平成25年度の税制改正において、中小法人の交際費課税の改正がありました。
従来は中小法人の支出する交際費の額のうち、600万円まではその支出交際費額の90%を
損金算入できました。
今回の改正により、支出する交際費の額のうち、800万円までの全額を損金算入できることに
なりました。
適用時期は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度からです。
資本金が1億円超の法人は、上記の改正は関係なく、従来通り支出した交際費の額は、
全額損金不算入となります。
少しでも景気回復の後押しとなるといいのですね。
スタッフO
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