険の保険料は、『法定福利費』で処理します。
損害保険料が「掛け捨て」の場合は、『保険料』として支払い時に費用とします。
また、同じ損害保険でも財畜性のあるものは、保険の契約の終了時、または保険事故の発生時までは『資産』として計上することが原則となっています。
<生命保険について>
生命保険は、役員や社員を被保険者とし、死亡保険、生存保険、生死混合保険があります。
具体的には、定期保険(死亡保険)と養老保険(生死混合保険)に分類します。
養老保険は、保険契約者、被保険者、保険金受取人のそれぞれの態様により、『保険料』の取り扱いが異なります。
スタッフ:I
更正の請求期間延長について
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が、
法定申告期限から原則として5年に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の
請求期限は、従来どおり法定申告期限から1年です。
(注)更正の請求期間を過ぎた課税期間について、平成23年12月2日より前に法定申告期限が
到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる
期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、
納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります
(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません)。
※ 「更正の申出」を行う際には、「事実を証明する書類」の提出が必要です。
※ 「更正の請求」の可能な期間内である場合は、「更正の請求」の手続により
更正を請求することになります。
更正の請求範囲についても改正がありました。
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、
一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受ける
ことができるようになりました。
また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」
がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された
正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。
この措置の適用は下記となっており、それより前の年分等には適用されません。
・所得税関係 平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
・法人税関係 平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税
・資産税関係 平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税
この更正の請求の期間の延長に併せて、税務署長が増額更正を行うことができる期間について、
所得税・消費税など、改正前に3年とされていたものが5年に延長されました。
なお、偽り・不正の行為により税額を免れるなど脱税の場合に税務署長が行う増額更正の
期間は現行のとおり7年です。
申告書や請求書・領収書等の帳簿資料について、紛失などないようご注意ください。
スタッフO
法定申告期限から原則として5年に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の
請求期限は、従来どおり法定申告期限から1年です。
(注)更正の請求期間を過ぎた課税期間について、平成23年12月2日より前に法定申告期限が
到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる
期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、
納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります
(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません)。
※ 「更正の申出」を行う際には、「事実を証明する書類」の提出が必要です。
※ 「更正の請求」の可能な期間内である場合は、「更正の請求」の手続により
更正を請求することになります。
更正の請求範囲についても改正がありました。
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、
一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受ける
ことができるようになりました。
また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」
がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された
正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。
この措置の適用は下記となっており、それより前の年分等には適用されません。
