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【株式会社の設立手続−募集設立A】

募集設立における引受人は、払込期日までに発起人が定めた払込取扱銀行などに払込金額全額を払い込まなければなりません。
期日までに払い込みが行われない場合には、当然に失権します(株主となれません)。この点、発起設立の場合での発起人が期日までに払い込みを行わないケースでは失権手続を経た上で失権するのに対して、募集設立の場合での引受人については当然に失権する(自動的に失権となる)という違いがあります。
発起設立の場合と異なり、募集設立では払込取扱銀行による払込金保管証明という制度があります。この保管証明書を発行した銀行などは、払込金額について証明書と事実が異なることを会社に対抗できないことになっています。すなわち、実際に払込が行われなかった場合や実際の払込金額が少なかった場合でも、証明書を発行した以上、払込取扱銀行などは成立後の会社へ証明した金額を払込金として引き渡さなければなりません。
このような制度が採用されているのは、払込を仮装するという不正を防止するためです。
払込を仮装するケースとしては、会社では「預合い」を規制しています。「預合い」とは、発起人が払込取扱銀行から借り入れを行った上でこれを払込金に充て、この借入金の返済があるまでは払込金(成立後の会社の預金となります)を引き出さない旨の約束をすることをいいます。このような払込は単に銀行の帳簿上の操作に過ぎないため、有効な払込があったとはいえません。そこでこのような払込の仮装である「預合い」があった場合には、会社法で罰則が規定されています。
また、このような「預合い」に代わり、会社法では直接規制のない「見せ金」という方法もあります。「見せ金」とは、発起人が払込取扱銀行以外の者から借り入れをして払込に充て、会社の成立後に直ちにこれを引き出して借入先に返済するというものです。「預合い」とは異なり実際に金員の移動があるのが特徴ですが、実質的に見れば会社への有効な払込があったとは言えないため、会社法上の直接の規制はないものの有効な払込とは解されていません。
募集設立においては、発起人は払込期日後に遅滞なく創立総会を招集しなければなりません。創立総会は、成立後の会社の株主により構成される株主総会に相当する設立中の会社の機関であり、株式引受人により構成されます。その運営方法などについても、株主総会と同様の規定が設けられています。
この創立総会では、会社の創立に関する発起人の報告、設立時取締役などの選任・解任、設立時取締役などによる調査、などが行われます。