法人が納付する税金について

会社が納付する税金について、法人税法上、損金に算入されないものや損金算入時期について
説明します。

損金に算入されない税金は、主なものとして下記となります。
@ 法人税、都道府県民税、市町村民税の本税
A 法人税等の無申告や過少申告などにかかる加算税や加算金、延滞税や延滞金(地方税の
  納期限の延長にかかる延滞金は除く)、印紙を貼らなかったことにかかる過怠税
B 罰金、科料、過料
C 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
D 法人税額から控除する所得税額や外国法人税額


損金に算入される税金については、次の区分に応じ、それぞれ記載した事業年度において
損金算入されます。
@ 申告納税方式による租税(事業税、事業所税、酒税など)
  ・納税の申告書を提出した事業年度
   (更正や決定があったものは、更正や決定があった事業年度)
   ただし、その事業年度の直税事業年度分の事業税と地方法人特別税については、
   その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定が
   されていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。
  ・収入金額または棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、
   工事原価などの原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を
   損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度

A 賦課課税方式による租税(固定資産税、不動産取得税、自動車税など)
  賦課決定のあった事業年度
  ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした
  場合には、その損金経理をした事業年度とする

B 特別徴収方式による租税(軽油取引税、ゴルフ場利用税など)
  納入申告書を提出した事業年度(更正や決定があったものは、更正や決定があった事業年度)
  ただし、収入金のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている
  場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした
  事業年度とする

C 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金
  納付した事業年度
  ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、
  その損金経理をした事業年度とする


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