会社法
個人住民税について
売上原価の計算
借入金と貸付金
決算整理
税務調査
手形
決算ですること
資産
試算表
貸借対照表と損席計算書
会社経費の勘定科目「租税公課」「寄付金」
固定資産
給料
在庫金額の計算
在庫
印紙税課税文書について
雇用促進税制について
住民税とは・・・
相続税がかかる財産などについて
期限までに確定申告しましょう!
印紙税ってどんな税金なの?
自動車の税金
税金にはどんな種類があるのか?
勘定科目「保険料」
更生の請求期間延長について
勘定科目と元帳
中小企業の会計に関する指針
通信費
減価償却
旅費交通費
「返品」と「値引」について
「売上」の計上はいつするのか
株式会社の資本金と個人事業の資本金
会計期間とは
個人の住民税って?
償却資産申告書について
労働保険年度更新
減価償却方法
会社の名前
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
定款とは?
住民税に対する住宅ローン控除について
償却資産税申告
源泉所得税の納付について
法人の種類
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> 経理関連用語集
個人住民税について
個人住民税とは、お住まいの県や市区町村に納める税金です。
前年の所得をもとに住民税額が算出され、6月から5月の一年間で納税することになります。
納税方法は、普通徴収と特別徴収の2種類の方法があります。
(1)普通徴収
お住まいの市区町村から納付書が届きますので、その納付書により本人が住民税を納税する
方法です。
毎年5月から6月ごろに納付書が届きますので、1年分を一括で納税するか、3ヶ月分を4回に
分けて納税することになります。
(2)特別徴収
給与を受給する方について、原則として、給与を支払う事業主が給与から住民税を徴収し、
本人に代わって事業主が住民税を納税する方法です。
毎年5月から6月ごろに会社に納付書と給与から毎月徴収する金額が記載された書類が届き
ます。事業主は、毎月預かった住民税を従業員の住んでいる市区町村ごとに毎月(半期に
1回納税する制度もあります)納税します。
給与受給者の場合、事業主が年末調整を行った後で市区町村に給与支払報告を行います。
その給与支払報告をもとに前年分の所得に対する住民税が課税されますが、納税も事業主が
行いますので、住民税についてあまり気にしていない方が多いと思います。
退職後に普通徴収による納付書が届いて、金額に驚く場合もあります。
また、上記に記載したように、住民税は前年の所得に課税されますので、収入がなくなった
方でも前年の所得により納税があることが多いので、注意が必要です。
スタッフO
前年の所得をもとに住民税額が算出され、6月から5月の一年間で納税することになります。
納税方法は、普通徴収と特別徴収の2種類の方法があります。
(1)普通徴収
お住まいの市区町村から納付書が届きますので、その納付書により本人が住民税を納税する
方法です。
毎年5月から6月ごろに納付書が届きますので、1年分を一括で納税するか、3ヶ月分を4回に
分けて納税することになります。
(2)特別徴収
給与を受給する方について、原則として、給与を支払う事業主が給与から住民税を徴収し、
本人に代わって事業主が住民税を納税する方法です。
毎年5月から6月ごろに会社に納付書と給与から毎月徴収する金額が記載された書類が届き
ます。事業主は、毎月預かった住民税を従業員の住んでいる市区町村ごとに毎月(半期に
1回納税する制度もあります)納税します。
給与受給者の場合、事業主が年末調整を行った後で市区町村に給与支払報告を行います。
その給与支払報告をもとに前年分の所得に対する住民税が課税されますが、納税も事業主が
行いますので、住民税についてあまり気にしていない方が多いと思います。
退職後に普通徴収による納付書が届いて、金額に驚く場合もあります。
また、上記に記載したように、住民税は前年の所得に課税されますので、収入がなくなった
方でも前年の所得により納税があることが多いので、注意が必要です。
スタッフO
売上原価の計算
売上原価の計算について(簿記三級レベルでの説明)
【売上原価とは・・・?】
売上原価は費用になります。たとえば、100円の商品を仕入れて150円で販売をした場合は、100円が売上原価になります。
当期中に販売された商品原価を売上原価といいます。
(三分法を採用している場合は、決算日に仕入勘定で売上原価を算定する必要があります。)
売上原価を計算するのは、商品の販売によっていくら利益があったのかと商品販売益(粗利)を計算するためです。商品販売益(売上総利益)は、売上高から売上原価を差し引いて計算します。
≪ 商品販売益(売上総利益)= 売上高 − 売上原価 ≫
では、実際に当期中の売上原価はどのように計算するのでしょうか?
計算式は、
≪ 売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品(純)仕入高 − 期末商品棚卸高 ≫
期首商品棚卸高は、期首にあった在庫金額(前期の在庫金額)です。
当期商品(純)仕入は、当期中に仕入れた実質の商品仕入金額です。返品、値引きを差し引いた金額です。
期末商品棚卸高は、期末の在庫金額のことです。
まずは、次の計算をします。
<期首商品棚卸高 + 当期商品(純)仕入高 = 当期の商品総額>
当期の商品総額には、「すでに販売した商品」と「まだ販売していない商品」が含まれていいます。
次に、売上原価の計算をします。
<当期商品(純)仕入高 − 期末商品棚卸高 = 売上原価 >
売上原価は、「すでに販売した商品」なので『当期の商品総額』から『まだ販売していない商品』を差し引くと[売上原価]を計算することができます。
スタッフ:I
【売上原価とは・・・?】
売上原価は費用になります。たとえば、100円の商品を仕入れて150円で販売をした場合は、100円が売上原価になります。
当期中に販売された商品原価を売上原価といいます。
(三分法を採用している場合は、決算日に仕入勘定で売上原価を算定する必要があります。)
売上原価を計算するのは、商品の販売によっていくら利益があったのかと商品販売益(粗利)を計算するためです。商品販売益(売上総利益)は、売上高から売上原価を差し引いて計算します。
≪ 商品販売益(売上総利益)= 売上高 − 売上原価 ≫
では、実際に当期中の売上原価はどのように計算するのでしょうか?
