交通事故などにより被害を受けた方が、損害賠償金などを受け取った場合の所得税の課税に
ついて記載します。
被害者が交通事故などにより下記のような治療費や損害賠償金などを受け取った場合には、
その損害賠償金について所得税を課税されません。
ただし、その損害賠償金のうち、被害者の各種所得の必要経費に算入される金額を補填する
ための金額については、その金額相当額を各種所得の収入金額に含めなければなりません。
(1)心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など
・事故の負傷について受ける治療費や慰謝料
・負傷して働けないことによる収益の補償としての損害賠償金など
(2)不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など
・事故による車両の破損について受ける損害賠償金など
※損害を受けた資産が事業用の場合、下記のようなケースでは所得税が非課税となりません。
@商品の配送中の事故で、使用不可となった商品について損害賠償金等を受け取ったとき
商品を売った場合と同様と見られ、損害賠償金等は事業所得の収入金額となります。
A車両が店舗に飛び込んで被害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を
賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金等を受け取ったとき
必要経費の補填として見られるため、事業所得の収入金額となります。
A事故により事業用車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金等を
受け取ったとき
損害賠償金等は非課税となりますが、車両の資産損失(廃車の手続き費用など)の
金額から、損害賠償金等により補填される金額を差し引くことになります。
(3)心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
損害賠償金等について、その内容により非課税となるかどうかの判断が必要となりますので、
ご注意ください。
スタッフO
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