会社がその役員や使用人を被保険者として生命保険に加入した場合、その保険の内容に
よって、処理が異なります。
(1)養老保険(被保険者の死亡や高度障害又は満期となったときに保険金を受け取るもの)
@法人が死亡保険金及び生存保険金の受取人の場合
支払った保険料は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効により保険契約が
終了するまでは資産に計上することになります。
A被保険者又はその遺族が死亡保険金及び生存保険金の受取人の場合
支払った保険料は、被保険者である役員又は従業員に対する給与となります。
B法人が生存保険金の受取人で、被保険者の遺族が死亡保険金の受取人の場合
支払った保険料のうち、その1/2相当額は資産に計上し、残額は期間の経過に応じて
損金に算入します。
(2)定期保険(一定期間中に被保険者の死亡や高度障害となった時に保険金を受け取るもの)
@法人が死亡保険金の受取人の場合
支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
A被保険者の遺族が死亡保険金を受け取る場合
支払った保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。
ただし、役員等特定の者のみを被保険者としている場合には、支払った保険料は、その
役員等に対する給与となります。
(3)定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したもの)
@保険料の額が、養老保険と定期保険に区分されている場合
養老保険の保険料は、上記(1)の処理となります。
定期保険の保険料は、上記(2)の処理となります。
A@以外の場合
上記(1)の処理となります。
(4)長期平準定期保険(定期保険のうち、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、
かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍の数を加えた数が105を超えるもの)
@保険期間開始時から保険期間の60%に相当する期間の場合
支払った保険料は、1/2相当額は前払費用として資産計上し、残りは上記(2)の処理と
なります。
A@経過後の期間の場合
支払った保険料は、上記(2)の処理となります。
また、前払費用として資産計上した保険料について、期間の経過に応じて取崩します。
生命保険の契約内容により処理が異なりますので、注意が必要です。
スタッフO
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