計算式は、
≪ 売上原価 = 期首商品棚卸高 + 当期商品(純)仕入高 − 期末商品棚卸高 ≫
期首商品棚卸高は、期首にあった在庫金額(前期の在庫金額)です。
当期商品(純)仕入は、当期中に仕入れた実質の商品仕入金額です。返品、値引きを差し引いた金額です。
期末商品棚卸高は、期末の在庫金額のことです。
まずは、次の計算をします。
<期首商品棚卸高 + 当期商品(純)仕入高 = 当期の商品総額>
当期の商品総額には、「すでに販売した商品」と「まだ販売していない商品」が含まれていいます。
次に、売上原価の計算をします。
<当期商品(純)仕入高 − 期末商品棚卸高 = 売上原価 >
売上原価は、「すでに販売した商品」なので『当期の商品総額』から『まだ販売していない商品』を差し引くと[売上原価]を計算することができます。
スタッフ:I
借入金と貸付金
借りたり貸したりしたお金の処理は、「借入金」と「貸付金」の勘定科目を使って処理をします。
【借入金】
勘定科目「借入金」(負債)を使用する場合
銀行などの金融機関や取引先から現金を借り入れたお金は勘定科目の「借入金」(負債)を使用して処理します。
また、借り入れたお金は、返済期日に返済しなければならない義務を負います。
借り入れたお金を返済するときは、借りている期間に応じて利息を支払わなければなりません。
この場合の利息の支払いは、勘定科目の「支払利息」(費用)を使用して処理します。
【貸付金】
勘定科目「貸付金」(資産)を使用する場合
会社の従業員や取引先に対して金銭を貸し付けたお金は勘定科目の「貸付金」(資産)を使用して処理します。
また、貸し付けたお金は、返済期日に返済してもらえる権利が発生します。
貸し付けたお金を返済してもらうときは、貸している期間に応じて利息を受け取ることができます。
この場合の受け取った利息は、勘定科目の「受取利息」(収益)を使用して処理します。
《従業員に対する貸付金の利息≫
従業員に対して会社が、お金を貸した場合も、利息を取ります。
しかし、通常よりも低い利率でお金を貸し付けた場合は、実際の利率と通常の利率の差額は貸し付けを受けた従業員(お金を借りた従業員)の給与となるので注意が必要です。
スタッフ:I
【借入金】
勘定科目「借入金」(負債)を使用する場合
銀行などの金融機関や取引先から現金を借り入れたお金は勘定科目の「借入金」(負債)を使用して処理します。
また、借り入れたお金は、返済期日に返済しなければならない義務を負います。
借り入れたお金を返済するときは、借りている期間に応じて利息を支払わなければなりません。
この場合の利息の支払いは、勘定科目の「支払利息」(費用)を使用して処理します。
【貸付金】
勘定科目「貸付金」(資産)を使用する場合
会社の従業員や取引先に対して金銭を貸し付けたお金は勘定科目の「貸付金」(資産)を使用して処理します。
また、貸し付けたお金は、返済期日に返済してもらえる権利が発生します。
貸し付けたお金を返済してもらうときは、貸している期間に応じて利息を受け取ることができます。
この場合の受け取った利息は、勘定科目の「受取利息」(収益)を使用して処理します。
《従業員に対する貸付金の利息≫
従業員に対して会社が、お金を貸した場合も、利息を取ります。
しかし、通常よりも低い利率でお金を貸し付けた場合は、実際の利率と通常の利率の差額は貸し付けを受けた従業員(お金を借りた従業員)の給与となるので注意が必要です。
スタッフ:I
決算整理
●売上原価の算定
売上原価は、当期に販売した商品の原価のことです。売上高から売上原価を差し引いて商品の販売益計算します。ですから、売上原価の計算は、決算においてもっとも重要事項です。
期首商品を繰越商品勘定から仕入勘定に振替て、期末商品を仕入勘定から繰越商品勘定へ振替て仕入勘定で売上原価を計算します。
●有価証券の評価替え
会社が保有する株式や債券などの有価証券は、その都度時価が変動しています。決算日において、会社保有の有価証券の時価が買ったときより値段が下がっている場合は、取得価格を時価に修正しなければなりません。これを有価証券の評価替えといいます。
●貸倒引当金の設定
貸倒に備えて、見積額を当期の費用として計上します。これを貸倒引当金の設定といいます。
●減価償却費の計上
建物や機械・備品などの固定資産は、時間の経過や使用することによってその価値が減少します。その価値の減少を見積もって固定資産の価値を減少させ費用計上します。
●費用・収益の繰延べと見越し
支払った費用や受け取った収益の中には、当期分だけでなく次期以降のものが含まれています。このようなものを整理することを費用・収益の繰延べといいます。
また、当期の収益や費用で決算日までに受け取っていなかったり、支払っていないものがあります。このようなものを整理することを費用・収益の見越しといいます。
●現金過不足の整理
期中において、実際の現金残高と現金勘定の残高が一致しないときは、現金過不足勘定を使用します。その後、一致しない原因が判明した際は、正しい勘定科目に振り替えます。しかし、決算日になっても原因が判明しないときは、勘定科目を雑損失か雑収入に振り替えます。
●消耗品の整理
消耗品で未使用のものがあるときは、数えて資産勘定の消耗品に振り替えます。
スタッフ:I
売上原価は、当期に販売した商品の原価のことです。売上高から売上原価を差し引いて商品の販売益計算します。ですから、売上原価の計算は、決算においてもっとも重要事項です。
期首商品を繰越商品勘定から仕入勘定に振替て、期末商品を仕入勘定から繰越商品勘定へ振替て仕入勘定で売上原価を計算します。
●有価証券の評価替え
会社が保有する株式や債券などの有価証券は、その都度時価が変動しています。決算日において、会社保有の有価証券の時価が買ったときより値段が下がっている場合は、取得価格を時価に修正しなければなりません。これを有価証券の評価替えといいます。
●貸倒引当金の設定
貸倒に備えて、見積額を当期の費用として計上します。これを貸倒引当金の設定といいます。
●減価償却費の計上
建物や機械・備品などの固定資産は、時間の経過や使用することによってその価値が減少します。その価値の減少を見積もって固定資産の価値を減少させ費用計上します。
●費用・収益の繰延べと見越し
支払った費用や受け取った収益の中には、当期分だけでなく次期以降のものが含まれています。このようなものを整理することを費用・収益の繰延べといいます。
また、当期の収益や費用で決算日までに受け取っていなかったり、支払っていないものがあります。このようなものを整理することを費用・収益の見越しといいます。
●現金過不足の整理
期中において、実際の現金残高と現金勘定の残高が一致しないときは、現金過不足勘定を使用します。その後、一致しない原因が判明した際は、正しい勘定科目に振り替えます。しかし、決算日になっても原因が判明しないときは、勘定科目を雑損失か雑収入に振り替えます。
●消耗品の整理
消耗品で未使用のものがあるときは、数えて資産勘定の消耗品に振り替えます。
スタッフ:I
税務調査
主要な国税については、「申告納税制度」が採用されています。これは、納税義務者が税法の規定に基づいて所得と納付税額を自ら計算をして納税をする方式です。
この方式では、納税者が納税義務をただしく行う保証はなく、所得や税金をごまかす可能性のあります。そこで、税務調査が行われるのです。税務当局に納税義務を検証させ正しく納税が行われていることを確定させる必要があります。
税務当局には、納税義務者を質問し帳簿書類などを調査する権限をあたえ、納税義務者には、税務調査に応じる義務を課しています。
納税義務者は、これらの調査に応じなければならないという「受忍義務」があります。調査を拒否したり、偽りの記載をした帳簿を提出したり、調査課の質問に正当な理由もなく答えなかった場合は、罰則が設けられています。
税務調査には「任意調査」と「強制捜査」があります。
通常の税務調査というと「任意調査」を意味します。これには強制力はありませんが、納税義務者は質問に答える義務があります。
「強制調査」は悪質な脱税犯に対して行われ、一種の犯罪捜査です。捜索、差し押さえなどをすることができ、査察と呼ばれています。
調査官は、売上を隠していないか(収益計上の除外)、経費の水増し(費用の過大計上)、架空取引の計上、当期に消費していない部分を当期費用にしていないかなどを狙い目に調査します。
(業内容によって狙い目はかわりますが・・・)
調査の結果、悪意を持って意図的に所得を減らすために行われた行為があると判断された場合には、重加算税が課せられます。
悪意がなくても、納税者側が考える所得計算と税務当局の判断する所得計算に相違があった場合も過少申告加算税が課されます。
