税務調査

主要な国税については、「申告納税制度」が採用されています。これは、納税義務者が税法の規定に基づいて所得と納付税額を自ら計算をして納税をする方式です。
この方式では、納税者が納税義務をただしく行う保証はなく、所得や税金をごまかす可能性のあります。そこで、税務調査が行われるのです。税務当局に納税義務を検証させ正しく納税が行われていることを確定させる必要があります。
税務当局には、納税義務者を質問し帳簿書類などを調査する権限をあたえ、納税義務者には、税務調査に応じる義務を課しています。
納税義務者は、これらの調査に応じなければならないという「受忍義務」があります。調査を拒否したり、偽りの記載をした帳簿を提出したり、調査課の質問に正当な理由もなく答えなかった場合は、罰則が設けられています。

税務調査には「任意調査」と「強制捜査」があります。
通常の税務調査というと「任意調査」を意味します。これには強制力はありませんが、納税義務者は質問に答える義務があります。
「強制調査」は悪質な脱税犯に対して行われ、一種の犯罪捜査です。捜索、差し押さえなどをすることができ、査察と呼ばれています。

調査官は、売上を隠していないか(収益計上の除外)、経費の水増し(費用の過大計上)、架空取引の計上、当期に消費していない部分を当期費用にしていないかなどを狙い目に調査します。
(業内容によって狙い目はかわりますが・・・)

調査の結果、悪意を持って意図的に所得を減らすために行われた行為があると判断された場合には、重加算税が課せられます。
悪意がなくても、納税者側が考える所得計算と税務当局の判断する所得計算に相違があった場合も過少申告加算税が課されます。
一方、税務署の処分に不服があるときは、不服申し立ての制度もあります。

スタッフ:I