消費税の計算方法を原則課税で行っている事業者の場合、支払った経費が課税仕入れとなるか
どうかで納税額が違ってきます。
課税仕入れとならない支払いとして、クレジットカードの手数料があります。
カード会社から商品代金等の金額が入金されるときに、手数料を差し引かれます。
この手数料は事務手続きの対価として課税仕入れとなりそうですが、消費税法上では金利と
してみられ、課税仕入れとなりません。
クレジットカードを扱う機会の多い小売店などでは、年間のクレジットカード手数料も
多額となります。
課税仕入れとして処理をしていると、税務調査において否認され、高額の消費税額の納税と
なる場合もありますので、ご注意ください。
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