一方、税務署の処分に不服があるときは、不服申し立ての制度もあります。
スタッフ:I
この方式では、納税者が納税義務をただしく行う保証はなく、所得や税金をごまかす可能性のあります。そこで、税務調査が行われるのです。税務当局に納税義務を検証させ正しく納税が行われていることを確定させる必要があります。
税務当局には、納税義務者を質問し帳簿書類などを調査する権限をあたえ、納税義務者には、税務調査に応じる義務を課しています。
納税義務者は、これらの調査に応じなければならないという「受忍義務」があります。調査を拒否したり、偽りの記載をした帳簿を提出したり、調査課の質問に正当な理由もなく答えなかった場合は、罰則が設けられています。
税務調査には「任意調査」と「強制捜査」があります。
通常の税務調査というと「任意調査」を意味します。これには強制力はありませんが、納税義務者は質問に答える義務があります。
「強制調査」は悪質な脱税犯に対して行われ、一種の犯罪捜査です。捜索、差し押さえなどをすることができ、査察と呼ばれています。
調査官は、売上を隠していないか(収益計上の除外)、経費の水増し(費用の過大計上)、架空取引の計上、当期に消費していない部分を当期費用にしていないかなどを狙い目に調査します。
(業内容によって狙い目はかわりますが・・・)
調査の結果、悪意を持って意図的に所得を減らすために行われた行為があると判断された場合には、重加算税が課せられます。
悪意がなくても、納税者側が考える所得計算と税務当局の判断する所得計算に相違があった場合も過少申告加算税が課されます。
一方、税務署の処分に不服があるときは、不服申し立ての制度もあります。
スタッフ:I
手形
1、約束手形
振出人(手形の作成者)が名宛人(受け取る人)に対して、支払期日(手形記載の期日)に手形金額(手形記載金額)を支払うことを約束した証券。
2、為替手形
振出人(手形の作成者)が名宛人(支払う人)に対して、支払期日(手形記載の期日)に手形金額(手形記載金額)を指図人(受け取る人)に支払うことを約束した証券。
3、自己受為替手形
為替手形の当事者のうち、振出人と指図人が同一であるような為替手形のことです。
実質的には、名宛人が約束手形を振り出したことと同じです。
4、自己宛為替手形
為替手形の当事者のうち、振出人と宛名人が同一であるような為替手形のことです。
実質的には、振出人が指図人に対して約束手形を振り出したことと同じです。
5、裏書
約束手形や為替手形の所持人は、支払期日前に手形を他店に譲り渡して、支払いなどにあてることができます。手形の裏書といいます。
6、割引き
約束手形や為替手形の所持人は、支払期日前に取引銀行などに手形を買い取ってもらい、資金の融通を受けられます。手形の割引といいます。
手形の割引をすると、割引日から満期日までの期間に対応する利息と手数料を支払わなければなりません。これを割引料といいます。
スタッフ:I
振出人(手形の作成者)が名宛人(受け取る人)に対して、支払期日(手形記載の期日)に手形金額(手形記載金額)を支払うことを約束した証券。
2、為替手形
振出人(手形の作成者)が名宛人(支払う人)に対して、支払期日(手形記載の期日)に手形金額(手形記載金額)を指図人(受け取る人)に支払うことを約束した証券。
3、自己受為替手形
為替手形の当事者のうち、振出人と指図人が同一であるような為替手形のことです。
実質的には、名宛人が約束手形を振り出したことと同じです。
4、自己宛為替手形
為替手形の当事者のうち、振出人と宛名人が同一であるような為替手形のことです。
実質的には、振出人が指図人に対して約束手形を振り出したことと同じです。
5、裏書
約束手形や為替手形の所持人は、支払期日前に手形を他店に譲り渡して、支払いなどにあてることができます。手形の裏書といいます。
6、割引き
約束手形や為替手形の所持人は、支払期日前に取引銀行などに手形を買い取ってもらい、資金の融通を受けられます。手形の割引といいます。
手形の割引をすると、割引日から満期日までの期間に対応する利息と手数料を支払わなければなりません。これを割引料といいます。
スタッフ:I
決算ですること
決算整理
期末に、これまでの帳簿の記録をまとめる決算整理をします。資産・負債・純資産・費用・収益を正確な数字にする作業です。
現金の過不足の整理や売上原価の計算などをします。
・現金の手元有高の額と帳簿残高に差額があるが、原因がはっきりしないとき、小さな額をせいりします。
・期首商品棚卸高と当期の純仕入高分をあわせ、期末商品棚卸高を差し引いた差額によって当期の売上分(売上原価)をだします。
減価償却費の計上
・固定資産の価値の減少を計算し、帳簿の価格を減らします。減らす額を減価償却費といいます。
引当金の設定
・貸倒引当金などの計上
有価証券の評価
・簿記上の有価証券は、一時的に所有する目的で購入した株式や公債などです。
株式の取引などで有価証券の時価が下がったら帳簿の価格を時価まで下げます(評価替え)。
・時価が下がった分を時価で計上する。
収益・費用の繰越・見越
・前払費用や前受収益、未払費用や未払収益を計上する。
スタッフ:I
期末に、これまでの帳簿の記録をまとめる決算整理をします。資産・負債・純資産・費用・収益を正確な数字にする作業です。
現金の過不足の整理や売上原価の計算などをします。
・現金の手元有高の額と帳簿残高に差額があるが、原因がはっきりしないとき、小さな額をせいりします。
・期首商品棚卸高と当期の純仕入高分をあわせ、期末商品棚卸高を差し引いた差額によって当期の売上分(売上原価)をだします。
減価償却費の計上
・固定資産の価値の減少を計算し、帳簿の価格を減らします。減らす額を減価償却費といいます。
引当金の設定
・貸倒引当金などの計上
有価証券の評価
・簿記上の有価証券は、一時的に所有する目的で購入した株式や公債などです。
株式の取引などで有価証券の時価が下がったら帳簿の価格を時価まで下げます(評価替え)。
・時価が下がった分を時価で計上する。
収益・費用の繰越・見越
・前払費用や前受収益、未払費用や未払収益を計上する。
スタッフ:I
資産
会社の財産には「資産(プラスの財産)」、「負債(マイナスの財産)」、その差額「資本(正味財産)」があります。
≪資産≫
会社が経済活動をするためには、さまざまな財産が必要です。
代表的な財産は、銀行預金や現金などのお金です。そのお金で商品を仕入たり、土地建物を購入したり、製品を作るなど営業用の財産を購入したりします。
お金を使って手に入れたものもすべて、会社の財産であり売却すれば、またお金になります。
このようにお金を使って手に入れた財産(お金になるもの)の総称を「資産」といいます。
資産は、プラスの財産を意味します。
≪資産の勘定科目≫
現金:お金だけでなく、他人振り出しの小切手、郵便為替証書なども現金扱いです。
預金:普通預金、当座預金、定期預金、定期積立、通常貯金、定期貯金など。
売掛金:売上代金の未収分。
受取手形:約束手形、為替手形。
繰越商品:仕入れた商品で期末に在庫として残っている商品。
原材料:製造するために使われる、まだ未消費のもの。
仕掛品:製品の製造途中にあるもの。
貯蔵品:事務用品や消耗品などで未使用なもの。
上記のほかに
工具器具備品、機械装置、車両運搬具、建物、土地、構築物、仮払金、立替金、貸付金などの勘定科目があります。
スタッフ:I
≪資産≫
会社が経済活動をするためには、さまざまな財産が必要です。
代表的な財産は、銀行預金や現金などのお金です。そのお金で商品を仕入たり、土地建物を購入したり、製品を作るなど営業用の財産を購入したりします。
お金を使って手に入れたものもすべて、会社の財産であり売却すれば、またお金になります。
このようにお金を使って手に入れた財産(お金になるもの)の総称を「資産」といいます。
資産は、プラスの財産を意味します。
≪資産の勘定科目≫
現金:お金だけでなく、他人振り出しの小切手、郵便為替証書なども現金扱いです。
預金:普通預金、当座預金、定期預金、定期積立、通常貯金、定期貯金など。
売掛金:売上代金の未収分。
受取手形:約束手形、為替手形。
繰越商品:仕入れた商品で期末に在庫として残っている商品。
原材料:製造するために使われる、まだ未消費のもの。
仕掛品:製品の製造途中にあるもの。
貯蔵品:事務用品や消耗品などで未使用なもの。
上記のほかに
工具器具備品、機械装置、車両運搬具、建物、土地、構築物、仮払金、立替金、貸付金などの勘定科目があります。
スタッフ:I
試算表
試算表は、帳簿に正確に記入されているか(仕訳や元帳への転記ミスがないか)どうかを確認するために作成します。正確に記入をおこなっていてもたくさんの取引を扱っていると小さなミスが起こります。
