会社がその役員や従業員の海外渡航のために支給する旅費は、全額旅費として損金と
なるのでしょうか?
その海外渡航が業務遂行上必要なものであり、かつ、渡航費用として通常必要と認められる
部分の金額に限り、旅費として損金として認められます。
業務遂行上必要と認めれる海外渡航であっても、通常必要と認められる金額を超える部分の
金額は、原則として、その役員や使用人に対する給与とされます。
上記の業務の遂行上必要な海外渡航かどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、
旅行期間等から実質的に判断することになります。
ただし、下記に該当する場合は、原則として、業務の遂行上必要な海外渡航には該当しません。
@ 観光渡航の許可を得て行う旅行
A 旅行斡旋を行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
B 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で、主として観光目的と
認められるもの
※ ただし、上記に該当する旅行であっても、旅行期間内における旅行先、行った仕事内容等
からみて会社の業務に直接関連のあるものがあると認められるときは、その海外渡航費の
うち、会社の業務に直接関連のある部分の旅行に直接要した費用の額は、旅費として
損金の額に算入されます。
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