業種によって計上日は違ってきます。
「売上」は、いつ、どの時点で「売上」として計上するのか判断に迷う場合があります。
現金商売の場合は、商品を引き渡す代わりに現金をもらいますので、現金をもらった時点で売上に計上します。
では、掛け売りの場合は、いつでしょうか?「代金をもらったとき」か「商品を得意先に渡したとき」か判断に迷います。
また、商品を得意先に引き渡すといっても、商品が得意先に届いたときか、自社から発送した(出た)ときかなどと考えるとキリがありません。
原則として「商品を売った日」が売上を計上するときです。「商品を売った日」は、得意先に商品を引き渡した日とされています。
また、業種や取り扱っている商品などで売上を計上する時期の基準が細かく定められています。
実務的に売上の計上で気をつけなければならないのは「決算日」前後の日付の問題です。
3月31日が決算日の会社を例にします。
3月31日に売上を計上すると、その売上の代金が回収されているのか、されていないのかにかかわらず、その売上にかかる消費税・法人税などは、2ヶ月以内に納めなければなりません。
翌日の4月1日に売上として計上した場合は、この売上にかかる消費税・法人税などは翌年の5月末日までに納めることになります。
期中であれば計上日が1日ずれてもあまり大きな影響はありませんが、決算日前後では、会社の営業成績にいろいろな影響をあたえます。
売上の計上額が大きい場合には、「税務上」でもトラブルのもとになります。今期の売上と認識するのか、次期の売上と認識するのか、計上日の問題は、税務調査においてもよく指摘されるところです。
スタッフ:I
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