仕訳や元帳への転記は、貸借対照表や損益計算書をつくるもとなるものですが、それのもととなるものが正確でなければ、貸借対照表も損益計算書も正確なものではありません。その、誤りがないか検証するのです。
試算表は、元帳を一覧にしたもので、集計の仕方によって@合計試算表、A残高試算表、B合計残高試算表の3種類にわけられます。
仕訳は貸借平均の原理の基づいていますので、借方と貸方の合計は常に一致(貸借一致)するはずです。
仕訳の記録を転記したので元帳ですので、元帳のすべての勘定科目を一覧表にした試算表は、借方と貸方の合計が一致します。試算表を作成して、貸借が一致することで仕訳から元帳への転記が正しく行われたことを確認できます。
@合計試算表
元帳の各勘定科目を借方合計と貸方合計を一覧にしたものです。
各勘定科目の借方、貸方の総合計金額で正確性と検証します。
正確に行われていれば、貸借は必ず一致します。
元帳の借方の欄の金額は、合計試算表でも借方欄へ記入します。貸方についても同様です。
A残高試算表
元帳の各勘定科目の帳簿残高(借方合計金額と貸方合計金額の差)を一覧にしたものです。
資産・費用の残高は、借方に生じるので借方欄へ、負債・純資産・収益の残高は貸方欄へ記入します。
B合計残高試算表
合計試算表と残高試算表を一つの表にまとめたものです。
試算表は、真ん中に勘定科目欄があり、左側に借方欄、右側に貸方欄になり、左右の金額は常に一致します。
スタッフ:I
仕訳や元帳への転記は、貸借対照表や損益計算書をつくるもとなるものですが、それのもととなるものが正確でなければ、貸借対照表も損益計算書も正確なものではありません。その、誤りがないか検証するのです。
試算表は、元帳を一覧にしたもので、集計の仕方によって@合計試算表、A残高試算表、B合計残高試算表の3種類にわけられます。
仕訳は貸借平均の原理の基づいていますので、借方と貸方の合計は常に一致(貸借一致)するはずです。
仕訳の記録を転記したので元帳ですので、元帳のすべての勘定科目を一覧表にした試算表は、借方と貸方の合計が一致します。試算表を作成して、貸借が一致することで仕訳から元帳への転記が正しく行われたことを確認できます。
@合計試算表
元帳の各勘定科目を借方合計と貸方合計を一覧にしたものです。
各勘定科目の借方、貸方の総合計金額で正確性と検証します。
正確に行われていれば、貸借は必ず一致します。
元帳の借方の欄の金額は、合計試算表でも借方欄へ記入します。貸方についても同様です。
A残高試算表
元帳の各勘定科目の帳簿残高(借方合計金額と貸方合計金額の差)を一覧にしたものです。
資産・費用の残高は、借方に生じるので借方欄へ、負債・純資産・収益の残高は貸方欄へ記入します。
B合計残高試算表
合計試算表と残高試算表を一つの表にまとめたものです。
試算表は、真ん中に勘定科目欄があり、左側に借方欄、右側に貸方欄になり、左右の金額は常に一致します。
スタッフ:I
貸借対照表と損席計算書
『貸借対照表』(英語でBlance SheetというのでB/Sと省略されます。)
「貸借対照表」は、、一定時点のおける会社の財政状況が表わされています。会社の全ての財産が明らかになっています。資産・負債・資本を一覧にしたものです。
「資産」(=財産)は、個人で言う財産と同じことです。現金や預金、建物、土地、備品などのことです。
「負債」(=債務)は、個人で言う借金と同じことです。借入金や買掛金、預り金、未払金などで会社が返済をしなければならないものです。
「資本」(純財産)は、「資産」と「負債」との差額、純財産のことをいいます。資本金、剰余金などのことです。元手のお金と会社が稼いだお金の合計になります。
貸借対照表は、左右に分かれています。左側の資産と右側の負債(右上)と資本(右下)の合計が一致します。右側と左側の合計が必ず一致することから「貸借対照表」といわれています。
『損益計算書』(英語でProfit and Loss StatementというのでP/Lと省略されます。)
「損益計算書」は会計期間の収益と費用を集計してその差額を算出して利益や損失を計算するものです。収益・費用とその差額の当期純利益または、当期純損失を一覧にしたものです。
「収益」は、儲けを表します。商品の販売による売上などです。結果として会社のお金が増えるので、純資産である資本が増加することになります。
「費用」は、経費のことです。商品の仕入や給与、交通費、電話代、リース代などがあります。結果として会社のお金が減るので資本が減少することになります。
「純利益」「純損失」は、収益から費用を引いた利益(赤字の場合は純損失)。
損益計算書は、左右に分かれています。左側の収益から右側の費用を引くことで「純利益」か「純損失」を計算できます。
収益が、費用を上回る場合は(黒字の場合)、左側に純利益を記入し、収益が費用を下回る場合は(赤字の場合)、右側に純損失を記入します。
スタッフ:I
「貸借対照表」は、、一定時点のおける会社の財政状況が表わされています。会社の全ての財産が明らかになっています。資産・負債・資本を一覧にしたものです。
「資産」(=財産)は、個人で言う財産と同じことです。現金や預金、建物、土地、備品などのことです。
「負債」(=債務)は、個人で言う借金と同じことです。借入金や買掛金、預り金、未払金などで会社が返済をしなければならないものです。
「資本」(純財産)は、「資産」と「負債」との差額、純財産のことをいいます。資本金、剰余金などのことです。元手のお金と会社が稼いだお金の合計になります。
貸借対照表は、左右に分かれています。左側の資産と右側の負債(右上)と資本(右下)の合計が一致します。右側と左側の合計が必ず一致することから「貸借対照表」といわれています。
『損益計算書』(英語でProfit and Loss StatementというのでP/Lと省略されます。)
「損益計算書」は会計期間の収益と費用を集計してその差額を算出して利益や損失を計算するものです。収益・費用とその差額の当期純利益または、当期純損失を一覧にしたものです。
「収益」は、儲けを表します。商品の販売による売上などです。結果として会社のお金が増えるので、純資産である資本が増加することになります。
「費用」は、経費のことです。商品の仕入や給与、交通費、電話代、リース代などがあります。結果として会社のお金が減るので資本が減少することになります。
「純利益」「純損失」は、収益から費用を引いた利益(赤字の場合は純損失)。
損益計算書は、左右に分かれています。左側の収益から右側の費用を引くことで「純利益」か「純損失」を計算できます。
収益が、費用を上回る場合は(黒字の場合)、左側に純利益を記入し、収益が費用を下回る場合は(赤字の場合)、右側に純損失を記入します。
スタッフ:I
会社経費の勘定科目「租税公課」「寄付金」
『租税公課』
勘定科目の「租税公課」で処理するものには、国税、地方税、公課などいろいろな種類があります。
会社が負担している税金には、税務上、費用になる税金と費用にならない税金があります。
●税務上費用になる税金は
事業税、利子税、印紙税、酒税など
固定資産税、不動産取得税、事業所税、登録免許税、特別土地保有税、自動車税など
●税務上費用にならない税金は
法人税、延滞税、不納付加算税、重加算税、無申告加算税、過少申告加算税
地方税法による道府県民税や市町村民税
地方税法による過少申告加算金など
罰金、科料、延滞金、など
個人企業の場合は、法人ではありませんので法人税は課せられません。しかし、店主に対して所得税及び住民税が課せられることになります。これは、個人に課せられるものなので個人企業の費用ではなく、個人的な支出になります。
『寄付金』
地域や神社、寺、教会などへの祭礼寄付や政治団体への寄付、赤十字や学校などへの寄付、共同募金などは「寄付金」の勘定科目になります。
税務上では、「寄付金、拠金、見舞金その他いずれの名義を持ってするかを問わず、金銭その他資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をいう」とされています。ですので、寄付金も無条件で損金に算入されることは認められてはいません。
スタッフ:I
勘定科目の「租税公課」で処理するものには、国税、地方税、公課などいろいろな種類があります。
会社が負担している税金には、税務上、費用になる税金と費用にならない税金があります。
●税務上費用になる税金は
事業税、利子税、印紙税、酒税など
固定資産税、不動産取得税、事業所税、登録免許税、特別土地保有税、自動車税など
●税務上費用にならない税金は
