【会社法について】

会社を経営するにあたって適用される法規は様々です。会社法、民法、税法、会計法規、労働基準法など、実に多岐にわたる法規の適用があります。
その中でも、特に<会社法>は幅広い場面で関係してくる重要な法律です。
会社を経営する立場としては是非とも概略程度は把握しておきたい法律ですので、<会社法>の簡単な内容を順次説明していきたいと思います。

<会社法>は一般的な法律関係を規定(一般法といいます)する<民法>の特別法という位置づけになります。一般的な場面、例えば個人間の貸し借りの問題、一般的な契約関係の問題、相続や婚姻の問題などの場面で適用される<民法>とは異なり、「会社」という特別な分野で適用されるのが<会社法です>。

一般法である<民法>と特別法である<会社法>の関係は、まず<民法>で一般的な法律関係を定めておき、特定の分野や場面で一般的な規定である<民法>の内容では不都合だと考えられる部分についてのみ特別法である<会社法>が適用される、ということになります。

具体的な適用関係は、ある条件(例えば、一般人ではなく会社が主体として、など)である項目(例えば、お金の貸し借りを行うが金利を定めていなかった場合の適用金利、など)について、まず<会社法>に規定がある項目については<会社法>が優先的に適用されます。そして、<会社法>が優先的に適用される場合には、同一項目についての<会社法>の規定内容と<民法>の規定内容が異なるとしても<会社法>の規定内容が優先されます。
他方、<会社法>に規定のない項目については原則通り<民法>が適用されることになります。
つまり、<民法>の規定が原則なのに対して、<会社法>の規定は例外的な定めになりますが、<会社法>に定めのある項目については<会社法>が優先される、ということになります。

そうはいっても、「会社」を経営する場面であれば、<会社法>に規定のある項目に頻繁に出会うことになるため、実際にはまず<会社法>の規定を確認し、規定がなければ<民法>などの規定を確認する、という流れになります。