経済産業省より、所得拡大税制についての概要が発表されました。
その内容は、従業員への給与などの支給額を基準事業年度より5%以上増加した場合などに
ついて、支給増加額の10%相当額を法人税額から控除できるというものです。
ただし、法人税額の10%(中小企業等の場合20%)が控除限度額となります。
(1)適用事業年度
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度
(2)要件
@ 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
※ 給与等支給額−国内雇用者に対して支給する給料、賃金、賞与などの額で、
適用事業年度において損金算入される金額
※ 国内雇用者−使用人のうち、役員の親族などの特殊関係者、使用人兼務役員を
除いたもの
※ 基準事業年度−平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い
事業年度の直前の事業年度
A 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
B 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
※ 平均給与等支給額−雇用者給与等支給額から当該雇用者給与等支給額のうち、
日々雇い入れられる者への支給額を控除した金額を適用事業年度における給与等の
月別支給対象者(各月ごとの国内雇用者のうち日々雇い入れられる者の除く)の
数の合計額で除した金額
(3)その他注意事項
@ 雇用促進税制などの他の税額控除と併用できません。(選択適用)
A 雇い入れ助成金などの支払いを受ける場合には、助成金の支給額を控除した金額に
より、要件の適用や控除額の計算を行うことになります。
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