法人税、延滞税、不納付加算税、重加算税、無申告加算税、過少申告加算税
地方税法による道府県民税や市町村民税
地方税法による過少申告加算金など
罰金、科料、延滞金、など
個人企業の場合は、法人ではありませんので法人税は課せられません。しかし、店主に対して所得税及び住民税が課せられることになります。これは、個人に課せられるものなので個人企業の費用ではなく、個人的な支出になります。
『寄付金』
地域や神社、寺、教会などへの祭礼寄付や政治団体への寄付、赤十字や学校などへの寄付、共同募金などは「寄付金」の勘定科目になります。
税務上では、「寄付金、拠金、見舞金その他いずれの名義を持ってするかを問わず、金銭その他資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をいう」とされています。ですので、寄付金も無条件で損金に算入されることは認められてはいません。
スタッフ:I
固定資産
会社の財産である資産は、「流動資産」と「固定資産」に分類されます。
「流動資産」は、会社が短期的に所有する資産のことをいいます。「固定資産」は、会社が1年以上所有する目的で、取得する資産(土地や建物、機械、車両運搬具など)のことをいいます。
また、固定資産は、「有形固定資産」「無形固定資産」「投資等」の3つに分類されます
「有形固定資産」
土地、建物、構築物、機械、車両運搬具、工具器具備品、飛行機、船舶など、実際に目に見える形のある固定資産のことをいいます。
固定資産は、時間が経過したり、使っていくことにより価値が減少する「減価償却資産」と価値が減少しない「非減価償却資産」に分類されます。
「無形固定資産」
営業権、特許権、商標権、意匠権、著作権、借地権、電話加入権などです。「有形固定資産」と反対に、目に見えない形のない固定資産のことをいいます。
無形固定資産にも「減価償却資産」(減価償却が認められる)と「非減価償却資産」(減価償却が認められない)ものに分類されます。
「投資等」
投資有価証券、子会社株式、出資金などです。
流動資産、有形固定資産、無形固定資産、繰り延べ資産に含まれない資産は、「投資等」になります。
スタッフ:I
「流動資産」は、会社が短期的に所有する資産のことをいいます。「固定資産」は、会社が1年以上所有する目的で、取得する資産(土地や建物、機械、車両運搬具など)のことをいいます。
また、固定資産は、「有形固定資産」「無形固定資産」「投資等」の3つに分類されます
「有形固定資産」
土地、建物、構築物、機械、車両運搬具、工具器具備品、飛行機、船舶など、実際に目に見える形のある固定資産のことをいいます。
固定資産は、時間が経過したり、使っていくことにより価値が減少する「減価償却資産」と価値が減少しない「非減価償却資産」に分類されます。
「無形固定資産」
営業権、特許権、商標権、意匠権、著作権、借地権、電話加入権などです。「有形固定資産」と反対に、目に見えない形のない固定資産のことをいいます。
無形固定資産にも「減価償却資産」(減価償却が認められる)と「非減価償却資産」(減価償却が認められない)ものに分類されます。
「投資等」
投資有価証券、子会社株式、出資金などです。
流動資産、有形固定資産、無形固定資産、繰り延べ資産に含まれない資産は、「投資等」になります。
スタッフ:I
給料
給料と賃金、役員報酬
従業員に対する給与や賃金といった人件費は、会社の費用の中でも大きなウエートを占めます。
給与の種類
役員報酬
取締役や監査役などの役員に支払う。
給与手当
管理や販売などの業務を行っていたり携わっている従業員に支払う。
賃金
製造の業務に携わっている従業員に支払う。
雑給
パート、アルバイトなど臨時の従業員に支払う(時間給、日給など)。
会社が従業員などに給与の支払いをする際には、控除するものがあります。
主に、
@源泉所得税
A個人負担分の健康保険
B個人負担分の厚生年金保険料
C個人負担分の雇用保険
D住民税
ですが、会社によっては
E社内積立金
F財形
G組合費
などを控除される場合もあります。
役員報酬は、取締役や監査役などの役員に支払う定例的な給与のことで、税法上では制約があり、その金額については「形式基準」と「実質基準」という基準があります。
「形式基準」は、株主総会で支給限度額を決められます。この支給限度額を超えて支払った役員報酬は、役員報酬と認められず、税法上費用となりません。
「実質基準」は、それぞれの役員の役員報酬が、他社(同業種、同規模)の役員報酬や従業員の給与などと比べて、高すぎないかどうかの基準で決まられます。不当に役員報酬が高いと思われる部分は、税法上費用となりません。
従業員の賞与と役員賞与
税法上、役員に対して支払う役員賞与は、費用にはなりません。
従業員に対して支払う賞与は、費用になります。
スタッフ:I
従業員に対する給与や賃金といった人件費は、会社の費用の中でも大きなウエートを占めます。
給与の種類
役員報酬
取締役や監査役などの役員に支払う。
給与手当
管理や販売などの業務を行っていたり携わっている従業員に支払う。
賃金
製造の業務に携わっている従業員に支払う。
雑給
パート、アルバイトなど臨時の従業員に支払う(時間給、日給など)。
会社が従業員などに給与の支払いをする際には、控除するものがあります。
主に、
@源泉所得税
A個人負担分の健康保険
B個人負担分の厚生年金保険料
C個人負担分の雇用保険
D住民税
ですが、会社によっては
E社内積立金
F財形
G組合費
などを控除される場合もあります。
役員報酬は、取締役や監査役などの役員に支払う定例的な給与のことで、税法上では制約があり、その金額については「形式基準」と「実質基準」という基準があります。
「形式基準」は、株主総会で支給限度額を決められます。この支給限度額を超えて支払った役員報酬は、役員報酬と認められず、税法上費用となりません。
「実質基準」は、それぞれの役員の役員報酬が、他社(同業種、同規模)の役員報酬や従業員の給与などと比べて、高すぎないかどうかの基準で決まられます。不当に役員報酬が高いと思われる部分は、税法上費用となりません。
従業員の賞与と役員賞与
税法上、役員に対して支払う役員賞与は、費用にはなりません。
従業員に対して支払う賞与は、費用になります。
スタッフ:I
在庫金額の計算
在庫金額の計算
原材料や部品などの在庫は、基本的に先に入荷(入庫)したものから使います。しかし、倉庫に積み上げたりした場合には、先に入荷したものが下になってしまって取り出せずに、後から入荷して上に積み上げたものから使うことも少なくありません。
在庫の保管方法によって、計算方法が異なってきます。在庫の金額は、『数量×金額』で計算しますが、同じ原材料や部品でも入荷の時期によって単価も数量も異なることがあります。出荷のときも、入荷した数量にあわせて使うわけではありません。よって、いくらで入荷したものを、いつ、いくら使ったかは、これらを全て把握してないと正確に計算できません。
このため、一定の基準で在庫金額を計算するためにいくつかの方法があります。
数量は、入出庫のたびにすべてを正確に個数と量を計算する方法と、一定期間ごと(棚卸の時)に現在の現在値を計測する方法があります。単価は、個別の単価をすべて使用して決める方法(個別法)や、先に入庫したものを先に使用したとして決める方法などがあります。基本的には、実際に使用している保管方法(入出庫の管理方法)に合わせた方法を使うことになりますが、会計の面からは、1つの方法を継続的に使うことが求められています。
金額=数量(計算する期間の期首と期末の数量の差で求める)×単価
<単価の計算方法>
●個別方法
入出庫のつど、数量、単価を正確に計算する。
●先入先出法
先に入荷したものから先に使用したとして計算する。
●後入先出法
後に入荷したものから先に使用したとして計算する。
●移動平均法
入出庫のつど、平均単価を計算する。
●総平均法
期間中の総在庫金額(期首+期中)÷期間中の総数量。
●売価還元法
期末の在庫品の売価に原価率をかけて計算する。
●最終仕入原価法
最後に仕入れた原価を在庫単価に使用する。
スタッフ:I
原材料や部品などの在庫は、基本的に先に入荷(入庫)したものから使います。しかし、倉庫に積み上げたりした場合には、先に入荷したものが下になってしまって取り出せずに、後から入荷して上に積み上げたものから使うことも少なくありません。
在庫の保管方法によって、計算方法が異なってきます。在庫の金額は、『数量×金額』で計算しますが、同じ原材料や部品でも入荷の時期によって単価も数量も異なることがあります。出荷のときも、入荷した数量にあわせて使うわけではありません。よって、いくらで入荷したものを、いつ、いくら使ったかは、これらを全て把握してないと正確に計算できません。
