個人の方が新たに事業を始めた場合において、住所地等の所轄税務署に所得税に関して
提出すべき届出書の種類とその提出期限について、主なものを記載します。
@個人事業の開廃業等届出書
提出期限・・・事業開始等の日から1ヶ月以内
A所得税の青色申告承認申請書
提出期限・・・承認を受けようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内)
B青色事業専従者給与に関する届出書
提出期限・・・適用を受けようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内)
青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく、届出書を
する必要があります。
C所得税の納税地の変更に関する届出書
提出期限・・・随時
D所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限・・・事業を開始した場合や新たに他の事業を開始した場合などが生じた日の
属する年分の確定申告期限まで
E給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
提出期限・・・開設の日から1ヶ月以内
F源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出期限・・・随時
Aの青色申告承認申請書やBの青色事業専従者給与の届出書を期限までに提出できなかった
場合には、その年分において青色申告特別控除などの特典が受けられなかったり、親族への
給与が必要経費とならなかったりします。
どの届出書を提出すべきか、いつまでに提出すべきかについて、ご注意ください。
スタッフO
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