会社設立の事なら名古屋の阿部正成会計士税理士事務所 > 経理関連用語集 > 会社経費の勘定科目「租税公課」「寄付金」

会社経費の勘定科目「租税公課」「寄付金」

『租税公課』
勘定科目の「租税公課」で処理するものには、国税、地方税、公課などいろいろな種類があります。

会社が負担している税金には、税務上、費用になる税金と費用にならない税金があります。
●税務上費用になる税金は
 事業税、利子税、印紙税、酒税など
 固定資産税、不動産取得税、事業所税、登録免許税、特別土地保有税、自動車税など

●税務上費用にならない税金は
 法人税、延滞税、不納付加算税、重加算税、無申告加算税、過少申告加算税
 地方税法による道府県民税や市町村民税
 地方税法による過少申告加算金など
 罰金、科料、延滞金、など

個人企業の場合は、法人ではありませんので法人税は課せられません。しかし、店主に対して所得税及び住民税が課せられることになります。これは、個人に課せられるものなので個人企業の費用ではなく、個人的な支出になります。


『寄付金』
地域や神社、寺、教会などへの祭礼寄付や政治団体への寄付、赤十字や学校などへの寄付、共同募金などは「寄付金」の勘定科目になります。
税務上では、「寄付金、拠金、見舞金その他いずれの名義を持ってするかを問わず、金銭その他資産または経済的な利益の贈与または無償の供与をいう」とされています。ですので、寄付金も無条件で損金に算入されることは認められてはいません。

スタッフ:I