このため、一定の基準で在庫金額を計算するためにいくつかの方法があります。
数量は、入出庫のたびにすべてを正確に個数と量を計算する方法と、一定期間ごと(棚卸の時)に現在の現在値を計測する方法があります。単価は、個別の単価をすべて使用して決める方法(個別法)や、先に入庫したものを先に使用したとして決める方法などがあります。基本的には、実際に使用している保管方法(入出庫の管理方法)に合わせた方法を使うことになりますが、会計の面からは、1つの方法を継続的に使うことが求められています。
金額=数量(計算する期間の期首と期末の数量の差で求める)×単価
<単価の計算方法>
●個別方法
入出庫のつど、数量、単価を正確に計算する。
●先入先出法
先に入荷したものから先に使用したとして計算する。
●後入先出法
後に入荷したものから先に使用したとして計算する。
●移動平均法
入出庫のつど、平均単価を計算する。
●総平均法
期間中の総在庫金額(期首+期中)÷期間中の総数量。
●売価還元法
期末の在庫品の売価に原価率をかけて計算する。
●最終仕入原価法
最後に仕入れた原価を在庫単価に使用する。
スタッフ:I
在庫
在庫について
在庫とは@品物が倉庫などにおいてあること。Aある一定時点における、企業内の原材料・仕掛かり品・製品などの量。と大辞林をひくとあります。
在庫の種類
●原材料
原料および材料の総称。原料は、主として液体(石油)、気体(ガス)、食料品(小麦粉)などを指し、材料は、主として加工組み立て作業使用される鋼板や鋼材、木材などの資源を指すことが多い。
●部品
製品になる手前の最終組み立て作業、およびそれまでの組み立て作業、加工作業で使用されるモノ。素材加工、半組立されたモノ。部品には、自社で作らず外部から購入する購入部品、自社で仕様を提供し、自社に合った形の半組立品、素材加工品、素材加工品として納入してもらう外注部品、自社で素材加工、半組立品としてつくられる社内部品がある。
●仕掛品
生産工程、製造工程の状態にある製品。半製品。
●製品在庫
製造業における最終在庫品。卸売業者、小売業者などの顧客に出荷、販売可能なモノ。顧客が使用可能な状態に組み立て・加工したもの。完成品。販売面から見た場合は、商品と同じとなりる。流通倉庫に置かれることが多い。
●商品在庫
販売面から見た在庫。主として卸売業、小売業などでの在庫。自社でで生産したものではなく他社から仕入れた商品やOEMなど調達したモノ。小売業では、店舗の陳列棚、バックヤード、流通倉庫(営業倉庫)などに置かれるモノ。
●貯蔵品
常時貯蔵されている消耗品、消耗器具、工具、小物部品など
●その他
自社の資産在庫ではないものもあるが、取引先からの預かり品(原材料、修理部品、保管製品など)、加工中止品、返品、廃棄品など。
スタッフ:I
在庫とは@品物が倉庫などにおいてあること。Aある一定時点における、企業内の原材料・仕掛かり品・製品などの量。と大辞林をひくとあります。
在庫の種類
●原材料
原料および材料の総称。原料は、主として液体(石油)、気体(ガス)、食料品(小麦粉)などを指し、材料は、主として加工組み立て作業使用される鋼板や鋼材、木材などの資源を指すことが多い。
●部品
製品になる手前の最終組み立て作業、およびそれまでの組み立て作業、加工作業で使用されるモノ。素材加工、半組立されたモノ。部品には、自社で作らず外部から購入する購入部品、自社で仕様を提供し、自社に合った形の半組立品、素材加工品、素材加工品として納入してもらう外注部品、自社で素材加工、半組立品としてつくられる社内部品がある。
●仕掛品
生産工程、製造工程の状態にある製品。半製品。
●製品在庫
製造業における最終在庫品。卸売業者、小売業者などの顧客に出荷、販売可能なモノ。顧客が使用可能な状態に組み立て・加工したもの。完成品。販売面から見た場合は、商品と同じとなりる。流通倉庫に置かれることが多い。
●商品在庫
販売面から見た在庫。主として卸売業、小売業などでの在庫。自社でで生産したものではなく他社から仕入れた商品やOEMなど調達したモノ。小売業では、店舗の陳列棚、バックヤード、流通倉庫(営業倉庫)などに置かれるモノ。
●貯蔵品
常時貯蔵されている消耗品、消耗器具、工具、小物部品など
●その他
自社の資産在庫ではないものもあるが、取引先からの預かり品(原材料、修理部品、保管製品など)、加工中止品、返品、廃棄品など。
スタッフ:I
印紙税課税文書について
印紙税が課税される文書の種類は、次の通りです。
(1)不動産の譲渡等に関する契約書(第1号文書)
@ 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
A 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
B 消費貸借に関する契約書
C 運送に関する契約書(用船契約書を含む)
(2)請負に関する契約書(第2号文書)
(3)約束手形又は為替手形(第3号文書)
(4)株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは
受益証券発行信託の受益証券(第4号文書)
(5)合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書(第5号文書)
(6)定款(第6号文書)
(7)継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)
(8)預貯金証書(第8号文書)
(9)貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券(第9号文書)
(10)保険証券(第10号文書)
(11)信用状(第11号文書)
(12)信託行為に関する契約書(第12号文書)
(13)債務の保証に関する契約書(第13号文書)
(14)金銭又は有価証券の寄託に関する契約書(第14号文書)
(15)債権譲渡又は債務引受けに関する契約書(第15号文書)
(16)配当金領収書又は配当金振込通知書(第16号文書)
(17)売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)
※ 記載金額が3万円未満の受取書及び営業に関しない受取書は非課税となります
(18)預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、
生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳(第18号文書)
(19)消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
(第19号文書)
※(18)の通帳は除く
(20)判取帳(第20号文書)
課税文書の作成者が納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、
その納付しなかった印紙税の額とその2倍相当額の合計額の過怠税を納税しなければなりません。
また、過怠税はその全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
課税文書かどうかの判断や印紙税の貼り忘れなどにご注意ください。
スタッフO
(1)不動産の譲渡等に関する契約書(第1号文書)
@ 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
A 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
B 消費貸借に関する契約書
C 運送に関する契約書(用船契約書を含む)
(2)請負に関する契約書(第2号文書)
(3)約束手形又は為替手形(第3号文書)
(4)株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは
受益証券発行信託の受益証券(第4号文書)
(5)合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書(第5号文書)
(6)定款(第6号文書)
(7)継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)
(8)預貯金証書(第8号文書)
(9)貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券(第9号文書)
(10)保険証券(第10号文書)
(11)信用状(第11号文書)
