小規模企業等振興資金とは
金融機関との取引の薄い中小規模の商工業者の方々の経営の振興に必要な事業資金を融資する制度です。
制度を利用できる方
春日井市内に主たる事業所を有し、事業を適法に営んでいる個人、会社、医療法人等。
ただし、次の方は対象になりません。
(1)農業、林業、漁業、金融業、風俗関連営業、射倖的娯楽サービス業の一部、非営利団体等
(2)許認可等を要する事業を営む方で、許認可等を受けていない方
(3)税金を滞納されている方
(4)手形、小切手について不渡りがある方および銀行取引停止処分を受けている方
(5)保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方およびその関係者の方
(6)保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していない方
(7)借入について、返済を延滞している方
(8)休眠会社
(9)会社更生、民事再生、会社整理等法的整理手続中(申立中を含みます。)の方
(10)保証申込みについて、金融あっせん屋等の第三者の介在が判明した方
制度の主な内容
平成24年4月1日現在
通常資金
金額
5,000万円以下
従業員数
50人以下(商業・サービス業30人以下)
期間及び貸付利率運転資金
2年以上3年以内 年1.6%
4年以上5年以内 年1.7%
6年以上7年以内 年1.8%
設備資金
2年以上3年以内 年1.6%
4年以上5年以内 年1.7%
6年以上7年以内 年1.8%
小口資金
金額
1,250万円以下従業員数20人以下(商業・サービス業5人以下)期間及び貸付利率運転資金
2年以上3年以内 年1.4%
4年以上5年以内 年1.5%
6年以上7年以内 年1.6%
設備資金
2年以上3年以内 年1.4%
4年以上5年以内 年1.5%
6年以上7年以内 年1.6%
通常資金・小口資金共通
資金使途
事業上の運転資金または設備資金に限ります。
(生活資金・住宅資金等の事業外資金は対象になりません。)
返済方法
分割返済(1年以内で据置きが出来ます)
貸付方法
原則証書貸付
担保
原則として要しない。ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。保証人原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
信用保証料の助成
市では、みなさんが負担された信用保証料に対して、通常資金は90%、小口資金は100%助成します。
助成金の額は50万円を限度とします。
融資申込時にこの制度での融資残高があり回収条件とする場合は減額されます。
お問い合わせ先
産業部 経済振興課
電話:0568-85-6242
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
会社設立の事なら名古屋の阿部正成会計士税理士事務所
> 融資情報 > 小規模企業等振興資金融資制度 春日井市