相続税がかかる財産などについて

相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって
取得した場合において、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、土地や家屋などのほか、貸付金、
特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものを
いいます。

他にも、次に記載した財産も相続税の課税対象となります。
 @ 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
  死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
 A 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
  相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から
  財産の贈与を受けている場合には、原則として、その財産の贈与された時の価額を
  相続財産の価額に加算します
 B 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
  被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した
  場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。

また、次に記載したものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして
課税されます。
 @ 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や
  非上場会社の株式など
 A 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産


反対に、相続税がかからいない財産のうち、主なものは次のとおりです。
 @ 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。ただし、
  骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは
  相続税がかかります。
 A 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や
  遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
 B 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が
  取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
 C 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を
  掛けた金額までの部分
 D 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人
  の数を掛けた金額までの部分
 E 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。
  なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
 F 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や
  公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈に
  よってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とする
  ために支出したもの


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