(12)信託行為に関する契約書(第12号文書)
(13)債務の保証に関する契約書(第13号文書)
(14)金銭又は有価証券の寄託に関する契約書(第14号文書)
(15)債権譲渡又は債務引受けに関する契約書(第15号文書)
(16)配当金領収書又は配当金振込通知書(第16号文書)
(17)売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)
※ 記載金額が3万円未満の受取書及び営業に関しない受取書は非課税となります
(18)預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、
生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳(第18号文書)
(19)消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
(第19号文書)
※(18)の通帳は除く
(20)判取帳(第20号文書)
課税文書の作成者が納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、
その納付しなかった印紙税の額とその2倍相当額の合計額の過怠税を納税しなければなりません。
また、過怠税はその全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
課税文書かどうかの判断や印紙税の貼り忘れなどにご注意ください。
スタッフO
雇用促進税制について
平成23年度において施行された雇用促進税制について記載します。
前年度と比較して、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を
増加させた事業主について、従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる
ようになりました。
税額の控除には限度額が定められており、また、適用を受けるためにはいくつか要件が
ありますので、下記にて説明していきます。
(1)適用年度
平成23年4月1日から平成26年3月31日の期間内に開始するいずれかの事業年度
(2)適用事業主
@ 青色申告書を提出する事業主であること
A 適用年度とその全事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
B 適用年度において、前年度より雇用保険一般被保険者の数を5人以上(中小企業は2人以上)、
かつ、10%以上増加させていること
※ 中小企業とは、資本金1億円以下又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、
常時使用する従業員数が1000人以下のものです。
C 適用年度における給与等の支給額が、比較給与支給額以上であること
※1 給与等とは使用人に対する給与であって、法人の役員と特殊関係にある使用人に
対して支給する給与及び退職給与の額を除いた額です。
※2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 +
前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%
※3 雇用増加割合 = 摘要年度の雇用者増加数 ÷ 前事業年度末日の雇用者総数
D 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定されている風俗営業及び
性風俗関連特殊営業を営む事業主でないこと
(3)税額控除限度額
適用年度における増加従業員数 × 20万円
ただし、適用年度の法人税額の10%(中小企業は20%)相当額が限度となっています。
(4)手続き方法
@ 事業年度開始後2ヶ月以内に、ハローワークに雇用促進計画を提出する
A 事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主は3月15日以内)に、ハローワークにおいて、
雇用促進計画の達成状況を確認する
B 達成状況の確認を受けた雇用促進計画の写しを添付した確定申告書等を税務署に提出する
スタッフO
前年度と比較して、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を
増加させた事業主について、従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる
ようになりました。
税額の控除には限度額が定められており、また、適用を受けるためにはいくつか要件が
ありますので、下記にて説明していきます。
(1)適用年度
平成23年4月1日から平成26年3月31日の期間内に開始するいずれかの事業年度
(2)適用事業主
@ 青色申告書を提出する事業主であること
A 適用年度とその全事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
B 適用年度において、前年度より雇用保険一般被保険者の数を5人以上(中小企業は2人以上)、
かつ、10%以上増加させていること
※ 中小企業とは、資本金1億円以下又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、
常時使用する従業員数が1000人以下のものです。
C 適用年度における給与等の支給額が、比較給与支給額以上であること
※1 給与等とは使用人に対する給与であって、法人の役員と特殊関係にある使用人に
対して支給する給与及び退職給与の額を除いた額です。
※2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 +
前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%
※3 雇用増加割合 = 摘要年度の雇用者増加数 ÷ 前事業年度末日の雇用者総数
D 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定されている風俗営業及び
性風俗関連特殊営業を営む事業主でないこと
(3)税額控除限度額
適用年度における増加従業員数 × 20万円
ただし、適用年度の法人税額の10%(中小企業は20%)相当額が限度となっています。
(4)手続き方法
@ 事業年度開始後2ヶ月以内に、ハローワークに雇用促進計画を提出する
A 事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主は3月15日以内)に、ハローワークにおいて、
雇用促進計画の達成状況を確認する
B 達成状況の確認を受けた雇用促進計画の写しを添付した確定申告書等を税務署に提出する
スタッフO
住民税とは・・・
住民税とはどんな税金なのでしょうか?
〈住民税〉
住民税には、個人住民税と法人住民税と2つあります。
個人の住民税は、道府県民税(東京都は都民税)と市町村民税(東京都23区は特別区民税)からなります。一般に、道府県民税と市町村民税を合わせたものを住民税といいます。
個人の住民税は、その年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
〈所得割と均等割〉
個人の住民税でおもなものに『所得割』と『均等割』があります。
『所得割』
所得割とは、所得に対して課税されるもので、従来は所得に応じて税率も3段階に分けられていました。平成18年の税制改正で一律10%に変更されました。所得税から住民税への税源移譲にともないうもので、平成19年度分以降の住民税から適用されています。
地方自治体は、地方税以外に国が国税とした集めた財源の中から国庫補助負担金などの財源を受けて行政サービスを行っていますが、この仕組みには様々な制約があり、必ずしも地域の実情に合ったものとは言えません。ですから、地方自治体が自主的に財源確保を行い自らの責任でより効率よく行政サービスが行えるように、平成18年度の税制改正によって国税の所得の一部を地方税の個人住民税に移すことになりました。このことを税源移譲といい、平成19年から所得税と個人住民税の税額が変わりました。
『均等割』
均等割とは、所得に関係なく均一に課税されるものです。
そのほかに
・「利子割」支払いを受ける預貯金の利子の課税される。(道府県税のみ)
・「配当割」支払いを受ける上場株式の配当などに課せられる(道府県税のみ)
・「株式等譲渡所得割」証券会社などに設けた特定口座(源泉徴収を選択したものに限る)内の上場株式等の譲渡益に課せられる(道府県民税のみ)
