消費税の課税事業者のうち、原則課税の方は支払った経費などに含まれている消費税について、
仕入税額控除を受けることができます。
ただし、仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の
両方を保存しなければなりません。
(1)帳簿の記載事項
@資産の譲渡等に関する事項
(イ)資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称
(ロ)資産の譲渡等を行った年月日
(ハ)資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(ニ)資産の譲渡等の対価の額(税込)
A課税仕入れに関する事項
(イ)課税仕入れの相手方の氏名又は名称
(ロ)課税仕入れを行った年月日
(ハ)課税仕入れに係る資産又は役務の内容
(ニ)課税仕入れに係る支払対価の額
B保税地域から引き取った課税貨物に関する事項
(イ)課税貨物を保税地域から引き取った年月日
(ロ)課税貨物の内容
(ハ)課税貨物引き取りに係る消費税額及び地方消費税額
※ 不特定多数の者に資産の譲渡等を行う小売業や飲食店業などは、@の(イ)の氏名又は名称を
省略できます。
※ 資産又は役務などの内容については、一般的な総称でまとめて記載できます。
(2)帳簿の保存
(1)の事項を記載した帳簿は、帳簿閉鎖日の属する課税期間の末日から2ヶ月を経過した日
から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等に保存しなければなりません。
消費税額の仕入税額控除が否認されないよう、帳簿の記載と保存に注意して下さい。
スタッフO
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