免税事業者とは

≪免税事業者≫
納税義務が免除される小規模事業者を『免税事業者』といいます。
一定規模以下の小規模事業者については、納税義務が免除されます。

免税事業者となるためには、「その課税期間の基準期間における課税売上が1,000万円以下」でなければなりません。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者となります。
その際には、税務署に「消費税課税事業者届出書」を速やかに提出してください。

≪基準期間≫
通常の1年決算の会社を例とします。
基準期間とは、『前々期』のことです。

つまり、2期前の課税売上高が1,000万円以下の小規模事業者は、免税事業者になります。

スタッフ:I