設立が完了したらまず、各官庁への届出が必要です。
☆税務署への届出書(※は提出期限)
法人を新たに設けた旨を届ける書類(※新たに設けた日以後2ヶ月以内)の他に下記の書類を
提出する。
1、青色申告の承認申請書(※「新たに設けた日以後3ヶ月を経過した日」か「最初の事業年度
末日」のどちらか早いほうの前日まで)
2、給与支払事務所等の開設届出書(※新たに設けた日以後1ヶ月以内)
3、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(※承認を受けようとする月の
前月末日まで)
●給与を支払う従業員が常時10人未満の場合可
●上記の申請書のほか、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」
を提出することで納期限が、1月10日から1月20日まで延長できます。
●上記の申請書の替わりに、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すると納期限」が
1月10日から1月20日に納期限が延長できます。
☆都道府県税事務所への届出書(※は提出期限)
1、法人を新たに設けた旨を届け出る書類(※新たに設けた日以後2ヶ月以内)
☆市税事務所、市区町村等への届出書(※は提出期限)
1、法人を新たに設けた旨を届け出る書類(※新たに設けた日以後2ヶ月以内)
上記の届出を提出する際には、「定款の写し」「登記簿謄本の写し」を添付書類として
提出して下さい。
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資金調達
創業融資
創業時または会社を経営していると資金が足りなくなることがあります。
資金が足りなくなる原因は、さまざまです。
例えば、
●事業規模を拡大するために、社員や設備などを準備する必要があるとき
●PC、ソフトウェアなど今使用している設備の買い替えのとき
●ボーナス、納税など一時的に多額の運転資金が必要なとき
●取引先の倒産などにより売上代金の回収ができなかったとき
●業績不振で収入より支出の方が多いとき
このような資金不足のときには資金を外部から調達しなければなりませんが、中小企業の代表的な資金調達先は銀行、信金などの金融機関になります。
当然ながら、金融機関から借り入れを行うには融資審査を受けることが必要です。そしてこの融資審査にあたっての重要な要素となるのが決算書や試算表(期の途中で作成する決算書に代わる書類)の内容です。
ところが決算書などの内容は、借入が必要になったからといって急に変えられるものではありません。
そこで、いざ資金が必要になった時に金融機関から借りやすくするためにも、日頃から会計処理や決算書の内容に気を配っていることが非常に重要になります。
また、金融機関から借り入れをするときには決算書などの書類関係以外にも、借入先金融機関の特徴の違いによる選択、借入申し込みのタイミングなども重要になります。
当事務所では、実際に金融機関で融資担当業務を行っていた経験を生かしながら、金融機関からの借入相談にも対応しています。
信用保証協会の中小企業会計割引制度について
信用保証協会を通じて融資を受ける場合において、「中小企業の会計に関する指針」(以下、「中小指針」という)のチェックリストを提出することにより、保証料率の0.1%の割引が受けられる可能性があります。
この制度を中小企業会計割引制度といいます。
この制度の適用を受けるためには、「中小企業の会計に関する指針」に準拠した計算書類を作成しており、そのことを税理士等より提出するチェックリストにより認められることが必要です。
税理士等が保証しているので、信用保証協会の審査コストが低減されるという考えから実施されている制度です。
制度の改正により、平成24年4月1日以後に終了する事業年度以後においては、チェックリストの15項目全てにおいて中小指針に準拠しなければ制度の適用を受けられなくなりました。
(以前は、15項目ののうち1項目以上準拠していれば、制度の適用を受けられました)
また、信用保証協会の上記の制度だけでなく、中小指針のチェックリストやその他一定の書類を提出することにより、日本政策金融公庫や金融機関の借入金利についても優遇を受けられる場合があります。
中小指針に準拠した計算書類を作成するかどうかや、上記の制度を受けるかどうかについてご検討をされてはいかがでしょうか?