退職金の源泉所得税について

会社が支給する退職金についても、給与と同様、徴収した源泉所得税を納税しなければ
なりません。
源泉所得税の納付期限は、原則として、支給月の翌月10日までです。
(納期の特例の適用を受けている場合には、納付期限は7月10日、1月10日(納期限の特例の
 適用を受けている場合は1月20日)です)

退職金に対する源泉徴収の方法は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の
提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。
(1) 提出を受けている場合
  @ 退職する人の勤続年数を計算
    勤続年数の期間は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き続き
   勤務した期間です。長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。
    勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
  A @で計算した勤続年数に応じて、下記算式により退職所得控除額を計算します。
    勤続年数20年以下  40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)
    勤続年数20年超   800万円+70万円×(勤続年数−20年) 
    (注) 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、
      上記の算式により計算した額に、100万円を加算した金額です。
  B 退職金の支給額からAで計算した退職所得控除額を差し引き、2分の1
   (1,000円未満の端数は切り捨て)にします。
  C Bの金額に所得税の税率を乗じて計算した額(100円未満の端数は切り捨て)が、
   源泉徴収する税額になります。

(2) 提出を受けていない場合
   退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)に20%の税率を乗じて計算した
  所得税を源泉徴収します。
   この場合には、退職金の受給者本人が確定申告をして、(1)と同様の計算を行い
  精算することになります。


上記より、(1)の方法で退職金を受給した方は、他のマイナスの所得と損益通算できる
場合を除き、確定申告を行う必要はありません。
(2)の方法で退職金を受給した方は、源泉所得税が還付されることが多いため、確定申告を
行ったほうが有利です。

確定申告には、退職所得の源泉徴収票が必要となりますので、退職した会社から受け取った
源泉徴収票を失くさないようにしてください。


スタッフO