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【株式会社の設立手続−定款(任意的記載事項)】

定款の記載事項には、前述のとおりその記載がない場合には定款の効力がなくなり、その結果会社の設立自体も無効となる絶対的記載事項、およびその記載がなくとも定款は有効であるがその事項自体は無効となる相対的記載事項がありますが、これ以外にも任意的記載事項があります。
任意的記載事項は、その記載がなくとも定款はもちろんのことその事項自体の効力にも影響がないものです。
つまり、絶対的記載事項および相対的記載事項はその記載が欠けることによって何らかの効力に関する法律上の影響があるのに対して、任意的記載事項はその記載の有無が効力について特に影響を生じないものになります。
但し、一旦定款に記載した以上は、その事項を変更するためには定款変更の手続による必要が出てきます。
実務的に定款に記載される任意的記載事項には、例えば以下のような項目があります。
<株主総会の議長>
株主総会の決議事項については、株主による議決権行使によって決定されていきますが、その議事運営を行う者が必要になってきます。そのため定款であらかじめ誰が株主総会の議長になるのかを定めてあるケースが一般的です。この場合、代表取締役社長が議長となる旨を定めていることが最も多いと思われます。
<取締役および監査役の人数>
会社の役員である取締役および監査役の人数を定款で定めているケースもよく見受けられます。この場合、「取締役は1名以上とする」などのように最低限の人数のみを定めることもあれば、「取締役は1名以上3名以下とする」などのように具体的に人数の範囲を定めるケースもあります。
<事業年度>
会社の決算期間に関する定めです。ほとんどの場合は年1期の定めとしており、例えば「当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」というような規定となっています。