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会社が支出した同業者団体への会費や入会金について

会社が同業者団体へ入会金や会費を支出した場合の法人税法上の取り扱いについて説明します。

(1)会費
 @ 同業者団体が会員のために行う広報活動その他通常の業務運営などのための経常費用の
   分担金として支出する会費
    原則として、損金算入できます。
  
 A 同業者団体の会館の取得、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費
    その同業者団体が実際に支出した時点において、その目的に応じて、繰延資産や
    交際費、寄付金などとして処理します。

(2)入会金
 @ 会員としての地位を他の者に譲渡することができるものや出資の性質を有するもの
    譲渡又は脱退するまで資産に計上する。

 A @以外の入会金
    繰延資産に計上し、5年間で償却します。
    ただし、支出金額が20万円未満の場合には、損金経理を要件に、全額損金算入すること
    ができます。

また、消費税法上においては、その会費や入会金について、対価性があるかどうかで課税仕入れと
なるかどうかを判断します。
同業者団体の通常運営のために支出する会費などは対価性がないため、課税仕入れとなりません。

スタッフO