役員や使用人が有益な発明等にに対して会社から報奨金や賞金を支給を受けた場合には、
その内容によって、所得が異なります。
(1)特許権を受けるまでには至らないが、社内提案制度等により、製品の品質改善や
経費の節約等に関する工夫・考案等に対して支給されるもの
@その工夫・考案等がその人の通常の職務の範囲内である場合 − 給与所得
Aその工夫・考案等がその人の通常の職務の範囲外である場合
(イ)一時に支給される場合 − 一時所得
(ロ)継続的に支給される場合 − 雑所得
(2)発明等の特許を受ける権利や特許権の承継に対して支給されるもの
@権利の承継に際して一時に支給されるもの − 譲渡所得
A権利を承継した後に支給されるもの − 雑所得
(3)使用人等が取得した特許権等について実施権を設定したことにより支給されるもの
雑所得
(4)災害の防止や災害の拡大防止等の功績に対して支給されるもの
@その防止等が通常の職務の範囲内である場合 − 給与所得
Aその防止等が通常の職務の範囲外である場合 − 一時所得
所得税は所得ごとに計算方法が異なるため、最終的な所得税額が違ってきます
報奨金等がどの所得になるか注意が必要です。
スタッフO
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