・所得税関係 平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
・法人税関係 平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税
・資産税関係 平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税
この更正の請求の期間の延長に併せて、税務署長が増額更正を行うことができる期間について、
所得税・消費税など、改正前に3年とされていたものが5年に延長されました。
なお、偽り・不正の行為により税額を免れるなど脱税の場合に税務署長が行う増額更正の
期間は現行のとおり7年です。
申告書や請求書・領収書等の帳簿資料について、紛失などないようご注意ください。
スタッフO
勘定科目と元帳
一定の期間中の取引を記入する帳簿を『総勘定元帳(略して元帳)』といいます。
取引の内容を「資産」「負債」「純資産」「費用」「収益」の種類ごとにわけて、それぞれの増減を記入します。増減計算の単位を科目ごとに分けたものを「勘定科目(科目、勘定ともいいます)」といいます。
〈勘定科目の内容〉
勘定科目は、「資産」「負債」「純資産」「費用」「収益」の大きく5つに分類し、さらに細かく分かれていきます。
勘定科目は計算の単位であるため、合理的で説得力のある名称であれば独自の勘定科目を設定してもかまいません。また、勘定科目ごとに記入したり計算したりする帳簿上の場所を勘定口座といいます。
〈元帳の形式〉
毎日の取引の内容を記入する総勘定元帳には3つの形式があります。
「標準式元帳」は、借方と貸方が左右にそれぞれ記入欄を持つ形式です。(左側が借方額、右側が貸方額になっています。)
「残高式元帳」は、一つの摘要欄に対して借方と貸方、残高欄があります。(借方額、貸方額のほかに残高欄があるので現在の残高がすぐにわかります。)
「T字形(略式)元帳」は、標準式元帳を簡略化したものです。
記入するときは、その取引について増減と残高を考えなければなりません。そのうえで、勘定口座に記帳していきます。
スタッフ:I
取引の内容を「資産」「負債」「純資産」「費用」「収益」の種類ごとにわけて、それぞれの増減を記入します。増減計算の単位を科目ごとに分けたものを「勘定科目(科目、勘定ともいいます)」といいます。
〈勘定科目の内容〉
勘定科目は、「資産」「負債」「純資産」「費用」「収益」の大きく5つに分類し、さらに細かく分かれていきます。
勘定科目は計算の単位であるため、合理的で説得力のある名称であれば独自の勘定科目を設定してもかまいません。また、勘定科目ごとに記入したり計算したりする帳簿上の場所を勘定口座といいます。
〈元帳の形式〉
毎日の取引の内容を記入する総勘定元帳には3つの形式があります。
「標準式元帳」は、借方と貸方が左右にそれぞれ記入欄を持つ形式です。(左側が借方額、右側が貸方額になっています。)
「残高式元帳」は、一つの摘要欄に対して借方と貸方、残高欄があります。(借方額、貸方額のほかに残高欄があるので現在の残高がすぐにわかります。)
「T字形(略式)元帳」は、標準式元帳を簡略化したものです。
記入するときは、その取引について増減と残高を考えなければなりません。そのうえで、勘定口座に記帳していきます。
スタッフ:I
中小企業の会計に関する指針とは
中小企業の会計に関する指針とは、中小企業が、会社法で作成が義務付けられている
計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである。
【この指針が作成された経緯】
旧商法では、計算書類の作成に関して、総則の商業帳簿の規定と、株式会社の計算の
規定に定められているほかは、第32条第2項において「公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」
とされていたものの、中小企業が適用することができる「公正ナル会計慣行」とは何かが
十分には明確になっていないと指摘されていた。
そこで、中小企業が、資金調達先の多様化や取引先の拡大等も見据えて、会計の質の向上
を図る取組みを促進するため、平成14年6月に中小企業庁が、「中小企業の会計に関する
研究会報告書」を発表した。
また、これに呼応して、平成14年12月に日本税理士会連合会が「中小会社会計基準」を、
平成15年6月に日本公認会計士協会が「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」を
それぞれまとめ、その普及を図ってきた。この指針は、これら3つの報告を統合するもの
として、平成17年8月に公表されたものである。
その後、平成18年4月に、会社法、会社法施行規則及び会社計算規則の制定に伴い見直し
が行われた。
【適用対象となる株式会社】
本指針の適用対象は、以下を除く株式会社となる。
(1) 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
(2) 会計監査人を設置する会社(大会社以外で任意で会計監査人を設置する株式会社を
含む)及びその子会社
これらの株式会社は、公認会計士又は監査法人の監査を受けるため、会計基準に基づき
計算書類(財務諸表)を作成することから、本指針の適用対象外とする。
【特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社】
