法人が、エネルギー環境負荷低減を推進する一定の設備投資を行った場合、税額控除等の税制の
適用を受けることができます。
(1)概要
法人が、平成23年6月から平成26年3月31日までの期間内において、新品のエネルギー
環境負荷低減設備等の取得等をして、その取得等の日から1年以内に国内にある事業の用に
供した場合には、その事業供用事業年度において、特別償却又は税額控除のいずれかを
選択適用することができます。
※ 一定の設備等については、平成24年5月29日から平成25年3月31日までの期間に
おいて取得等をしたものとなります。
(2)エネルギー環境負荷低減設備等の範囲
@ 著しくエネルギーの有効な利用の促進する減価償却資産で次のもの
(イ)新エネルギー利用設備等のうち一定の太陽光発電設備又は風力発電設備
(出力が一定以上のもの)
(ロ)(イ)以外の新エネルギー利用設備等(水熱利用設備、バイオマス利用装置など)
(ハ)二酸化炭素排出抑制設備等
A 著しく建築物に係るエネルギーの使用の合理化をする設備で次のもの
(イ)エネルギー使用合理化設備(高断熱窓設備、高効率空気調和設備など)
(ロ)エネルギー使用制御設備(測定装置、可変風量制御装置など)
(3)特別償却限度額
特別償却を行う場合の償却限度額は、設備等の取得価額の30%相当額となる。
ただし、(2)@(イ)の設備については、その事業供用年度において取得価額の全額を
償却できます。
(4)税額控除限度額
税額控除を行う場合の控除限度額は、設備等の取得価額の7%相当額となる。
ただし、控除額はその事業年度の法人税額の20%相当額を限度とする。
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