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【株式会社の設立手続−株式の発行に関する事項の決定】

会社の設立にあたって発行される株式の総数は定款で定められることになりますが、その株式の発行に関するその他の事項のうち以下の項目については定款で定めるか、あるいは定款で定められない場合には発起人全員の同意により決定しなければなりません。
@発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
発起人は会社設立時に発行する株式を少なくとも1株以上引き受けなければなりませんが、その引き受ける株式の数を決定しなければなりません。
A上記設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額
株式を引き受ける対価として、発起人は会社に対して払込を行うことになりますが、その払い込む金額を決定しなければなりません。
B成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
会社の資本金は、株式発行により払い込まれた金銭の額または現物出資の場合にはその出資された財産の価額により決まります。しかし払い込まれた金額の全額を必ず資本金としなければならないわけではありません。
払込金額の1/2以内(ちょうど1/2を含みます)の金額は資本金に組み入れずに資本準備金とすることもできます。資本準備金は会社の貸借対照表の資本の部の中の資本剰余金として表示されるものです。このような経緯で発生した資本準備金は払込剰余金といいます。文字通り、払い込まれた金額のうち資本金とされなかった剰余金、という意味です。
払い込まれた金額のうち、いくらを資本金とし、いくらを資本準備金とするかについては発起人の決定に委ねられます。従って、会社設立にあたっての払い込みについて、資本金と資本準備金の額を発起人が決定しなければなりません。なお実務的には、大半のケースで払込額の全額が資本金とされています。