特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、計算書類を作成するに当たり、
この指針に拠ることが推奨される。
計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである。
【この指針が作成された経緯】
旧商法では、計算書類の作成に関して、総則の商業帳簿の規定と、株式会社の計算の
規定に定められているほかは、第32条第2項において「公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」
とされていたものの、中小企業が適用することができる「公正ナル会計慣行」とは何かが
十分には明確になっていないと指摘されていた。
そこで、中小企業が、資金調達先の多様化や取引先の拡大等も見据えて、会計の質の向上
を図る取組みを促進するため、平成14年6月に中小企業庁が、「中小企業の会計に関する
研究会報告書」を発表した。
また、これに呼応して、平成14年12月に日本税理士会連合会が「中小会社会計基準」を、
平成15年6月に日本公認会計士協会が「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」を
それぞれまとめ、その普及を図ってきた。この指針は、これら3つの報告を統合するもの
として、平成17年8月に公表されたものである。
その後、平成18年4月に、会社法、会社法施行規則及び会社計算規則の制定に伴い見直し
が行われた。
【適用対象となる株式会社】
本指針の適用対象は、以下を除く株式会社となる。
(1) 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
(2) 会計監査人を設置する会社(大会社以外で任意で会計監査人を設置する株式会社を
含む)及びその子会社
これらの株式会社は、公認会計士又は監査法人の監査を受けるため、会計基準に基づき
計算書類(財務諸表)を作成することから、本指針の適用対象外とする。
【特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社】
特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についても、計算書類を作成するに当たり、
この指針に拠ることが推奨される。
通信費
最近では、通信の自由化が進み、いろんな通信手段を選択する事ができるようになりました。それにともない、通信費の範囲も広くなっています。
「通信費」は、切手代、はがき代、電話代などがあります。その他に、ファクシミリ、インターネット、パソコン通信などもあり、通信手段が多く、通信費も多額になってきています。
一般的に通信費は、口座振替の方法で自動的に引落される場合が多くなっています。
経理実務では、通帳の記入を確実にし、帳簿への記載漏れがないように注意が必要です。
電話会社などから送られてくる電話料金の請求書と銀行預金などからの引落金額について、しっかりチェックをします。
切手については、大量に使用する会社では、その保管・管理方法が重要です。
「受け払い簿」を作成したり、料金別納方法を利用するのもいいでしょう。
スタッフ:I
「通信費」は、切手代、はがき代、電話代などがあります。その他に、ファクシミリ、インターネット、パソコン通信などもあり、通信手段が多く、通信費も多額になってきています。
一般的に通信費は、口座振替の方法で自動的に引落される場合が多くなっています。
経理実務では、通帳の記入を確実にし、帳簿への記載漏れがないように注意が必要です。
電話会社などから送られてくる電話料金の請求書と銀行預金などからの引落金額について、しっかりチェックをします。
切手については、大量に使用する会社では、その保管・管理方法が重要です。
「受け払い簿」を作成したり、料金別納方法を利用するのもいいでしょう。
スタッフ:I
「減価償却」とは?
今回は、自動車を例に説明します。
自動車は、年数が経って形式が古くなったり、使用することで、その価値は減少していきます。
この価値の減少分を、その自動車を使っていく期間の中で規則的に配分していく手続を「原価償却」といいます。
基本的には、建物・備品・車両運搬具などの土地以外の固定資産は、使用している間に価値が減少していきますので、決算のときに当期の減価分を計算して、それを費用として計上し、固定資産の帳簿価格を減額します。
よって、今期の償却費としての費用は損益計算書に「減価償却費」として計上され、その資産の残った価値分は貸借対照表に「資産」として計上されます。
減価償却費は、減価償却しようとする資産があと何年使えるか(耐用年数)、この資産はどのように価値が減っていくのか、売却の場合いくらで売れるのか(残存価格)など、見積や個々の考え方によっては、その金額が大きく違ってしまい、正しく計算する事が難しくなります。
減価償却の金額によって税金の負担も違ってきますので、企業間の課税の公平さがなくなります。
ですから、減価償却については一定のルールがあります。実務的には税法上の規定にしたがって計算します。
自動車は、年数が経って形式が古くなったり、使用することで、その価値は減少していきます。
この価値の減少分を、その自動車を使っていく期間の中で規則的に配分していく手続を「原価償却」といいます。
