消費税について、所轄税務署に提出する届出書には下記のものがあります。
@消費税課税事業者届出書
届出が必要な場合・・・基準期間の課税売上高が1千万円超となったとき
提出期限等 ・・・事由が生じたあと速やかに提出
A消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
届出が必要な場合・・・基準期間の課税売上高が1千万円以下となったとき
提出期限等 ・・・事由が生じたあと速やかに提出
B消費税簡易課税制度選択届出書
届出が必要な場合・・・簡易課税制度を選択しようとするとき
提出期限等 ・・・選択しようとする課税期間の初日の前日まで
※ 調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合には、期限内においても消費税簡易
課税制度選択届出書を提出できないときがあります。
C消費税簡易課税制度選択不適用届出書
届出が必要な場合・・・簡易課税制度の選択をやめようとするとき
提出期限等 ・・・選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
ただし、消費税簡易課税制度選択届出書の適用開始課税期間の
初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、
消費税簡易課税選択不適用届出書を提出できません。
D消費税課税事業者選択届出書
届出が必要な場合・・・免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき
提出期限等 ・・・選択しようとする課税期間の初日の前日まで
E消費税課税事業者選択不適用届出
届出が必要な場合・・・課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき
提出期限等 ・・・選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
ただし、消費税課税事業者選択届出書の適用開始課税期間の
初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、
消費税課税事業者選択不適用届出書を提出できません。
F消費税課税期間特例選択・変更届出書
届出が必要な場合・・・課税期間の短縮を選択又は変更しようとするとき
提出期限等 ・・・短縮又は変更に係る期間の初日の前日まで
G消費税課税期間特例選択・変更届出書
届出が必要な場合・・・課税期間の短縮の適用をやめようとするとき
提出期限等 ・・・選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
ただし、消費税課税期間特例選択届出書の適用開始課税期間の
初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、
消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出できません。
H消費税の新設法人に該当する旨の届出書
届出が必要な場合・・・基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は
出資の金額が1千万円以上であるとき
提出期限等 ・・・事由が生じたあと速やかに提出
(所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は
提出不要)
提出する書類を間違えたり、提出期限を遅れないようご注意ください。
スタッフO
会社設立の事なら名古屋の阿部正成会計士税理士事務所
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