年金収入は、所得税の計算において雑所得に含まれます。
公的年金等(※1)の収入については、公的年金等控除額を差し引いて金額が所得となります。
所得の金額から所得控除額を差し引いた課税所得額に税率を乗じて、所得税額が計算されます。
※1 公的年金等とは
@国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
A恩給(一時恩給を除く)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
B確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
公的年金等控除額は、満年齢が65歳未満か65歳以上かで計算方法が異なります。
(1)65歳未満
年金収入 公的年金等の雑所得金額
@ 70万円以下 0円
A 70万円超 〜 130万円未満 収入金額 − 70万円
B 130万円以上 〜 410万円未満 収入金額×0.7 − 37.5万円
C 410万円以上 〜 770万円未満 収入金額×0.85 − 78.5万円
D 770万円以上 収入金額×0.95 − 155.5万円
(2)65歳以上
年金収入 公的年金等の雑所得金額
@ 120万円以下 0円
A 120万円超 〜 330万円未満 収入金額 − 120万円
B 330万円以上 〜 410万円未満 収入金額×0.7 − 37.5万円
C 410万円以上 〜 770万円未満 収入金額×0.85 − 78.5万円
D 770万円以上 収入金額×0.95 − 155.5万円
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円
以下である場合には、確定申告の必要はありません。
ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要です。
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