基本的には、建物・備品・車両運搬具などの土地以外の固定資産は、使用している間に価値が減少していきますので、決算のときに当期の減価分を計算して、それを費用として計上し、固定資産の帳簿価格を減額します。
よって、今期の償却費としての費用は損益計算書に「減価償却費」として計上され、その資産の残った価値分は貸借対照表に「資産」として計上されます。
減価償却費は、減価償却しようとする資産があと何年使えるか(耐用年数)、この資産はどのように価値が減っていくのか、売却の場合いくらで売れるのか(残存価格)など、見積や個々の考え方によっては、その金額が大きく違ってしまい、正しく計算する事が難しくなります。
減価償却の金額によって税金の負担も違ってきますので、企業間の課税の公平さがなくなります。
ですから、減価償却については一定のルールがあります。実務的には税法上の規定にしたがって計算します。
旅費交通費について
「旅費交通費」は、厳密に言うと「旅費」と「交通費」で少し違います。
「旅費」は、会社の業務で役員や社員が出張などで遠隔地に行った場合の費用で、具体的には出張の旅費や宿泊代、日当などです。
「交通費」は、比較的近距離にでかけた場合の費用のことを言います。
しかし、実務的にはその判断が難しく、また厳密に区別する必要性もあまりないため、両方を一括して「旅費交通費」という勘定科目で処理します。
一般的に、会社では「旅費規程」を定めています。役員から一般の社員まで、社内の地位に応じて宿泊代や日当などの金額が決められています。この金額が、不相当に高額でない限り、支給を受けた役員や社員に対して、所得税が課税される事はありません。
社内の「旅費規程」を整備して、税務上のトラブルがないように注意してください。
また、「旅費交通費」で処理されていても、その内容が得意先を旅行や観劇などに招待するための費用である場合は、税務上「接待交際費」になります。
スタッフ:I
「旅費」は、会社の業務で役員や社員が出張などで遠隔地に行った場合の費用で、具体的には出張の旅費や宿泊代、日当などです。
「交通費」は、比較的近距離にでかけた場合の費用のことを言います。
しかし、実務的にはその判断が難しく、また厳密に区別する必要性もあまりないため、両方を一括して「旅費交通費」という勘定科目で処理します。
一般的に、会社では「旅費規程」を定めています。役員から一般の社員まで、社内の地位に応じて宿泊代や日当などの金額が決められています。この金額が、不相当に高額でない限り、支給を受けた役員や社員に対して、所得税が課税される事はありません。
社内の「旅費規程」を整備して、税務上のトラブルがないように注意してください。
また、「旅費交通費」で処理されていても、その内容が得意先を旅行や観劇などに招待するための費用である場合は、税務上「接待交際費」になります。
スタッフ:I
[ 「返品」と「値引」について
「返品」について
「返品」とは、既に売上として計上した商品が、先方の注文した商品と違っていたり、納品した商品が破損していたりなどで、商品が返却されることをです。このような場合は、「売上」の取り消しになります。
仕訳をする場合は、既に売上(掛売り)として計上されたものを取り消すことになります。
商品を納品したとき
(借方) (貸方)
売掛金 ××× 売上 ×××
返品になったとき
(借方) (貸方)
売上 ××× 売掛金 ×××
反対に、仕入れた商品が、注文商品と違っていたり破損していた場合には、仕入先に返却します。
仕入(掛け仕入)の一部を返品したときは、仕入の取り消しになります。
仕訳は、
(借方) (貸方)
買掛金 ××× 仕入 ×××
「値引」について
「値引」とは、販売した商品に汚れ、傷などがあったなどの理由で、本来の値段より安くすることです。
仕訳をする場合は、既に売上(掛け売り)に計上済みの商品を「値引」することになります。
(借方) (貸方)
売上 ××× 売掛金 ×××
反対に、仕入れた商品に汚れ、傷などがあったために本来の値段より安くしてもらう場合は、「値引」になります。
既に仕入(掛け仕入)で計上済みの商品に対して値引を受けた場合の仕訳は、
(借方) (貸方)
買掛金 ××× 仕入 ×××
「返品」の場合も「値引」の場合も仕訳は、同じですが、「返品」と「値引」では言葉の意味、仕訳の内容が異なります。
スタッフ:I
「返品」とは、既に売上として計上した商品が、先方の注文した商品と違っていたり、納品した商品が破損していたりなどで、商品が返却されることをです。このような場合は、「売上」の取り消しになります。
仕訳をする場合は、既に売上(掛売り)として計上されたものを取り消すことになります。
商品を納品したとき
(借方) (貸方)
売掛金 ××× 売上 ×××
返品になったとき
(借方) (貸方)
売上 ××× 売掛金 ×××
反対に、仕入れた商品が、注文商品と違っていたり破損していた場合には、仕入先に返却します。
仕入(掛け仕入)の一部を返品したときは、仕入の取り消しになります。
仕訳は、
(借方) (貸方)
買掛金 ××× 仕入 ×××
「値引」について
「値引」とは、販売した商品に汚れ、傷などがあったなどの理由で、本来の値段より安くすることです。
仕訳をする場合は、既に売上(掛け売り)に計上済みの商品を「値引」することになります。
(借方) (貸方)
売上 ××× 売掛金 ×××
反対に、仕入れた商品に汚れ、傷などがあったために本来の値段より安くしてもらう場合は、「値引」になります。
既に仕入(掛け仕入)で計上済みの商品に対して値引を受けた場合の仕訳は、
