【株式会社の設立手続】

会社の設立手続については、合名会社及び合資会社の場合、社員は定款自体によって決定され、かつ、社員は会社の機関となることが原則であることから、設立手続は簡易となっています。すなわち、定款の作成及び設立登記によって合名会社及び合資会社の設立手続は完了します。
これに対して株式会社の場合、定款には基本的な事項のみが記載されるため、定款の作成とは別の手続として株式の引受人の確定(特に募集設立の場合)や取締役等の会社機関の選任が行われます。
従って、株式会社の設立手続には一定の期間を要します。また、合名会社及び合資会社の場合と比べて、設立に関与する人数が多数にわたることも珍しくなく、設立手続も煩雑なことから、会社法は株式会社の設立に関して厳格な強行規定を設けています。さらには、設立に関わる発起人に対しても厳格な責任を負わせることにより、株式会社の設立手続を厳しく取り扱っています。
株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立という2つの方法があります。
発起設立とは、株式会社の設立にあたって発行される株式の全てを発起人のみにより引き受けられる方法をいいます。
これに対して、募集設立とは、設立にあたって発行される株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式については発起人以外で株主を募集する方法をいいます。
合名会社及び合資会社と異なり、株式会社は元来大規模経営形態を想定した会社組織とされているため、このように設立時の発起人のみではなく、他に広く株主を募集することにより多数の出資者が会社に参加することを想定して募集設立という方法も設けています。
今回以降、株式会社の設立手続について詳しく会社法の規定を述べていきたいと思います。