株式会社設立
株式会社とは、会社法で規定されている4種類の会社形態の1つです。
他の形態としては、合同会社、合名会社、合資会社があります。
株式会社の特徴として、下記の2つがあります。
(1)有限責任
株主は、出資をした金額以上の責任を負いません。
会社が倒産して債務がある場合においても、株主は出資金以上の責任を負わず、会社の債務の返済義務を負いません。
(2)所有と経営の分離
会社の所有者である株主と会社の経営を行う取締役が分離されている。
所有と経営が分離されることにより、資金を持っているが経営に興味がない人などのお金を運用しやすくなり、また、経営能力のある人材を取締役として登用することができる。
株式会社と合名・合資会社との違いは、有限責任か無限責任かということです。
また、株式会社と合同会社との違いは、原則として所有と経営が分離されているかということです。
ただし、中小の株式会社では株主と経営者が同一人の場合が多く、社会的な認知度の違いや設立資金の多寡、役員の任期の有無などの実務的な点でどちらの会社形態にするかを決めることが多いです。
現在では簡単にできるようになりました。
これは、法律が改正されて以前とは異なり、最低資本金の制限がなくなり、発起人(当初株主です)の最低人数制限もなくなったためです。また、設立当初の資本金を銀行に保管してもらわなければならないという制限も一部を除いてなくなりました。
実際に会社の設立を検討していく場合、まずは以下の項目を決めていくことになります。
1.会社名
一昔前までは漢字表記しか認められませんでしたが、現在ではカタカナ・漢字・アルファベット・アラビア数字などを社名で使用できるようになりました。
また、以前は類似商号(似た会社名)がないかを事前に調べておく必要がありましたが、これも現在では必要ありません。
2.本店所在地
会社の本店の住所です。
設立当初は、社長自宅を会社の本店として登記される方も多数います。
3.資本金
現在では資本金をいくらとしても会社設立は可能ですが、やはり設立後すぐに必要と見込まれる程度の資金は資本金として確保しておきたいところです。そこで、もし準備できるのであればその見積額相当額を当初資本金とするのが望ましいと思われます。
しかし資本金の最低限度額という制限は撤廃されたので、必要額を任意に準備すればよいことになりました。
4.目的
会社が行う事業内容です。
但し、事業内容の表現方法(説明方法)については、多少注意しなければなりませんので、詳しくはご相談下さい。
5.役員
取締役及び代表取締役を決めます。監査役を置く場合には監査役も決めます。詳しくはご相談ください。
会社法が変わり類似照合がなくなり設立期間がぐっと短くなりました。資本金も1円からで大丈夫!取締役1名・監査役なしで株式会社を設立できるようになりました。
設立の種類
株式会社の設立方法は、発起設立と募集設立があります。
発起設立とは、設立する会社の発行株式のすべてを発起人が全額引受ける方法です。
募集設立とは、設立する会社の発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式について引受人を募集する方法です。
当然ながら、発起設立の方が手間が少なく、時間もかかりません。
設立されるほとんどの会社が発起設立の方法を行っています。
定款を作成
定款を作成するためには、あらかじめ下記の事項等を決めておかなければなりません。
@ 絶対的記載事項
・商号
・目的
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額又は最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
(・発行可能株式総数)
A 相対的記載事項
・株式の譲渡制限に関する規定
・取締役等の任期に関する規定 ほか
B 任意的記載事項
・取締役・監査役の人員
・事業年度
・設立時の取締役の氏名及び住所
・発起人が引き受けた株式数 ほか
定款を3通作成します。1通は公証人役場へ提出し、1通は法務局の登記に使用し、残りの1通を
会社で保管することになります。
出資金の払込み
設立登記において、出資金の払込みがあったことを証明する書類が必要になります。
基本的には、出資金を発起人個人の口座に振り込んだ上で、その通帳コピーを必要事項を記載した証明書類に添付して提出します。
以前は、銀行が発行する払込保管証明書が必要だったため時間や手間がかかりましたが、会社法施行により上記の方法が可能となりました。
登記が完了し、会社名義の口座が開設できましたら、発起人口座の出資金を会社名義の口座に移し替えることになります。
登記申請
会社の設立に関する登記申請書類と提出書類を持って、法務局で登記申請を行うことにより、会社が設立されます。
登記申請には、下記の書類が必要となります。
・株式会社設立登記申請書
・OCR申請用紙
・登録免許税納付台紙
・定款
・出資金の払込証明書
・印鑑証明書
・その他必要書類
その登記申請日が会社の設立日となりますので、大安などよい日を選んで申請を行うことが
多いようです。
ただし、設立登記の申請は期限があり、期限を過ぎると過料が科される可能性がありますので
ご注意ください。