給料と賃金、役員報酬
従業員に対する給与や賃金といった人件費は、会社の費用の中でも大きなウエートを占めます。
給与の種類
役員報酬
取締役や監査役などの役員に支払う。
給与手当
管理や販売などの業務を行っていたり携わっている従業員に支払う。
賃金
製造の業務に携わっている従業員に支払う。
雑給
パート、アルバイトなど臨時の従業員に支払う(時間給、日給など)。
会社が従業員などに給与の支払いをする際には、控除するものがあります。
主に、
@源泉所得税
A個人負担分の健康保険
B個人負担分の厚生年金保険料
C個人負担分の雇用保険
D住民税
ですが、会社によっては
E社内積立金
F財形
G組合費
などを控除される場合もあります。
役員報酬は、取締役や監査役などの役員に支払う定例的な給与のことで、税法上では制約があり、その金額については「形式基準」と「実質基準」という基準があります。
「形式基準」は、株主総会で支給限度額を決められます。この支給限度額を超えて支払った役員報酬は、役員報酬と認められず、税法上費用となりません。
「実質基準」は、それぞれの役員の役員報酬が、他社(同業種、同規模)の役員報酬や従業員の給与などと比べて、高すぎないかどうかの基準で決まられます。不当に役員報酬が高いと思われる部分は、税法上費用となりません。
従業員の賞与と役員賞与
税法上、役員に対して支払う役員賞与は、費用にはなりません。
従業員に対して支払う賞与は、費用になります。
スタッフ:I
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