「旅費交通費」は、厳密に言うと「旅費」と「交通費」で少し違います。
「旅費」は、会社の業務で役員や社員が出張などで遠隔地に行った場合の費用で、具体的には出張の旅費や宿泊代、日当などです。
「交通費」は、比較的近距離にでかけた場合の費用のことを言います。
しかし、実務的にはその判断が難しく、また厳密に区別する必要性もあまりないため、両方を一括して「旅費交通費」という勘定科目で処理します。
一般的に、会社では「旅費規程」を定めています。役員から一般の社員まで、社内の地位に応じて宿泊代や日当などの金額が決められています。この金額が、不相当に高額でない限り、支給を受けた役員や社員に対して、所得税が課税される事はありません。
社内の「旅費規程」を整備して、税務上のトラブルがないように注意してください。
また、「旅費交通費」で処理されていても、その内容が得意先を旅行や観劇などに招待するための費用である場合は、税務上「接待交際費」になります。
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