平成23年度において、消費税法の改正がいくつかありました。
その中で、事業者免税点制度の適用要件の改正について記載します。
改正前について、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える期間は、課税事業者として
消費税の納税義務があります。
(詳しい話は、当事務所HPの以前の記事をご参照ください)
改正後については、上記の要件に加えて、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える期間に
ついても、課税事業者として消費税の納税義務があります。
ただし、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与・賞与支払額が1,000万円を
超えていなければ、消費税の納税義務を免除されます。
この改正は、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
特定期間とは、今回の改正で規定された期間で、下記の期間をいいます。
個人事業者の場合・・その年の前年の1月1日から6月30日までの期間
法人の場合・・・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
上記の話を簡単にまとめますと、その期間に納税義務があるかどうかは、2期前の
課税売上高が1,000万円を超えるかどうか、と1期前の上期の課税売上高・給与等支払額が
1,000万円を超えるかどうかにより判定します。
消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は簡易課税を選択しようとする課税期間の初日の
前日までですので、その前に課税事業者に該当するかどうかの判定を行う必要があります。
日々の帳簿の記帳等を溜めないよう注意しましょう。
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