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税制改正 課税売上割合95%以上の仕入税額控除

平成23年度の税制改正において、課税売上割合95%以上の事業者のうち、その課税期間の
課税売上高が5億円超の場合には、改正前のように全額を仕入税額控除することができなく
なりました。
政府の厳しい財政状況下、仕入税額控除計算の煩雑さを考慮して認めていた全額控除について、
一定規模の事業者を対象に本来の計算方法を適用するよう厳格化して、税負担を求める
改正でした。
改正の適用期間や対象事業者などは次のようになります。

(1)適用期間
  平成24年4月1日以後に開始する課税期間

(2)全額控除ができなくなる対象事業者
  その課税期間の課税売上割が95%以上、かつ、課税売上高が5億円超※の事業者
   ※ その課税期間が1年に満たない場合の課税売上高は、その課税期間の課税売上高を
     その課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算(年換算)した金額です

(3)(2)に該当する事業者の仕入税額控除の計算方法
  改正前の課税売上割合95%未満の事業者と同様、下記のいずれかの方法により計算します。
  @個別対応方式
   課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、次の3つに区分し、下記に記載した
   算式により算出します。
    (イ)課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
    (ロ)非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
    (ハ)課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの
   <算式>
    仕入税額控除額=(イ)+((ロ)×課税売上割合)

  A一括比例配分方式
   下記算式により算出します。
   <算式>
    仕入税額控除額=会税仕入等に係る消費税額×課税売上割合
     ※ 一括比例配分方式を選択した場合には、2年間継続して適用した後でなければ、
       個別対応方式に変更することはできません。


全額控除ができない事業者の方で個別対応方式により仕入税額控除を計算する場合には、
課税仕入れ等の支払いをしたときは、(3)@(イ)(ロ)(ハ)のいずれの売上に対応するかを
区分しておきましょう。


スタッフO