法人税法、その会社の役員に対する報酬などについて、いくつか規定が設けられています。
その規定が適用される役員は、肩書きで判断するのではなく、下記の項目に該当する方が
役員とみなされます。
使用人に給与を支給した行為が、役員に対する報酬とみなされ、損金不算入となる場合も
ありますので、慎重に役員に該当するかどうかを判断する必要があります。
法人税法上の役員とは、次の者をいいます。
(1) 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
(2) (1)以外の者で次のいずれかに該当するもの
@ 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります)以外の者で、
その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、
取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、
組合長等、合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、人格のない社団等の
代表者又は管理人、又は法定役員ではないが、法人が定款等において役員として
定めている者のほか、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等から
みて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも
含まれます。
A 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、
次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、
その法人の経営に従事しているもの
(イ) 平成18年4月1日以後に開始する事業年度
(a) その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから
順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに
属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計した
ときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、
あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに
初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。
(b) その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(c) その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を
含みます)の所有割合が5%を超えていること。
(ロ) 平成18年3月31日までに開始する事業年度
(a) その会社の株主グループをその持株割合(注3)の大きいものから順に並べた
場合に、その使用人が持株割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、
又は第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて
50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位
から第三順位までの株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超と
なる場合のこれらの株主グループに属していること。
(b) その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。
(c) その使用人(その配偶者並びにこれらの者の持株割合が50%超である他の会社を
含みます)の持株割合が5%を超えていること。
(注1)「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など
特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(注2)「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合を
いいます。
[1]その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により
同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の
発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます)
の総数又は総額のうちに占める割合
[2]その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その
議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます)
のうちに占める割合
[3]その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する
場合
その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員
又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
(注3)「持株割合」とは、その会社の株主等の有する株式の総数又は出資金額の
合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する
自己の株式又は出資を除きます)のうちに占める割合をいいます。
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