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復興特別所得税の源泉徴収について

平成25年1月1日以後について、給与や税理士報酬の支払時に報酬から徴収すべき源泉所得税の
税率が変更となります。

たとえば、平成24年12月31日までは、税理士への報酬について、報酬額(100万円以下の場合)
の10%相当額を源泉所得税として徴収していました。
平成25年1月1日以後に生ずる報酬の支払いについては、10%×102.1%を税率として、
報酬額×税率により源泉所得税額を計算します。

請求書の様式など変更が必要となりますので、準備を進めましょう。

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