消費税額を算出する場合において、課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に
係る消費税額(以下「仕入控除税額」といいます。)の計算方法は、その課税期間中の
課税売上割合が95%以上であるか95%未満であるかにより異なります。
(免税事業者及び簡易課税制度を選択している事業者を除きます)
(1) 課税売上割合が95%以上の場合
課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に
係る消費税額の全額を控除します。
(2) 課税売上割合が95%未満の場合
課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する
部分のみを控除します。
(2)の場合において、仕入控除税額は、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかに
より計算します。
@ 個別対応方式
課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、
(イ) 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
(ロ) 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
(ハ) 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの
に区分し、次の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに
係る消費税額から控除します。
(算式)
仕入控除税額=(イ)+( (ハ)×課税売上割合)
この方式は上記の区分がされている場合に限り、採用することができます。
A 一括比例配分方式
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が、@の個別対応方式の(イ)、(ロ)
及び(ハ)のように区分されていない場合 又は 区分されていてもこの方式を
選択する場合に適用します。
その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額は、
次の算式によって計算した金額になります。
(算式)
仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合
※ なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して
適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。
(1)の場合の計算では、支払った金額が課税仕入れ等に該当するかどうかを分ける必要が
あります。
(2)の場合の計算において、個別対応方式という計算方法を選択した場合には、
課税仕入れ等に該当するかどうかを分ける以外に、@の(イ)、(ロ)、(ハ)のどの区分に
対応する課税仕入れ等なのかも分ける必要があります。
課税売上割合が95%未満になる可能性がある場合には、課税仕入れ等の会計処理時において、
@の(イ)、(ロ)、(ハ)の区分を行っておきましょう。
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