雇用促進税制について

平成23年度において施行された雇用促進税制について記載します。

前年度と比較して、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を
増加させた事業主について、従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる
ようになりました。
税額の控除には限度額が定められており、また、適用を受けるためにはいくつか要件が
ありますので、下記にて説明していきます。

(1)適用年度
 平成23年4月1日から平成26年3月31日の期間内に開始するいずれかの事業年度

(2)適用事業主
 @ 青色申告書を提出する事業主であること
 A 適用年度とその全事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
 B 適用年度において、前年度より雇用保険一般被保険者の数を5人以上(中小企業は2人以上)、
   かつ、10%以上増加させていること
    ※ 中小企業とは、資本金1億円以下又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、
      常時使用する従業員数が1000人以下のものです。
 C 適用年度における給与等の支給額が、比較給与支給額以上であること
    ※1 給与等とは使用人に対する給与であって、法人の役員と特殊関係にある使用人に
      対して支給する給与及び退職給与の額を除いた額です。
    ※2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 
                 前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%
    ※3 雇用増加割合 = 摘要年度の雇用者増加数 ÷ 前事業年度末日の雇用者総数
 D 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定されている風俗営業及び
   性風俗関連特殊営業を営む事業主でないこと

(3)税額控除限度額
  適用年度における増加従業員数 × 20万円
  ただし、適用年度の法人税額の10%(中小企業は20%)相当額が限度となっています。

(4)手続き方法
 @ 事業年度開始後2ヶ月以内に、ハローワークに雇用促進計画を提出する
 A 事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主は3月15日以内)に、ハローワークにおいて、
   雇用促進計画の達成状況を確認する
 B 達成状況の確認を受けた雇用促進計画の写しを添付した確定申告書等を税務署に提出する


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