国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付、役務の提供には、
消費税が課されます。
しかし、土地の譲渡や貸付、居住用建物の貸付については、消費税が非課税となっています。
ただし、下記に該当する土地や居住用建物の貸付などについては、消費税が課税されます。
@土地の貸付で、貸付期間が1ヶ月未満のもの
原則として、賃貸借契約による契約期間が1ヶ月未満か1ヶ月以上かで判定します。
A土地の貸付で、施設の利用を伴ったもの
施設の利用が土地の使用と伴う場合には、土地部分と建物部分の総額について、消費税の
課税対象となります。
駐車場などの場合、土地の整備やフェンスなどで囲んだものは施設の利用として課税対象と
なり、何も手を加えていない青空駐車場の利用は土地の貸付として非課税となります。
B居住用建物の貸付で、貸付期間が1ヶ月未満のもの
土地の貸付と同様、原則として、賃貸借契約による契約期間が1ヶ月未満か1ヶ月以上かで
判定します。
賃借側においては、上記の賃借について、課税仕入として消費税を控除することができます。
契約書などから、必ず契約期間などを確認しましょう。
スタッフO
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