≪社宅家賃には税金がかかるの?≫
給与などは金銭で支給されるのが普通ですが、社宅の無償貸与などのように金銭以外で経済的利益を受けることがあります。このような経済的利益を「現物給与」と一般的にいいます。
原則として給与所得の収入金額とされ、源泉徴収が必要となる場合があります。
現物給与によって支給する場合は、その経済的利益の額を評価します。具体的な評価方法として、所得税法基本通達が定められている方法があります。
●社宅家賃
会社が従業員に対して無償または低額で会社所有の社宅や寮を貸すことにより支給する現物給与は、その年度の家屋および敷地の固定資産の課税標準額をもとに計算した「賃料相当額」と、その従業員か徴収している家賃(賃貸料)との差額分が給与所得とみなされます。これは、借上社宅(民間のアパートやマンションだったものを会社が借りて従業員用の社宅とすること)の場合でも同様の扱いです。
賃料相当額の算式は、使用対象者、家屋の面積、使用目的等によって異なります。
この算式の中には、固定資産税の課税標準額が必要になりますので、会社としては、この金額を確認しなければなりません。
会社所有の社宅の場合は、市区町村から送付される固定資産税の通知書もしくは課税明細書で確認できます。
借上の社宅の場合は、市区町村から固定資産評価証明書を証明書を入手できますので、それで確認できます。(申請には社宅の賃貸契約書、支払った賃料の領収書など社宅の借地人・借家人であることが証明できる書類が必要です。)
ただし、従業員から徴収している家賃(賃料)が、その計算した賃貸料相当額の50%以上である場合には、その差額については課税されません。
スタッフ:I
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