従業員へ支給される通勤手当などは、一定の限度額まで所得税が非課税となります。
一定の限度額は、通勤手段により下記のようになります。
(1)電車やバスだけの場合
1ヶ月当たりの非課税限度額は、最も経済的かつ合理的な通勤経路や通勤方法で通勤した
場合の通勤定期券などの金額となります。
(1ヶ月当たり10万円を超える場合には、10万円までは非課税です)
通勤するための状況から見て妥当であれば新幹線の運賃も含まれますが、グリーン車の料金は
含まれません。
(2)電車やバスなどのほかにマイカーや自転車を使用している場合
1ヶ月当たりの非課税限度額は、下記@とAの合計額となります。
(1ヶ月当たり10万円を超える場合には、10万円までは非課税です)
@ 電車やバスなどの交通機関の1ヶ月間の通勤定期券などの金額
A マイカーや自転車などで通勤する片道の距離で決まっている1ヶ月当たりの非課税となる
限度額
(3)マイカーや自転車などの場合
1ヶ月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて下記のように定められています。
片道の通勤距離 1ヶ月当たりの非課税限度額
@ 2キロメートル未満 0円
A 2キロメートル以上 10キロメートル未満 4,100円
B 10キロメートル以上 15キロメートル未満 6,500円
C 15キロメートル以上 25キロメートル未満 11,300円
D 25キロメートル以上 35キロメートル未満 16,100円
E 35キロメートル以上 45キロメートル未満 20,900円
F 45キロメートル以上 24,500円
限度額を超えた通勤手当については、所得税が課税されますので、超えた部分の金額と給与額
などの合計額をもとに源泉所得税が計算されます。
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