会社を成立させ、会社としての権利能力(法人格)を得るための手続が先に述べた会社の設立手続であるのに対して、会社を消滅させ、会社としての権利能力(法人格)を消滅させる手続が会社の解散手続きです。
会社の解散は、法律の定める手続により、まず解散を行います。解散した場合には、これを登記(解散登記)することになります。但し、解散によって直ちに会社の権利能力(法人格)が消滅するわけではなく、解散後も引き続き清算手続を目的として会社は存続します。そして、清算手続の完了によって会社は消滅します。清算手続が完了したときにも登記(清算結了登記)が必要になります。
具体的な手続の流れは以下の通りです。
会社は解散日において、それが決算期の途中であっても一旦事業年度を終了させることになります。従って、解散日を決算日として決算手続を行う必要があります(税務申告も行います)。解散後には、会社の資産を売却などにより換金し、これを負債の支払に充てるなどにより清算手続を進めます。そしてもし資産が残った場合には、最終的に株主に残余財産分配を行って清算手続が完了します(税務申告が必要になります)。
ちなみに、株式会社の場合には、解散によって決算日が元々の決算日ではなく解散日の翌日から1年後の応当日に変更となります。株式会社以外の会社については解散による決算日変更はなく、解散後も元々の決算日のままとなります。
従って、解散後の清算手続が長引く際には、株式会社については解散日の翌日から1年後の決算日、株式会社以外については元々の決算日が清算手続と途中で到来することもあります。その場合には、それぞれの決算日において決算手続を行う必要があります(税務申告も行います)。
このように会社自らが解散手続を行う場合とは別に、裁判所が一定の場合には会社の解散を命ずることもできます。一定の場合とは、設立が不法の目的に基づいてされたとき、などの3つのケースが<会社法>には規定されています。
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