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環境関連投資促進税制(グリーン投資税制)について

法人が、エネルギー環境負荷低減を推進する一定の設備投資を行った場合、税額控除等の税制の
適用を受けることができます。

(1)概要
  法人が、平成23年6月から平成26年3月31日までの期間内において、新品のエネルギー
 環境負荷低減設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に国内にある事業の用に
 供した場合には、その事業供用事業年度において、特別償却又は税額控除のいずれかを
 選択適用することができます。
 ※ 一定の設備等については、平成24年5月29日から平成25年3月31日までの期間に
  おいて取得等をしたものとなります。

(2)エネルギー環境負荷低減設備等の範囲
  @ 著しくエネルギーの有効な利用の促進する減価償却資産で次のもの
   (イ)新エネルギー利用設備等のうち一定の太陽光発電設備又は風力発電設備
     (出力が一定以上のもの)
   (ロ)(イ)以外の新エネルギー利用設備等(水熱利用設備、バイオマス利用装置など)
   (ハ)二酸化炭素排出抑制設備等
  A 著しく建築物に係るエネルギーの使用の合理化をする設備で次のもの
   (イ)エネルギー使用合理化設備(高断熱窓設備、高効率空気調和設備など)
   (ロ)エネルギー使用制御設備(測定装置、可変風量制御装置など)

(3)特別償却限度額
  特別償却を行う場合の償却限度額は、設備等の取得価額の30%相当額となる。
  ただし、(2)@(イ)の設備については、その事業供用年度において取得価額の全額を
  償却できます。

(4)税額控除限度額
  税額控除を行う場合の控除限度額は、設備等の取得価額の7%相当額となる。
  ただし、控除額はその事業年度の法人税額の20%相当額を限度とする。


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