(借方) (貸方)
買掛金 ××× 仕入 ×××
「返品」の場合も「値引」の場合も仕訳は、同じですが、「返品」と「値引」では言葉の意味、仕訳の内容が異なります。
スタッフ:I
「売上」の計上はいつするのか
業種によって計上日は違ってきます。
「売上」は、いつ、どの時点で「売上」として計上するのか判断に迷う場合があります。
現金商売の場合は、商品を引き渡す代わりに現金をもらいますので、現金をもらった時点で売上に計上します。
では、掛け売りの場合は、いつでしょうか?「代金をもらったとき」か「商品を得意先に渡したとき」か判断に迷います。
また、商品を得意先に引き渡すといっても、商品が得意先に届いたときか、自社から発送した(出た)ときかなどと考えるとキリがありません。
原則として「商品を売った日」が売上を計上するときです。「商品を売った日」は、得意先に商品を引き渡した日とされています。
また、業種や取り扱っている商品などで売上を計上する時期の基準が細かく定められています。
実務的に売上の計上で気をつけなければならないのは「決算日」前後の日付の問題です。
3月31日が決算日の会社を例にします。
3月31日に売上を計上すると、その売上の代金が回収されているのか、されていないのかにかかわらず、その売上にかかる消費税・法人税などは、2ヶ月以内に納めなければなりません。
翌日の4月1日に売上として計上した場合は、この売上にかかる消費税・法人税などは翌年の5月末日までに納めることになります。
期中であれば計上日が1日ずれてもあまり大きな影響はありませんが、決算日前後では、会社の営業成績にいろいろな影響をあたえます。
売上の計上額が大きい場合には、「税務上」でもトラブルのもとになります。今期の売上と認識するのか、次期の売上と認識するのか、計上日の問題は、税務調査においてもよく指摘されるところです。
スタッフ:I
「売上」は、いつ、どの時点で「売上」として計上するのか判断に迷う場合があります。
現金商売の場合は、商品を引き渡す代わりに現金をもらいますので、現金をもらった時点で売上に計上します。
では、掛け売りの場合は、いつでしょうか?「代金をもらったとき」か「商品を得意先に渡したとき」か判断に迷います。
また、商品を得意先に引き渡すといっても、商品が得意先に届いたときか、自社から発送した(出た)ときかなどと考えるとキリがありません。
原則として「商品を売った日」が売上を計上するときです。「商品を売った日」は、得意先に商品を引き渡した日とされています。
また、業種や取り扱っている商品などで売上を計上する時期の基準が細かく定められています。
実務的に売上の計上で気をつけなければならないのは「決算日」前後の日付の問題です。
3月31日が決算日の会社を例にします。
3月31日に売上を計上すると、その売上の代金が回収されているのか、されていないのかにかかわらず、その売上にかかる消費税・法人税などは、2ヶ月以内に納めなければなりません。
翌日の4月1日に売上として計上した場合は、この売上にかかる消費税・法人税などは翌年の5月末日までに納めることになります。
期中であれば計上日が1日ずれてもあまり大きな影響はありませんが、決算日前後では、会社の営業成績にいろいろな影響をあたえます。
売上の計上額が大きい場合には、「税務上」でもトラブルのもとになります。今期の売上と認識するのか、次期の売上と認識するのか、計上日の問題は、税務調査においてもよく指摘されるところです。
スタッフ:I
株式会社の資本金と個人事業の資本金
株式会社の「資本金」と個人事業の「資本金」は、帳簿をつけていく上で処理の方法が異なります。
株式会社は、原則として資本金を減少させません。
これに対し、個人事業では、事業主がお金を引き出した場合、それを資本金の減少として処理をします。
また、「当期純利益」を株式会社では、「繰越利益剰余金」勘定へ振替ますので「資本金」勘定の増減はありません。個人事業では、損益振替手続により、「資本金」勘定へ振り替えますので資本金が増減します。
株式会社は、原則として資本金を減少させません。
これに対し、個人事業では、事業主がお金を引き出した場合、それを資本金の減少として処理をします。
また、「当期純利益」を株式会社では、「繰越利益剰余金」勘定へ振替ますので「資本金」勘定の増減はありません。個人事業では、損益振替手続により、「資本金」勘定へ振り替えますので資本金が増減します。
会計期間とは
会計期間とは、会社が決めた(設定した)利益計算の期間のことです。
会社は、会計期間の間にどれだけ財産が増えたのか、どれだけ利益が出たのかを計算します。
会計期間は、通常1年であればいつから始めても構いません。
その始まりの時点を期首、終了時点を期末(決算日)と言い、この期間の間を期中と言います。
会計期間が終了する月のことを決算月といいます。例えば、会計期間が3月で終了する会社を3月決算と呼びます。
日本では、4月1日から始める会社が多いです。
スタッフ:I
会社は、会計期間の間にどれだけ財産が増えたのか、どれだけ利益が出たのかを計算します。
会計期間は、通常1年であればいつから始めても構いません。
その始まりの時点を期首、終了時点を期末(決算日)と言い、この期間の間を期中と言います。
会計期間が終了する月のことを決算月といいます。例えば、会計期間が3月で終了する会社を3月決算と呼びます。
日本では、4月1日から始める会社が多いです。
スタッフ:I
個人の住民税って?
