印紙税が課税される文書の種類は、次の通りです。
(1)不動産の譲渡等に関する契約書(第1号文書)
@ 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
A 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
B 消費貸借に関する契約書
C 運送に関する契約書(用船契約書を含む)
(2)請負に関する契約書(第2号文書)
(3)約束手形又は為替手形(第3号文書)
(4)株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは
受益証券発行信託の受益証券(第4号文書)
(5)合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書(第5号文書)
(6)定款(第6号文書)
(7)継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)
(8)預貯金証書(第8号文書)
(9)貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券(第9号文書)
(10)保険証券(第10号文書)
(11)信用状(第11号文書)
(12)信託行為に関する契約書(第12号文書)
(13)債務の保証に関する契約書(第13号文書)
(14)金銭又は有価証券の寄託に関する契約書(第14号文書)
(15)債権譲渡又は債務引受けに関する契約書(第15号文書)
(16)配当金領収書又は配当金振込通知書(第16号文書)
(17)売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)
※ 記載金額が3万円未満の受取書及び営業に関しない受取書は非課税となります
(18)預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、
生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳(第18号文書)
(19)消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
(第19号文書)
※(18)の通帳は除く
(20)判取帳(第20号文書)
課税文書の作成者が納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、
その納付しなかった印紙税の額とその2倍相当額の合計額の過怠税を納税しなければなりません。
また、過怠税はその全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
課税文書かどうかの判断や印紙税の貼り忘れなどにご注意ください。
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