スタッフ:I
〈住民税〉
住民税には、個人住民税と法人住民税と2つあります。
個人の住民税は、道府県民税(東京都は都民税)と市町村民税(東京都23区は特別区民税)からなります。一般に、道府県民税と市町村民税を合わせたものを住民税といいます。
個人の住民税は、その年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
〈所得割と均等割〉
個人の住民税でおもなものに『所得割』と『均等割』があります。
『所得割』
所得割とは、所得に対して課税されるもので、従来は所得に応じて税率も3段階に分けられていました。平成18年の税制改正で一律10%に変更されました。所得税から住民税への税源移譲にともないうもので、平成19年度分以降の住民税から適用されています。
地方自治体は、地方税以外に国が国税とした集めた財源の中から国庫補助負担金などの財源を受けて行政サービスを行っていますが、この仕組みには様々な制約があり、必ずしも地域の実情に合ったものとは言えません。ですから、地方自治体が自主的に財源確保を行い自らの責任でより効率よく行政サービスが行えるように、平成18年度の税制改正によって国税の所得の一部を地方税の個人住民税に移すことになりました。このことを税源移譲といい、平成19年から所得税と個人住民税の税額が変わりました。
『均等割』
均等割とは、所得に関係なく均一に課税されるものです。
そのほかに
・「利子割」支払いを受ける預貯金の利子の課税される。(道府県税のみ)
・「配当割」支払いを受ける上場株式の配当などに課せられる(道府県税のみ)
・「株式等譲渡所得割」証券会社などに設けた特定口座(源泉徴収を選択したものに限る)内の上場株式等の譲渡益に課せられる(道府県民税のみ)
スタッフ:I
相続税がかかる財産などについて
相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって
取得した場合において、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、土地や家屋などのほか、貸付金、
特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものを
いいます。
他にも、次に記載した財産も相続税の課税対象となります。
@ 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
A 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から
財産の贈与を受けている場合には、原則として、その財産の贈与された時の価額を
相続財産の価額に加算します
B 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した
場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
また、次に記載したものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして
課税されます。
@ 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や
非上場会社の株式など
A 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
反対に、相続税がかからいない財産のうち、主なものは次のとおりです。
@ 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。ただし、
骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは
相続税がかかります。
A 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や
遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
B 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が
取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
C 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を
掛けた金額までの部分
D 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人
の数を掛けた金額までの部分
E 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
F 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や
公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈に
よってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とする
ために支出したもの
スタッフO
取得した場合において、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、土地や家屋などのほか、貸付金、
特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものを
いいます。
他にも、次に記載した財産も相続税の課税対象となります。
@ 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
A 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から
財産の贈与を受けている場合には、原則として、その財産の贈与された時の価額を
相続財産の価額に加算します
B 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した
場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
また、次に記載したものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして
課税されます。
@ 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や
非上場会社の株式など
A 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
反対に、相続税がかからいない財産のうち、主なものは次のとおりです。
@ 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。ただし、
骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは
相続税がかかります。
A 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や
遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
B 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が
取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
C 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を
掛けた金額までの部分
D 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人
の数を掛けた金額までの部分
E 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
F 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や
公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈に
よってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とする
ために支出したもの
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