会社設立手続において、定款が作成され、株式発行事項が決定されると、次に株式の引受けなどが行われることになります。
この株式の引受けにあたって、設立時に発行する株式の全てを発起人のみで引き受ける場合を「発起設立」といい、発起人以外も株式を引き受ける「募集設立」とは区別されています。
実務的には、既存会社が別会社を設立するなどの場合を除いて、大半が発起設立による設立手続が行われます。
発起人が株式を引き受けた場合には、遅滞なくその引き受けた株式について払込を行わなければなりません。前述の通り、払込は金銭出資であっても現物出資であっても構いませんが、現物出資の場合には定款の相対的記載事項となります。従って、定款に現物出資に関する記載がない場合には、その現物出資は無効となります。
なお、払込を行わない発起人は所定の失権手続を経て失権します。
このように払込を行わない者がいる場合でも、定款で定めた最低額の出資があれば打切発行が認められ、払込のあった金額のみで払込手続の完了となります。この点、従来の商法においては設立時の打切発行が認められていませんでしたが、会社法においては認められました。
また、払込手続においても、従来の商法では発起設立・募集設立ともに銀行等が払込金を証明する払込金保管証明の制度が設けられていたのに対して、会社法では発起設立については採用せず(募集設立については引き続き採用)、代わりに払込があったことを証明する書面(発起人名義口座の預金通帳のコピーなど)を設立登記手続において提出することで足りることとされました。
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