住民税には、法人住民税と個人住民税の2つがあります。
個人住民税は、道府県民税(東京都は都民税)と市町村民税(東京都23区は特別区民税)からなっています。ですから、一般に住民税と呼んでいるものは、道府県民税と市町村民税を合わせたものです。
個人住民税は、その年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
住民税の徴収には、普通徴収と特別徴収があります。
給与から住民税を差し引かれていない人や、自営業の人には、「住民税の納税通知書と納付書」が毎年6月初旬頃に市町村から各自宅へ郵送されます。その通知された金額を4回に分けて納めます。
このように、個人で納める方法を「普通徴収」といいます。
これに対し、会社員については(全ての会社員ではありません)、一般的に「住民税の税額通知書」が毎年5月初旬頃に会社宛に市町村から郵送されてきます。
会社は、郵送されてきた通知書の税額を毎月の給与から天引し市町村へ納めます。このように給与から天引し、会社が納める方法を「特別徴収」といいます。
個人住民税は、道府県民税(東京都は都民税)と市町村民税(東京都23区は特別区民税)からなっています。ですから、一般に住民税と呼んでいるものは、道府県民税と市町村民税を合わせたものです。
個人住民税は、その年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
住民税の徴収には、普通徴収と特別徴収があります。
給与から住民税を差し引かれていない人や、自営業の人には、「住民税の納税通知書と納付書」が毎年6月初旬頃に市町村から各自宅へ郵送されます。その通知された金額を4回に分けて納めます。
このように、個人で納める方法を「普通徴収」といいます。
これに対し、会社員については(全ての会社員ではありません)、一般的に「住民税の税額通知書」が毎年5月初旬頃に会社宛に市町村から郵送されてきます。
会社は、郵送されてきた通知書の税額を毎月の給与から天引し市町村へ納めます。このように給与から天引し、会社が納める方法を「特別徴収」といいます。
償却資産申告書について
皆様のところでは、年末年始における年末調整から給与支払報告、法定調書合計表の作成・提出はお済でしょうか?
