不動産所得の金額は、その年の地代等の総収入金額から必要経費を控除した金額になります。一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする場合には、所得金額などについて有利な扱いが受けられる青色申告の選択ができます。青色申告者は、必要経費を差し引いた残額から「青色申告特別控除額」を控除した金額が不動産所得になります。
このほかに、青色申告特別控除は、不動産控除を生ずるべき「事業」を営む人に限定されています。つまり、不動産の貸付が事業として行われていることが必要です。
不動産所得とは、土地建物等の不動産を貸し付けることで得た地代、家賃、権利金、礼金などの所得のことをいいます。
敷金は、住居時にかかるお金ですが、借主が退去する際に返還されるものは、収入にはあたらないので不動産所得には含まれません。また、船舶・航空機の貸付による所得も不動産所得になります。不動産の仲介などによる所得は、事業所所得または雑所得になります。
不動産の貸付を事業で行っている場合であっても、その所得は事業所得ではなく不動産所得になります。土地や建物を貸して月々の賃貸料を受け取るだけでなく、空いている部屋に人を下宿させて家賃を受け取った場合でも不動産所得となります。
ただし、下宿でも、食事を提供している場合やホテルなどのようにサービスの提供をおもにしている場合には、事業所得または雑所得になります。
事業主が、従業員に寄宿舎などえを提供している場合に受け取る賃貸料も、事業に付随して発生する所得として事業所得になります。
月極駐車場は、不動産所得となりますが時間極駐車場はサービス業としての側面を有することから事業所得または雑所得になります。
ビルの屋上や側面の看板使用料は、不動産所得になります。しかし、店舗の内部の広告料は、事業所得になります。
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