税制改正により、平成25年度から特定役員の退職所得の計算が変更となりました。
平成24年以前の退職所得の計算は、下記の算式により算出しました。
退職所得 =(退職手当等 − 退職所得控除額)× 1/2
※ 退職所得控除額
・勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
・勤続年数20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
平成25年以後の退職所得の計算は、特定役員への退職手当等について、下記の算式と
なりました。(特定役員への退職手当等以外の場合は、平成24年以前と同様の算式です)
退職所得 = 退職手当等 − 退職所得控除額
※ 特定役員の退職手当等とは、役員等としての勤続年数が5年以下である人に、
金属年数に対応して支払う退職手当等をいいます。
※ 役員等には、法人の役員のみでなく、国会議員や地方議員、公務員も含まれます。
上記の改正により、特定役員への退職手当等に該当する支給を受けた場合には、以前の倍の
所得となり、所得税率も高い税率となる場合もありますので、所得税額はかなり増額となる
可能性があります。
いわゆる天下りの方が、数年の勤務で高額の退職手当等の支給を受けることに配慮した
ようです。
スタッフO
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