従業員の住んでいる市区町村への給与支払報告、会社の所轄税務署への法定調書合計表などの提出期限は1月31日までです。
同様に市区町村に提出する償却資産申告書の提出期限も1月31日です。
本日は、償却資産申告書に記載する資産について記載します。
償却資産とは、個人又は法人が事業に供している固定資産のうち、減価償却を行っている資産です。
ただし、建物や車両(大型特殊自動車以外)は除きます。
(固定資産税や自動車税が、別に課税されているため)
償却資産の申告の対象になる固定資産として、特に注意すべき項目を下記に記載します。
@ 中小企業などが即時償却を行った10万円以上30万円未満の固定資産
A テナントの方が、賃貸物件に行った内装・造作設備
B 売却や除却を行っていない、減価償却済の固定資産
償却資産税は課税標準合計額が150万円未満までは課税されません。
上記に記載した即時償却の固定資産などがあると、いつの間に課税標準合計額が150万円以上になっている場合もあります。
償却資産の申告の対象となる固定資産がない場合でも、申告書の備考欄に「該当資産なし」と記載した上で、必ず申告書を提出しましょう。
申告書の記載方法は、各市区町村によって少しずつ違っています。
記載間違い、記載漏れがないようご注意下さい。
従業員の住んでいる市区町村への給与支払報告、会社の所轄税務署への法定調書合計表などの提出期限は1月31日までです。
同様に市区町村に提出する償却資産申告書の提出期限も1月31日です。
本日は、償却資産申告書に記載する資産について記載します。
償却資産とは、個人又は法人が事業に供している固定資産のうち、減価償却を行っている資産です。
ただし、建物や車両(大型特殊自動車以外)は除きます。
(固定資産税や自動車税が、別に課税されているため)
償却資産の申告の対象になる固定資産として、特に注意すべき項目を下記に記載します。
@ 中小企業などが即時償却を行った10万円以上30万円未満の固定資産
A テナントの方が、賃貸物件に行った内装・造作設備
B 売却や除却を行っていない、減価償却済の固定資産
償却資産税は課税標準合計額が150万円未満までは課税されません。
上記に記載した即時償却の固定資産などがあると、いつの間に課税標準合計額が150万円以上になっている場合もあります。
償却資産の申告の対象となる固定資産がない場合でも、申告書の備考欄に「該当資産なし」と記載した上で、必ず申告書を提出しましょう。
申告書の記載方法は、各市区町村によって少しずつ違っています。
記載間違い、記載漏れがないようご注意下さい。
労働保険年度更新
6月に入り、労働局から労働保険申告書が送付される時期となりました。
労働保険申告書は、前年度の確定保険料の計算と、現行年度分の概算保険料の計算を行う内容になっています。
今回の申告書記載手引きには、確定賃金総額について、次のように記載されています。
「H21年4月1日〜H22年3月31日の期間に雇った労働者に支払った賃金総額を記入する」
では、賃金が当月分翌月払いの場合はどうすればよいのでしょうか?
4月分賃金を翌月5月に支給している場合。
労働局に確認したところ、4月分というのは
支払ベース(4月分支給した分、つまり3月分)ではなく、発生ベース(4月分、つまり5月支給分)とのこと。
さて、労働保険の今年の申告・納付期間は、H22年6月1日から7月12日までになります。
期限までにまだ時間がありますが、申告・納付手続をお忘れなきようお気をつけ下さい。
減価償却方法
利益や税金の金額を大きく左右するファクターとして、
減価償却費があります。
税法上、減価償却費の金額を計算する減価償却の方法は、
定額法、定率法、生産高比例法など方法が限られています。
(所轄の税務署長の承認を受ければ、新しい減価償却方法を
使用することもできます。)
減価償却資産の種類によって減価償却方法を選択できるため、
税務署への届出が必要となります。
しかし、実際には届出を行わないことも多く、その場合には、
税法に定められた方法が自動的に選択されます。(法定償却方法)
法人の車両や備品などの法定償却方法は定率法であるのに対し、
個人事業の車両や備品などの法定償却方法は定額法になります。
定額法と定率法の計算方法は省きますが、定額法と定率法で
計算した経費となる減価償却費の金額は、大きく異なることが
多いです。
そのため、届出をした減価償却方法ではない方法
(届出をしていない場合は法定償却方法ではない方法)で
計算した場合には、税金の納付額が少なく、
後から追徴課税されることもあります。
皆様の減価償却費の計算方法は、合っていますでしょうか?
減価償却費があります。
税法上、減価償却費の金額を計算する減価償却の方法は、
定額法、定率法、生産高比例法など方法が限られています。
(所轄の税務署長の承認を受ければ、新しい減価償却方法を
使用することもできます。)
減価償却資産の種類によって減価償却方法を選択できるため、
税務署への届出が必要となります。
しかし、実際には届出を行わないことも多く、その場合には、
税法に定められた方法が自動的に選択されます。(法定償却方法)
法人の車両や備品などの法定償却方法は定率法であるのに対し、
個人事業の車両や備品などの法定償却方法は定額法になります。
定額法と定率法の計算方法は省きますが、定額法と定率法で
計算した経費となる減価償却費の金額は、大きく異なることが
多いです。
そのため、届出をした減価償却方法ではない方法
(届出をしていない場合は法定償却方法ではない方法)で
計算した場合には、税金の納付額が少なく、
後から追徴課税されることもあります。
皆様の減価償却費の計算方法は、合っていますでしょうか?